テンキチのブログ「誠」

忘れてはならない誠=真実を記しておきます。テンキチが気づいた其の度に。

命の重さ~言行一致の特攻志願~

2005年03月26日 12時05分59秒 | 教育のこと
ファイルの整理をしていましたら、古い新聞の切抜きが出てきました。
日付は分かりませんが、たぶん十年前頃のものではないかと思います。
その記事を読んで感動して切り抜いた記憶が確かに残っています。
全文は長くなりますので主たる部分のみをここに残しておくことにします。

寒風がしみる昭和19年12月15日の早朝、埼玉県深谷の南を流れる荒川の岸辺で、お互いの体を紐で結びつけた母子三人の遺体が見つかった。
駆けつけた熊谷陸軍飛行学校第二中隊長、藤井一中尉は、冷たくなった妻子の足にまとい付いた砂を丁寧に払い落とした。
24歳だった妻、福子さんは前夜、晴れ着を着せた3歳間近の長女の一子ちゃん、生後4ヶ月の次女の千恵子ちゃんを連れ、入水自殺を遂げた。
自宅の机上には「私たちがいたのでは後顧の憂いになり、思う存分の活躍ができないでしょうから、一足お先に逝って待っています」との遺書があった。
当時29歳、少年飛行兵の訓育を受け持っていた藤井中尉の座右の銘は『言行一致』。
生徒には「事あらば敵陣に、或いは敵艦に自爆せよ。中隊長も必ず行く」と言っていた。
それだけに「教え子だけを死なすわけにはいかない」と、特攻を志願する。
しかし、中尉はもともと歩兵科機関銃隊出身のうえ、昭和12年頃中国戦線で迫撃砲の破片を被弾、左手指が内側に湾曲していて操縦桿はうまく握れない。
また、少年飛行兵を指導する中隊長という立場から特攻は許可されないでいた。
それが、妻子の死後、小指を切って再度の血書嘆願を行なうと、遂に特攻隊員に任命された。
そして、妻子の心中から5ヵ月後の昭和20年5月28日、藤井中尉は第45振武隊の隊長として、隊員10人と共に鹿児島県知覧基地を飛び立ち、沖縄西方洋上で米艦隊に突入した。
出撃と同時に二階級特進、少佐となった。
そのころの沖縄の海は、地元で「海の七割が米艦で埋まっていた」といわれるほど敵艦が多かった。
お昼のラジオで「ただ今、第45振武隊の藤井隊長が突入しました」と流れた。
藤井中尉は出撃一週間前の5月21日、移動途中の下関から高崎の福子さんの父親宛に手紙を出し、こう報告している。
「近く立派に出撃します。福子、一子、千恵子と逢える事を楽しみにしております」
飛行学校の教え子で現在駒澤大学教授、鈴木格全さんは、中尉を「熱血の人。"誠"を絵に描いて、火達磨にしたような方だった」と振り返る。
「命の重さを伝えよう」と、大学の講義でもよく中尉夫妻のエピソードを紹介するという。
「日本のために亡くなった人のことを語り継ぐのは、私たちの義務だと思うのです。学生には涙を流す者もいて、皆私語一つせず、真剣に聞いています。誠は通じるものです」

<以上>

「竹島」の真実 その七

2005年03月22日 20時57分19秒 | 歴史のこと
平成8(1996)年2月、韓国政府は竹島の護岸工事を着工する。
これに対して、同年2月9日、我国の池田外相は「竹島は日本固有の領土であるからして云々」と抗議した。
二日後の2月11日、金泳三韓国大統領は韓国海軍及び空軍に竹島近海での公開軍事演習を指示し、2月中旬にこれを実施する。
この一連の韓国の言動に対し、日本外務省は口を閉ざし、橋本首相は「実務面で話し合う問題ですから…」と及び腰に終始する。
韓国では、学校で独島(竹島)を子供達に教え、毎日の朝夕の天気予報でわざわざ「独島地方のお天気」を必ず全国放送している。

