世事雑感

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さ(血?)迷えるNHK43 「放送法」を読もう!

2007-02-12 13:16:19 | NHK関連

福祉大相撲はNHKの業務か?
「善意」と「法律遵守」は無関係


2/11、NHK福祉大相撲が行われた。 収益金は福祉に使われると言う。 その目的は立派で文句を言う筋合いは無い。
しかし、「NHK福祉大相撲」は「NHKに許された業務」なのだろうか?
NHKにとって”憲法”とも言うべき『放送法』には、次のように書かれている。


 
第一章 総則


(目的)
第一条  この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

(定義)
第二条
 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
 「放送」とは、公衆によつて直接受信
 されることを目的とする
 
無線通信の送信をいう。


  「放送番組」とは、放送をする事項の
 種類、内容、分量及び配列
をいう。



第二章 日本放送協会
(目的)
第七条
 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。

(法人格)
第八条
 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とする。

(業 務)
第九条  協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一  次に掲げる放送による国内放送を行うこと。
 イ 中波放送
 ロ 超短波放送
 ハ テレビジョン放送


2  協会は、前項の業務のほか、
 第七条の目的を達成するため、
次の業務を行うことができる。 
 前項の業務に附帯する業務を行うこと。



第六章 罰則
第五十五条
 次の各号の一に該当する場合においては、
 その違反行為をした協会又は学園の役員を
 百万円以下の罰金に処する。

 一  第九条第一項から第三項まで及び
 第三十三条第二項の業務以外の業務を
 行つたとき。


即ち第二条で、
 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを
 目的とする
無線通信の送信をいう。

と定義され、
第九条でNHKの業務範囲は
 イ 中波放送=中波「無線通信の送信」
 ロ 超短波放送=超短波「無線通信の送信」
 ハ テレビジョン放送=TV「無線通信の送信」
および
 第七条の目的を達成するため、
 前項の業務に附帯する業務を行うこと。

と明記されている。 
 これ以外の業務は出来ないのだ。
 仮に上記以外の業務を行った場合は、
第五十五条で

 協会の役員を百万円以下の罰金に処する。
と明記されている。


現在NHKが行っている各種イベントは、
『第九条 業務』のどれに該当するのだろうか?
真剣に『放送法』を読んで議論したい。


「善意」でやった事が許されるわけではない。 善意でやった医療行為が「医師免許を持たない」ことを理由に罰せられて例は少なくない。
NHKが最近良く口にする『コンプライアンス』とは『放送法』を守ることから始まる。
筆者はこのことをNHKに質問しているが、何回催促しても回答が無い。

NHKも回答に苦慮しているのだろう。