テンキチのブログ「誠」

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「竹島」の真実 その三

2005年03月18日 14時55分39秒 | 歴史のこと
②国際法上の考察
我国が国際法に則って竹島の領有措置をとったのは明治時代である。
その経緯は次のとおりである。
竹島には、アシカ猟の猟師が多く集まっており、乱獲気味であった。
隠岐島民の中井養三郎が、アシカ猟の規制を図るため竹島を独占的に借り受けようとしたところ、竹島が何県に所属するのかが不明であった。
そこで、中井養三郎は明治37(1904)年9月、内務省、外務省、農商務省に対し「りゃんこ島(竹島のこと)領土編入並に貸下げ願」を提出する。
りゃんこ島と呼ばれていたのは、嘉永2(1849)年にフランス船「リアンクール号」が竹島に寄ったことでそう呼ばれるようになった。
これに基づき日本政府は、翌年の明治38(1905)年1月、「竹島」という命名で領土編入を閣議決定し、2月の島根県告示で島根県所属を公示した。
このたび「竹島の日」となった2月22日は、ちょうど100年前のこの日のことである。
このような日本の措置に対して、韓国は勿論のことどこの国からも抗議、異論等は出なかった。

これに対する韓国の主張は次のとおりである。
日本の領土編入は島根県告示という単なる一地方官庁の声明に過ぎず、韓国への正式な通告もなかった為、知り得なかった。
また、仮に知り得たとしても、日露戦争が始まり、日韓議定書(明治37年2月)と日韓協約(同年8月)を経て、外交権が事実上日本に握られており、韓国は抗議できない状況に置かれていた。
従って、竹島は一方的に日本に強奪されたのであって、領土編入は国際法上無効である。

さて、どちらの主張が国際法を踏まえたものと言えるのか。

<続く>

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