以上要するに真実は次のとおりである。
竹島は、歴史的にも、国際法上も、日本の領土であり、韓国はこれを不法に占拠している。

それにしても、ここまでコケにされたら、独立国家としては、普通はあらゆる手段でもって徹底的に戦うはずなのですが…。

<完>





「竹島」の真実 その六

2005年03月21日 16時24分17秒 | 歴史のこと
サンフランシスコ講和条約の発効日は昭和27(1952)年4月28日とした。
この発効日直前の同年1月、韓国の李承晩大統領が突然に海洋主権宣言を発表し、竹島を韓国側に取り込んで勝手に公海上に水域線を引いた。
いわゆる李承晩ラインである。
そして韓国は、竹島から日本漁船を締め出し、竹島の取込みを図ったのである。
この韓国の強引な実力行使に対して、李承晩ラインは不法として我国は勿論のこと、米国、英国、中華民国等の国々が次々と抗議した。
各国の抗議に対する韓国の主張は次のようなものであった。
「竹島は元々韓国の領土であり、1905年に日本に強奪されたものが、日本の敗戦に伴い連合国総司令部の覚書によって韓国に戻ってきたのであり、サンフランシスコ講和条約には、かかる韓国の立場と相容れない如何なる規定もない」
しかし、この韓国の主張が全く事実に基づいていない強弁、詭弁であるかは、今まで考察してきたことから明白である。

その後の日韓両国の対処、対応は次のとおりである。
昭和28(1953)年6月、竹島に上陸した韓国人に我国の海上保安庁と島根県が退去命令を出し、日本領土の標柱を設置する。
韓国は、後日これを撤去し逆に韓国領土の標柱を建てる。
これに対し、すぐさま日本は新たに日本領土の標柱を再建する。
約1ヶ月の間この繰り返しが続き、日本は四回にわたり日本領土の標柱を建てた。
同年7月、竹島に向かう日本の巡視船に韓国側が銃撃を加え、船体が被弾する。
昭和29(1954)年7月、韓国は竹島に警備隊を常駐させ、竹島占拠の既成事実化を図る。
同年8月、韓国が再び日本の巡視船を銃撃する。
同年9月、やむなく日本は、本問題を国際司法裁判所へ付託することを韓国側に提案する。
即刻、韓国はこれを拒否する。
同年11月、韓国は、砲台から日本の巡視船を砲撃する。

日本が韓国に送った抗議等の口上書は35にものぼる。
昭和40(1965)年、日韓基本条約の際「紛争の解決に関する交換公文」で両国は次のように合意した。
「両国政府は別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかった場合は、両国政府が合意する手続きに従い、調停によって解決を図るものとする」
つまり、両国間の外交交渉で決着がつかない紛争事項については、国際司法裁判所等の調停を求めることとしたのである。
にもかかわらず、国際司法裁判所への付託を粘り強く呼びかける日本に対し、韓国は「領土紛争問題など存在しない」の一点張りで、今日まで全く応じようとはしていない。
この韓国の対応は、日韓基本条約に明らかに違反するものと言える。

