百歳以上の長寿者調査(ご協力のお願い)
日本政府は,毎年「老人の日」(平成13年までは「敬老の日」)の記念行事として,百歳を迎える日本人の方に,その長寿を祝いかつ多年にわたり社会の発展に寄与してきたことを感謝し,内閣総理大臣からのお祝い状及び記念品を差し上げると共に,百歳以上の長寿者の状況について「記者発表」を行っています。
海外に在留している日本国籍保持者の方も調査・贈呈の対象となりますので,下記をご参照の上,該当される方,またはそのような方をご存じの場合は,当館までご連絡いただきますよう,ご協力をお願い申し上げます。
1 調査対象
1921年(大正10年)3月31日以前に出生した日本国籍保持者
※自らの志望によって外国の国籍を取得(帰化)した方は,国籍法第11条第1項により,日本国籍を喪失しており長寿表彰の対象とはなりません。
※1921年(大正10年)3月31日以前に出生された,外国籍を取得された元日本国籍者の方についても,当館で別途お祝い申し上げたく,該当される方,またはそのような方をご存じでいらっしゃれば,是非当館までご連絡下さい。
【注1】今年度の長寿表彰の対象は,1920年(大正9年)4月1日から1921年(大正10年)3月31日の間に出生された日本国籍保持者(在留邦人)ですが,これまでに表彰されていらっしゃらない場合もあり得ますので,今回の調査の対象は,より広範囲に,1921年(大正10年)3月31日以前に出生された,百歳以上の日本国籍保持者(在留邦人)及び外国籍を取得された元日本国籍の方です。
【注2】当館管轄地域(クイーンズランド州)外に居住する対象者については,管轄の大使館・総領事館・領事事務所にご連絡下さるようお願いいたします。
2 当館へのご連絡期限
2020(令和2)年5月11日(月)
3 ご連絡いただきたい事項(分かる範囲で結構です)
○氏名とふりがな
○性別
○生年月日(及び年齢)
○本籍地
〇現住所,電話番号,FAX番号,メールアドレス等の連絡先
海外に在留している日本国籍保持者の方も調査・贈呈の対象となりますので,下記をご参照の上,該当される方,またはそのような方をご存じの場合は,当館までご連絡いただきますよう,ご協力をお願い申し上げます。
1 調査対象
1921年(大正10年)3月31日以前に出生した日本国籍保持者
※自らの志望によって外国の国籍を取得(帰化)した方は,国籍法第11条第1項により,日本国籍を喪失しており長寿表彰の対象とはなりません。
※1921年(大正10年)3月31日以前に出生された,外国籍を取得された元日本国籍者の方についても,当館で別途お祝い申し上げたく,該当される方,またはそのような方をご存じでいらっしゃれば,是非当館までご連絡下さい。
【注1】今年度の長寿表彰の対象は,1920年(大正9年)4月1日から1921年(大正10年)3月31日の間に出生された日本国籍保持者(在留邦人)ですが,これまでに表彰されていらっしゃらない場合もあり得ますので,今回の調査の対象は,より広範囲に,1921年(大正10年)3月31日以前に出生された,百歳以上の日本国籍保持者(在留邦人)及び外国籍を取得された元日本国籍の方です。
【注2】当館管轄地域(クイーンズランド州)外に居住する対象者については,管轄の大使館・総領事館・領事事務所にご連絡下さるようお願いいたします。
2 当館へのご連絡期限
2020(令和2)年5月11日(月)
3 ご連絡いただきたい事項(分かる範囲で結構です)
○氏名とふりがな
○性別
○生年月日(及び年齢)
○本籍地
〇現住所,電話番号,FAX番号,メールアドレス等の連絡先
☝️久しぶりにほわっとするめーるでした☺️
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます