アラ卒寿のメモ帳

国民に役立つ、行政を改革するマイナンバー制度を考える。
今年は令和6年 平成36年 昭和99年 明治157年  

健康保険、高額療養費の適用手続きはややこしい

2017-07-13 14:27:40 | 健康保険と後期高齢制度
健康保険、高額療養費の適用手続きはややこしい。保険者によって異なり、特に国民健康保険が、法令通りなので手間がかかる。

会社・役所などに勤めていれば、利用者は所得に応じて月に何万ぐらいまでしかかからないと覚えていれば良い高額療養費制度なのである。病院や会社が殆どやってくれる。

今回、家族の急性期治療で入院するために、国民健康保険の場合のてづづきをした。特別な治療法のため、大阪という遠隔地に決まったので、短期間にすべての手続きを済ませるのは無理ではないかと思った。ところが、今回、藤沢市役所の年金保険課に行き、昼休み中であったが、高額療養費認定申請の届を受理してもらい、その場で、国民健康保険限度額適用認定書という健康保険証の大きさのものが発行されたのには驚いた。市役所もサービスが良くなり、当初受けいれ病院に郵送で送らなくてはと思っていたのがなくなり、助かった。

高額療養費の平成29年度の限度額は、所得に応じかわってくるが、210万円以下の場合57,600円である。この上に3ランクある。

昔と違って、病院に払う額は、限度額まででよいのであって、全額払い後で返ってくることはなくなっている。
会社等の健康保険と、国民健康保険では大いに違い、会社負担分があって、保険料が安くなる健康保険に対し、全額個人が払うので保険料が高い国民健康保険は、ここでも不利になってしまう。