世事雑感

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さ(血?)迷えるNHK55  国民はNHKを見限った。

2007-02-28 17:03:44 | NHK関連

聞く耳を持たないNHK。
コンプラ委への意見はわずか6通。
国民はNHKを見限った。


2/8のBlogで、次のように書いた。



『昨年12月26日に公表した第一次答申に対する視聴者からの意見の受付を、
本年1月26日に締め切った。意見としては、6件(メール5、封書1)寄せられ、
第二次答申作成の参考にする旨、報告があった。 』

『えーっと』驚いてしまった。 たった6件?
もしかするとNHKのメール受付システムに不具合が有ったのではないか
とも考えられる。
 



そして、コンプラ委員会の八田委員長宛に手紙を書き、システムエラーの
有無をNHKにチェックしてもらった。
その結果が、2/20の委員会議事録に 『調査の結果、当該メールを含め、
寄せられた意見については、すべて受領していることが確認された。』

と記載されている。


またまた驚き。何を言っても聞く耳を持たないNHK。地動説者のNHK。
NHKは完全に国民から見放されている。
筆者が2件メールしたので、
意見を提出した人は、最大でもメールで4人,手紙で1人。
NHKに国民は愛想を尽かしていることがはっきりした。
第一次答申(12/26)の後も、2ケ月足らずで、いろいろあったねー。
★紅白の不祥事  ★ETV裁判での敗訴  
★Winnyを使った、エロBlog付き個人情報流出
★民事裁判で敢然とNHKに立ち向かう人。
☆変わらないのはNHKだけ。





筆者が提出した意見を以下に記す。
*****  一番目のメール *****
    圧力の掛かる恐れも有り匿名とします。メールでの連絡先は、XXXです。


1.NHKは放送法を熟知していない。
NHK役員・職員は『放送』と言う用語を広い概念で捉え過ぎている。
放送法第2条第一項で、 『放送』とは、公衆によつて直接受信されることを
目的とする 『無線通信の送信をいう。』と明記している。
即ち、『放送』とは単に『無線通信の送信』であり、”テクニカルな捕らえ方“を
する必要がある。
また(目的)第七条 (業務)第九条 (受信契約及び受信料)第三十二条
 (支出の制限等) 第三十九条 (罰則)第五十五条 等を知らない人が
多いのではないか。


2.ホテル「東急イン」に対する受信料減免。
会計検査院の指摘のように、受信料の不当な減免である。
NHKは『受信料制度をご理解いただけず非協力的なホテル』と
他人の責任にする。
例え現在の職員や役員がやったことでなくても、組織は“現任主義”で
やっていくしかない。現在の役員には背任か業務上過失責任がある。
 本件は第162回国会総務委員会(H17年3月15日)で、岡本(芳)委員から、
「事業所系契約率は分母に問題が有るのでは? ホテルの部屋数だけで
165万室室ある。・・・」と明確に指摘されている。
 NHK役員にコンプライアンス意識があるなら、放送法55条に従い
自ら罰金を払うなり、国民にお詫びし役員報酬を返上するなど
身を正すべきである。
民放の食堂やロビーのTVも同列である。
 
3.平成18年末の『全部局業務調査報告書』は、マイナーなこと
ばかり書いてあり、組織全体が拘わるような“不適正な事業運営”に
触れていない。この調査には10億円単位のコストがかかったはず。

会計検査院や東京国税局は以下のように指摘している。
(a)「事業所等におけるTV受信機の設置状況を適切に把握するなどして、
受信契約の締結を促進するよう改善させたもの:2,114 千件(=350 億円」
 (b)職員の不正行為による損害が生じたもの:大阪放送局ほか1放送局、
不正行為期間 平成4年8月~16年12月、損害金の種類 番組制作費、
損害額 1億6千万円。
(c)東京国税局から2004年3月期までの3年間で2.7億円の消費税の申告
漏れを指摘され、過少申告加算税も含め約3億円を追加納付。
 別件だが、(d)大津放送局員の放火事件。有罪かどうかは確定していないが、
重大な犯罪行為は「公判中」というコメントを付けてでも報告書に記載
すべきである。


