菊田医師事件は、
赤子のあっせんを反復継続的に続けていた医師の事件。
医師会は、(当時の)優生保護法の法文をかなぐり捨てて、
菊田医師への優生保護法指定医資格を奪った(指定を撤回した)。
裁判所は、その判断にお墨付き。
最判昭和63年6月17日集民第154号201頁
当該医師の被る不利益を考慮してもなおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合に、指定権限を付与されている都道府県医師会は、右指定を撤回することができる。
それから数十年後、
一律禁止ついて大野知事は「しらこばと公園が中止要請をした3者のうち1者については、詳細許可条件提示後に開催されたイベントでの違反が確認されなかった旨の報告を受けました。このことから、県として水着撮影については明確な許可条件が定められていない施設において、他の施設の条件を当てはめイベントを中止させること、条件策定後に違反が認められない者に対し中止させることは適切ではない旨伝えるとともに、しらこばと公園の1者と川越水上公園の3者の中止要請を撤回すべき旨を指導しました」として、ルールを守っていれば中止要請すべきでなく、〝全面禁止〟ではないと表明した。
この表明が、適切ではない。
埼玉県は
「性の商品化」「児童ポルノ製造」 を
もたらす興行・事業に手を貸す余地を残した、
言い換えると、
「性の商品化」「児童ポルノ製造」
阻止に後ろ向きである、
と表明したも同然。
更に言えば、
「性の商品化」「児童ポルノ製造」の恐れを阻止することが、
被る不利益を考慮してもなおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合
にあたらない、
と。
言い換えるならば、
「性の商品化」「児童ポルノ製造」の恐れへの対処は、
一私企業による営業の自由への制約と比べて、
公益上の必要性が高くない 、
と。
大野知事は 「多くの方からもこの件について意見等を頂いておりますが、埼玉県、公園緑地協会として特定の政治団体等の意見に左右された事実はございません」
などと、
日本共産党に手柄を取らせないことに気を取られ過ぎたがあまり、
「性の商品化」「児童ポルノ製造」の恐れへの対処がおざなりになっている。
大野元裕 埼玉県知事が保守派であるがゆえに、日共に手柄を取らせないようにする言動。その結果、日本共産党の存在感を示してしまっていますね。
まさに、
思う壺、ドツホです。
申し入れの日付から察するに、、、
メールで伝えたものの、県の反応が芳しくない。ならば、日共の議員が申し入れをし、その旨を公表した。
もし素早く動いていれば、
埼玉県の職員たちが、「思う壺」への道筋を作らずに済んでいたでしょう。
関連報道( https://blog.goo.ne.jp/hakusou_onlinechecker/e/032ff78299abc66babea985c05bb7745 で若干紹介)を見る限り、
指定管理者が閑散期の小銭稼ぎとして、「水着撮影会」へのプール貸し出しを始めたそうです。
指定管理者制度にとって、かなりに大きな不祥事です。
と
「大野埼玉県知事水着撮影会中止の状況報告「特定の政治団体等の意見に左右された事実はございま…」
という冴えた記事に
にコメント。
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