「原理講論」の誤謬と正解

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「蕩減復帰原理」の要修正・要補完10項目

2023年03月07日 | INDEX

原理講論の「蕩減復帰原理」は、文鮮明師と李相憲先生の御言葉に照らして、次のような要修正・要補完事項があります。

1.蕩減復帰の必要が生じた内的原因。神の赦しを受けなければならないこと。

「罪人が罪を脱いで、罪のない人間になろうとすれば、神の前で罪の赦しを受けなければなりません。堕落によって神を悲しませたからです。」(李相憲著「統一民族史観」)

「堕落したアダムは、神の心情に対して千秋万代にわたって消えることのない深い悲しみを刻みこんだ」(後編 第一章 復帰基台摂理時代 第一節 アダムの家庭を中心とする復帰摂理)」

この部分は最初に来なければならない。

※そもそも「原理講論」には「神のゆるし」と言うキリスト教の最も核になる部分が一箇所も記載されていない。


2.原罪は罪人自身には解決出来ない。それ故にメシヤが必要であること。

「誰であったとしても決して全人類の負債を支払うことは出来ない。」(御言葉「蕩減復帰摂理歴史」1981年2月10日)

「蕩減とは原罪を除去することです。原罪を除去するにおいては、血統的なものが根本的に存在します。それでメシヤが必要なのです。」(御言葉撰集 35-159, 1970.10.13)

(※しかし蕩減復帰は必ずしも原罪だけに適用されていないが。)


3.「蕩減」の原義

「負債などの赦し。借金の帳消し。remission。」精解『韓日辞典』(金素雲編、高麗書林)917頁

「蕩減とは、一定の条件を立てて、借金を減らすか相殺するのと同様に、罪を減らすか、なくしてもらうこと、罪を赦してもらうことを意味します。」(李相憲著「統一民族史観」)

「蕩減の本当の意味は何か。神は私達が負っている負債の総額に充当するために、その内の一定額を支払うことを求めておられる。私達がその条件を満たすことにより、総額が返済されたという立場に立つ。」(御言葉「蕩減復帰摂理歴史」1981年2月10日)

「ある債務者が多額の負債を負っているとき、その債権者の好意によって、その中の一部の少額だけを返済することをもって、負債の全額を清算したと見なすこと」
※これは原理講論の中で蕩減条件の立て方のうち「減償法」の例として記載されているものであるが、実はこれが「蕩減」の本来の意味なのである。

このように「神の赦し」を意味することを説かなければならない。


4.「蕩減」という言葉は聖書に由来する。

「『蕩減』という言葉が、一見耳慣れないようでも、韓国では日常用いられている、ごく普通の言葉であり、かつ聖書に忠実に従った用語である」(野村健二著「天下の愚論-『洗脳の時代』を裸にする」大学と理想83年4月号)

聖書的根拠(出典)
  韓国語聖書に登場する「蕩減」10箇所
  申命記15/1、2、3、9、31/10、
  ネヘミヤ10/31、
  マタイ18/27、マタイ18/32、
  ルカ7/42、ルカ7/43


5.「例(P274~275)」を修正

 
「例を挙げれば、失った名誉、地位、健康などを原状どおりに回復させるため」
 
「互いに愛しあっていた二人の人間が、何かのはずみで憎みあうようになったとすれば、このような状態から再び、互いに愛しあっていた元の状態に復帰するため」

これらは「蕩減」の例ではない。

「蕩減には必ず債務者と債権者、また罪人と神様の関係がある。」(李相憲著「統一民族史観」)

「蕩減とは、負債に関する概念であると同時に、罪に関する概念である。」(李相憲著「統一民族史観」)

「ある債務者が多額の負債を負っているとき、その債権者の好意によって、その中の一部の少額だけを返済することをもって、負債の全額を清算したと見なすこと。」(原義、辞書、聖書、金東俊教授、文鮮明師)


6.「蕩減条件」とは

「蕩減条件は罪を赦してもらって原状へ復帰するために立てなければならない最も基本的な条件です。」(李相憲著「統一民族史観」)

このように「神の赦し」が入っていなければならない。


7.「蕩減復帰」とは

「復帰摂理上の蕩減は、一定の条件(蕩減条件)を立てて、罪を赦してもらった後、原状に復帰することを意味します。このように蕩減条件を立てて、原状に復帰することを『蕩減復帰』といいます。」(李相憲著「統一民族史観」)

このように「神の赦し」が入っていなければならない。


8.蕩減復帰における神と人との分担

「蕩減復帰においても神は人間の負債の九十五パーセントに責任を持たれ、五パーセントだけが人間の責任という有難い恩赦が蕩減である。」(「文鮮明先生御言葉撰集 第29巻」P.335)

「もし我々が神に対して我々の全てを捧げるならば、たとえそれが贖罪に必要な総額のわずか五パーセントにしかならないとしても、神は喜んで残りの九十五パーセントを差し出して下さるのである。」(「統一神学」(金永雲著)第八章の二、蕩減復帰)

「『統一原理』は十七世紀の清教徒と同じように、神と人とのパートナーシップという概念から『蕩減』ということをも理解する。」(「統一神学」(金永雲著)第八章の二、蕩減復帰)

神の九十五パーセントと人間の五パーセントは予定説に書いてあるが、蕩減復帰原理の中にも書かれなければ、復帰摂理に於いてこの神と人間との責任分担の関係は不明のままである。


9.神の赦しの背景にはメシヤによる贖い(贖罪、代贖)がある

人類の罪を清算するためには必ず贖いが必要である。それをキリスト教ではイエスの十字架によって成し遂げたとしているが、統一原理の主張は、メシヤの全生涯によって贖われると主張している。

キリスト教がイエスの十字架と復活を最も尊ぶように、統一原理はメシヤの全生涯による贖罪路程を最も尊ぶことを明確化しなければならない。

「キリストはどのようにして人類の罪を清算(贖罪)し得るのかということが問題になりますが、ここにおいて私たちは次のような贖罪観を提示します。それは、キリストはほふられた小羊としての犠牲の生涯を歩み、それを通して贖罪の業を全うするという見方です。そこにおけるキリストは肉体的には生命をもっていても、個人的存在としては、全く無私(死)の立場に立って公的生涯(贖罪の道)を歩む存在です。人類はまさに、この神の摂理的祭壇にほふられたキリストによるあがないの業(生涯)によって贖罪されるわけです。」(梅本憲志・迫園隆繁著「統一原理批判に答える」)

「私はあたかも神に対して罪を犯した罪人であるかのようでした。人類のために歴史の重荷を担い、世界の罪の代価を支払いました。」(御言葉「蕩減復帰摂理歴史」1981年2月10日)

「先生がこのように苦労したのは、先生自身の道を開拓すると同時に、万民に全く同じ祝福の道を付与するためでした。結局、『私』自身のために神がそのように苦労して来られたということを知って、無限に感謝を捧げなければなりません。」(御言葉「祝福と理想家庭・韓日対訳Ⅱ」P.83)


10.「蕩減条件の立て方」の間違い

「蕩減条件はどの程度に立てなければならないのだろうか。この問いに対して、我々は次のような三つの種類のものを取りあげることができる。」として「報償法」「減償法」「増償法」が挙げられている。

そもそも「蕩減」の意味は「減償」である。「報償法」「増償法」を「蕩減」とは言わない。

この三つの償いの種類は「蕩減条件の違い」ではなく、ユダヤ教とキリスト教の「救済観の違い」と言うべきである。

ユダヤ教において「報償法」とそれを失敗した場合の「増償法」があり、キリスト教においては専ら「減償法」である。

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