教育基本法ね

教育基本法をさまざまな角度から視る

目標を行政機関に丸投げするだけでしょ

2006年06月06日 | 教育と政治

 多くの議員さんたちが、法律万能の幻想におちいっていると思います。

「豊かな情操と道徳心、正義と責任、公共の精神、‥‥」、そういうものを教育目標にすることを法律で決めたら、教育がよくなるんだって。
 校長訓話で学校がよくなると思うのと同じくらい、バカげています。
 公約を掲げれば政治がよくなると思うのと同じくらい、バカげています。


 あの人たち、教育改革の具体策があって、そのために教育基本法改正が必要になったのではなくて、行政機関に方針を指示すれば、あとはなんとかなるだろうという発想です。ようするに、政治家の発想。目標の丸投げ。
 でも、文科省や教育委員会にいい具体策があるのなら、とっくに実行されてるはずです。

 学校は、子どもたちの公共心や道徳心を育てなかったら、学校自体が行き詰まるところなんです。すでに、できる限りのことはやって、それで不登校やら学級崩壊やら、どうしようもないんです。文科省の作文や、政治家のお説教でなんとかなるなら、とっくになんとかなってます。

 法律での教育目標は、現行法の「人格の完成を目指し」(1条)だけで十分。
 教育のやり方も、現行法の「あらゆる機会に、あらゆる場所において」(2条)で十分。それで、すべてを含んでいます。どんな教育改革に対しても、援助的に働きます。

 教育基本法は、教育を充実させようという立法や施策を邪魔しなければ、それでいいわけなんですから。

 法律で教育をよくしようとするなら、予算と人員を増やすとか、法令でがんじがらめの現在の学校を解放するとか、教科書を自由化するとか、保護者・住民の不満を聞き届けるシステムを作るとか、人々が作りたい学校を作れるようにするとか、そんなことの立法を考えるべきです。
(転載歓迎 古山明男)


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