タワマン売り始めた?「アジア富裕層」に想定外の税金
9/13(日) 9:30配信
は、
国税庁タックスアンサー
No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率
を念頭に置いた記事。
ただ、非居住者が居住国にて受けるであろう課税処理については、沈黙。
非居住者が居住国にて受けるであろう課税処理は、
二重課税回避のため。
一つ目は、外国税額控除。
No.1240 居住者に係る外国税額控除
No.1241 非居住者に係る外国税額控除
この方法は、非居住地国で納めて、居住地国で税額控除を受けることで、二重課税を回避する方法。各国の税法さえあれば、可能。なので、租税条約が不要。
もう一つは、租税条約に基づく還付請求
No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
この方法は、居住地国で納めて、非居住地国で還付請求を受けることで、二重課税を回避する方法。居住地国と非居住地国との間で、租税条約が締結されていることが必要。
日本が締結している租税条約の一覧は、
に詳しい。ただし、この一覧には、情報交換協定や税務行政執行共助条約が含まてれいるのでご注意を。
ちなみに、 ザンビアやパナマとの間に租税条約がある理由は、高校地理の問題と大いに関係しています。
執行共助条約がモーリシャスとの間にある理由(けど租税条約がない理由)は、タックスヘイブンと大いに関連があります。
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