暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

6月からの定額減税

2024-05-13 12:14:18 | 暮らしの中で


2024年6月からの定額減税はどんな制度・・・・住宅ロ-ン控除を利用中だと意味なし・・・・・

定額減税とは、2024年6月から行われる、所得税と住民税措置のことで、昨今の物価上昇の影響を受け、デフレ脱却のための一時的な措置として、
実施される政策で、国民の可処分所得(手取り)を増やす目的がある・・・・・・・・・・定額減税で減税される金額・・・
一人当たり4万円(所得税3万円・・住民税1万円)・・・・定額減税を受けられる人・・合計所得金額が1805万円以下の納税者・・・
上記の人の同一生計配偶者または扶養親族・・・例えば「本人+配偶者専業主婦・主夫+幼い子供1人の家族の場合」本人の所得税や住民税が12万円分
「4万×3人」減税されます、

定額減税(所得税)を受けられる時期・・2024年6月から、一気に全額分まとめて減税されるわけでなく、会社員など、税金が給与天引きされている場合は、
所得税の減税分(1人あたり3万円)は、まず2024年6月給与分の所得税額から差し引かれます・引ききれない分は7月・それでも引ききれない場合
8月・9月・・と引き継がれ、全額分を引ききるまで続きます・・・・

住民税は・・2024年6月分の納付が不要になります。本来納税額から住民税の減税分(1人当たり1万円)を差し引いた金額を,翌7月から2025年5月分の
11ケ月で分割して納付します・・・・総じて、一度におカネを受け取るのではなく、「1年ほどの間、毎月天引き額が少し減る」イメージです。
自営業やフリ-ランスなど、天引きの仕組みがない個人の事業主の場合は以下の通りです・・・
住民税・・第一期分(2024年6月分)の住民税額から差し引き、引ききれない場合は第2期分2024年8月以降の住民税から順次引かれます・・・

住宅ロ-ン控除やふるさと納税への影響は・・・・
厳正ということは、もともと税金を納めていない人や納税額が少ない人は、満額分の恩恵を受けられないのではと思われますが、もともと所得が低く
税金を納めていない人「住民非課税世帯」には、すでに寄付金が支給されており、本来の納税額よりも定額減税の金額の方が多くて引ききれない人には、
「調整給付」として1万円単位で支給することになっています・・
そのため・住宅ロ-ン控除を利用してすでに大幅に減税されている人でも「定額減税を十分受けられずに損をした」ということにならないでしょう・・・

野辺の花・・・

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 偽造マイナンバカ-ドご注意を! | トップ | 年金の財政検証 »
最新の画像もっと見る

暮らしの中で」カテゴリの最新記事