4.NHKの各種行事は放送法第9条違反。
例えば、大相撲におけるNHK金杯の授与、NHK杯フィギアスケート大会の共催、
放送文化賞の授与などの各種業務を行っているが、その根拠はどこにあるのか?
NHKは、いずれも『放送法第9条第2項第2号の「附帯業務」該当する』と
回答して来た。
この回答に対し私から再度 『第9条第2項は「第7条の目的を達成するため」と
言う前提がある。また、第2条の、「放送=無線通信の送信」と言う定義と合せると、
(1)”国内に無線通信の送信”を行う。
(2)”無線通信の送信及び受信の進歩発達”に必要な業務を行う。
(3)”国際的に無線通信の送信”を行う。
となる。
前述の、金杯授与、スケート大会、放送文化賞はいずれも「無線通信の送信、
受信」には関係ない。
NHKでは第7条の目的のうち、どの目的を達成させるための附帯業務と考えるのか
回答願います。』と質問しているが、期限を過ぎた今でも回答がない。
CSなどと言うのも口先だけ。


5.昨年大晦日の紅白で不祥事が有った。放送法第三条の二で、『放送事業者
は、公安及び善良な風俗を害しないこと』と規定されている。
本件は明らかに抵触する。
 また、「NHK倫理・行動憲章」では、『暴力、俗悪、差別などを排除し、常に品位と
節度を心がけ、青少年の健全な育成に積極的に努めていきます』と規定している。
コンプライアンスとは、単に法律を守ることだけではなく、NHKが国民と
約束したことやNHKの内規・綱領等で定めたことを守るのも当然含まれる。


6.NHKとの受信契約について。
最近、一部の銀行や証券会社が扱っている商品で、メリットのみを強調し
デメリットをお客に説明しないで販売することが問題視されている。 
NHKに関して言えば、
(1)放送法が定めているのは『放送法第32条第1項に基づく契約』だけであって、
NHKが勝手に作った『放送受信規約』まで契約しろとは書いてない。
NHKはそのことを契約前に説明せず、あたかも『放送受信規約』まで、
契約の義務があるようなやり方をしている。 
しかも小さな字で表示しているだけである。
(2)NHKは『放送受信契約書』の中で、メリット・デメリットについて
何も説明・表記していない。
『契約を結ばなくても罰則は無いこと』及び『放送受信規約を結ぶ
義務は無いこと』を説明・表記しなければならない。
銀行や証券会社は批判を受けて改善を図っている。
然るにNHKはなんら改善しようとしていない。


7.平成17年度NHK”約束”評価報告書(平成18年6月)について。
報告書のまとめで、 『NHKは国民的な議論を惹起する必要がある。』
述べている。しかしH18年度の約束には『国民的な議論の惹起』は含まれていない。
NHKが発表した視聴者サービス報告書の中で 『スクランブル化、民営化』
などの意見は5.000件(77%)にも達しているが、このような意見を
全く無視し、
『受信料制度の維持』以外の議論に耳を貸そうともせず、
昨秋には48件の督促状を発送し民事手続きに踏切った。NHKは約束の
しっぱなしで守る気など無い。


8.平成15年03月19日の衆院総務委員会でNHK会長は『NHKの
受信料は性善説に立った受信料制度だ』と答弁している。
また橋本会長は、平成18年03月17日の衆院総務委員会で、『強制的な
徴収については国民的なコンセンサスが必要。』と答弁している。
NHK第1028回経営委員会では、『委員会としては、民事手続の方向性を
了承したが、視聴者の皆様が納得できるよう、説明責任を十分に果たすこと
などを要請した。』としている。
しかし、本当に国民に説明責任を果たしたのか? 
その場限りの答弁をして唯我独尊式に物事を進めている。
第1028回経営委員会で小林理事は、『今後は未契約者も含めて全ての
不払い者を対象に民事手続きを進めていく。』と約束している。
1千万件を超える未契約者がいるのだ。どうやって約束を果たしていくのか? 
約束を守るのがコンプライアンスの第一歩だ。