従って、結論は、韓国は日本の領土「竹島」を著しく不法に占拠している。

<続く>



「竹島」の真実 その五

2005年03月20日 17時23分11秒 | 歴史のこと
③韓国による不法占拠の考察
時代を昭和に移し戦後の竹島について以下に整理する。
昭和21(1946)年1月、連合国最高司令官総司令部から覚書が発せられ、一部の外郭地域が我国の行政地域から分離される。
この分離された地域として北緯30度以南の琉球諸島や小笠原諸島等と共に竹島も入っていた。
勿論これは米軍占領期間中の暫定措置であり、最終的な領土主権の決定は後の講和条約によるという国際法に則った上での覚書であった。
同年6月、同様に覚書が発せられ、日本漁船が操業できる水域が占領軍により限定された。
いわゆるマッカーサーラインで、これにより我国は竹島での漁業ができなくなった。
その後日本の領土をどうするかという問題も含めて講和条約の検討が始まり、米国は草案を作成していく。
昭和25(1950)年7月の米国草案には次のように注釈されている。
「日本海にあり日本と朝鮮からほぼ等距離に位置する二つの小島である竹島は、1905年に日本により正式に、朝鮮の抗議を受けることなく領土主張がなされ、島根県隠岐支庁の管轄下に置かれた。同島はアシカの繁殖地であり、長い間日本の漁師が一定の季節に出漁していた記録がある。西方近距離にあるダジュレ島(鬱陵島のこと)とは異なり竹島には朝鮮名がなく、かつて朝鮮によって領土主張されたことはない」
昭和26(1951)年7月、駐米韓国大使が米国務長官顧問ダレスに対して、日本が放棄する領土に竹島も含めるように談判する。
同年8月、これに対する米国務次官補の回答は次のとおりであった。
「アメリカ合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取扱われた地域に対する日本の正式乃至最終的な主権放棄を構成するという理論を条約が取るべきとは考えない。竹島に関しては、朝鮮の一部として取扱われたことが決してなく、1905年から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にある。同島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたことはない」
また、韓国はマッカーサーラインの存続も働きかけたが、これも拒否される。
昭和26(1951)年9月、サンフランシスコで講和会議が開かれ、講和条約が締結される。
結局、サンフランシスコ講和条約の第2条a項には次のようにうたわれた。
「日本は朝鮮の独立を承認し、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対する全ての権利、権限を放棄する」
すなわち竹島は日本の領土として残されたのである。
サンフランシスコ講和条約締結に伴い占領中の暫定措置としての覚書もその効力を失することとなった。

<続く>


「竹島」の真実 その四

2005年03月19日 16時51分08秒 | 歴史のこと
まず、「通告」しなければならなかったのかどうか。
竹島の場合においては、長きに亘る日本の実効支配が明白という歴史的事実があり、国際法上このような場合「通告」は必須条件ではないとされている。
国際法は、国内的に立法上あるいは行政上の措置として領有意思を宣言すればよいとしている。
明治24年の硫黄島、明治31年の南鳥島が、全く同様に領土編入されており、島根県告示で国際法上何らの問題はないといえる。
島根県告示の翌年、明治39(1906)年に次のようなことが起こっている。
島根県の調査団が竹島を視察した後、鬱陵島に立ち寄り、郡守を訪ねた。
団長が郡守に「余は大日本帝国島根県の勧業に従事する者なり。貴島と我が管轄に係る竹島は接近せり。また貴島に我が邦人の滞留するも多し。万事につき懇情を望む」と挨拶したところ、郡守は遠来の労を謝し「滞留の貴邦人に就ては余に於て充分保護すべし」と述べた。

次に、韓国の「外交権」は日本に握られていたのかどうか。
実際に日本が外交権を管轄するのは明治38(1905)年11月の第二次日韓協約であって、島根県告示の九ヶ月後のことである。
第一次日韓協約では「外交顧問を一名外部に雇うこと」とあっただけで、その顧問も米国人であった。
つまり、外交権が日本の干渉下にあったわけではなく、抗議は妨げられてはいなかった。
しかも、第二次日韓協約の時点で、韓国のいかなる文献にも「独島(竹島の韓国名)」という名称は出てこない。
韓国の竹島を日本が奪い取ったのではなく、日本の竹島に韓国は関心がなかったというのが真実と言える。

従って、結論は、竹島は国際法上からも日本の領土である。

次回は韓国の占拠についての検証に移ります。

<続く>

「竹島」の真実 その三

2005年03月18日 14時55分39秒 | 歴史のこと
②国際法上の考察
我国が国際法に則って竹島の領有措置をとったのは明治時代である。
その経緯は次のとおりである。
竹島には、アシカ猟の猟師が多く集まっており、乱獲気味であった。
隠岐島民の中井養三郎が、アシカ猟の規制を図るため竹島を独占的に借り受けようとしたところ、竹島が何県に所属するのかが不明であった。
そこで、中井養三郎は明治37(1904)年9月、内務省、外務省、農商務省に対し「りゃんこ島(竹島のこと)領土編入並に貸下げ願」を提出する。
りゃんこ島と呼ばれていたのは、嘉永2(1849)年にフランス船「リアンクール号」が竹島に寄ったことでそう呼ばれるようになった。
これに基づき日本政府は、翌年の明治38(1905)年1月、「竹島」という命名で領土編入を閣議決定し、2月の島根県告示で島根県所属を公示した。
このたび「竹島の日」となった2月22日は、ちょうど100年前のこの日のことである。
このような日本の措置に対して、韓国は勿論のことどこの国からも抗議、異論等は出なかった。