9.1/23日に菅総務相が『NHKから、自ら改革をやるんだという雰囲気が
伝わってこない。6千億円の受信料を徴収するのに800億円もかかるのは
誰が見ても異常だ』
と言ったとの報道も、『NHKには経営を任せられない』という意味だろう。
第1034回経営委員会議事録に、コンプライアンス委員会の八田委員長発言として
『NHKはそもそも変わろうとする気があるのかどうかが問題だ』と指摘している。
誰が見てもNHKがコンプライアンスを重視している感じが持てない。


*****  二番目のメール *****


2年位前まで、国もNHKも、『受信料は番組の対価ではない』、『受信料は
お賽銭のようなもの』『世界でも最も理想的な性善説に基づいて
運営されている』などと国会答弁でも述べている。 
その『最も美しいシステム』をぶち壊し、ぶち壊そうとしているのは誰か?

 
ぶち壊したのは、”NHKの現在の役員と経営委員会”である。
H17年度の約束評価委員会が低減した、『今後のNHKならびに受信料の有り方
について、国民的議論を惹起すべきである』と言う提言・反省を無視し、
「視聴者サービス報告書2005」に寄せられた意見の約80%が『民事訴訟に訴える
のではなく、スクランブル化なども含めて、新しいシステムを考えていくべきだ』と
言う意見も無視し、ひたすら『現状のシステム+受信料支払い義務の明確化』に
突き進んだのは”NHK自身”である。


そして、『最も美しいシステム』をぶち壊そうとしているのが、『美しい国づくり』を
目指している安部内閣であることは、何たる皮肉であろうか。


これからコンプライアンス委員会が第二次答申を出すには、第一次答申のように
4ケ月程度かかるだろう。 そのときには今年の通常国会で、NHK受信料支払いの
義務化(国民にとっては税金と同じ)、罰則(仮に”罰則”は無いにしても延滞金の
大幅アップ=罰則に等しい)が法制化され、第二次答申は役に立たない。 
コンプライアンス委員会にかける金が有るなら、それを節約し少しでも受信料を
安くしてもらった方が国民にはありがたい。
NHKの問題は、そもそもコンプライアンス委員会レベルで
解決すような問題ではない。
それでも、コンプライアンス委員会が第二次答申を出そうとするだけの意志が
あるならば、”法令遵守”と言うレベルではなく、”NHKのあり方”まで含めた
答申を出して欲しい。
放送法が出来た昭和25年から半世紀以上過ぎ、技術的には衛星放送で全世界を
カバーする放送も可能な時代となった。また、インターネットがラジオやTVの代わり
になることも出来る。世界も日本も”放送や通信”に関して大きく変化しているにも
かかわらず、半世紀前の法律を小手先でいじくってもどうしようもない。
今こそ”NHKの民営化”が必要と思う。
どうしても、災害等に備えた”公共放送”が必要なら、1chだけで十分である。
ニュース、教育、福祉等の番組を放送する1チャンネルを国民の義務化された
受信料=税金で運営し、残りのチャンネルは全てスクランブル化し、見たい人が
NHKと契約して見る、契約システムにするべきである。
そうすれば、”コンプライアンス”なんてことは言わなくても守られる。
もし守らなければ、不二家や日興コーディアル証券と同じような運命に会う。
社会の規範を守らなかったため(=コンプライアンス)に潰れた企業は枚挙に
いとまが無い。NHKにも”市場経済原理”を導入するべきであり、コンプライアンス
委員会は、このことを提言するべきである。
市場経済原理を導入すれば、黙っていても、法令は遵守される。


蛇足であるが、NHKはスクランブル化に強く反対している。 
しかしNHKが行っている”公開録画”などでは、受信料不払者は入場できない。
これは一種の”入場スクランブル”である。 NHK自身が自家撞着に陥っている。