これに対する韓国の主張は次のとおりである。
日本の領土編入は島根県告示という単なる一地方官庁の声明に過ぎず、韓国への正式な通告もなかった為、知り得なかった。
また、仮に知り得たとしても、日露戦争が始まり、日韓議定書(明治37年2月)と日韓協約(同年8月)を経て、外交権が事実上日本に握られており、韓国は抗議できない状況に置かれていた。
従って、竹島は一方的に日本に強奪されたのであって、領土編入は国際法上無効である。

さて、どちらの主張が国際法を踏まえたものと言えるのか。

<続く>

「竹島」の真実 その二

2005年03月17日 16時06分25秒 | 歴史のこと
鬱陵島も本当は日本の領土であったというのは真実のようです。
実は我国では、もともと竹島は「松島」と呼んでいて、鬱陵島を「竹島」と呼称していたのです。
松島を竹島と呼ぶようになったのは明治に入ってからのことです。

ところで、韓国は竹島が自国領土であるとする歴史的根拠をどう主張しているのでしょう。
それは、元禄9(1696)年に鬱陵島から竹島を経由して日本に渡った朝鮮人、安竜福の供述によるとしています。
その内容は次のとおりです。
安竜福は、まず鬱陵島に渡航すると日本人が漁業をしていたので、ここは朝鮮の領土だと警告し、日本人を追い払った。
さらに日本漁民を追跡し竹島にも行き、同様に警告して追放した。
そして安竜福は、隠岐に渡って日本に対してこのことを訴え、抗議した。
その結果、日本は両島への渡航禁止を約束した。
これにより鬱陵島と竹島の領有権を日本は放棄し、朝鮮の領有権を認めたこととなる。

さて、我国の文献資料にはこのことがどう書かれているかを次に見てみましょう。
それは次のとおりです。
元禄5(1692)年から日本人漁民が鬱陵島で漁をする朝鮮人を発見するようになり、翌年二人の朝鮮人を捕らえ日本に連行した。
その捕らえられた朝鮮人のひとりが安竜福であった。
報告を受けた徳川幕府は、対朝鮮交渉を受持つ宗氏を通じて、鬱陵島と竹島両島への朝鮮人の渡航禁止を談判した。
ところが朝鮮側は譲らず膠着状態が続き解決を見なかった。
幕府は両国の友好関係の修復を優先させることにし、安竜福らを朝鮮に送還させ、元禄9(1696)年正月、鬱陵島については日本人の渡航禁止を決定した。
しかし同年6月、安竜福ら一行が再び鬱陵島を経由して不法に隠岐に渡り、鳥取までやって来た。
しかも朝鮮政府高官を詐称したので、幕府が宗氏を通じてその違法性を朝鮮政府に抗議し問いただした。
すると朝鮮政府は陳謝の意を表し、安竜福らを処罰した。

このように日本側の文献には詳細な記述があり、この資料により鬱陵島については日本側が領有権を朝鮮側に譲ったとの解釈もできなくはないものの、竹島については日本の実効支配と領有権の継続を逆に証明するものと言えよう。
なお、韓国は、その他に古文書や古地図で、新羅の時代に鬱陵島の付近に「ウ山島」「三峯島」という島が存在し、これが竹島に当るという主張もしている。
しかしながら、その記述にはそれらの島は、豊かに樹木が生い茂っていたり、大勢の人々が居住する等と記されており、実際の竹島とは余りにも異なり矛盾する為、鬱陵島の別呼称と考えられ、証明能力はない。

従って、ここまでの結論は、竹島は歴史的には日本の領土である。

次回は、国際法上の検証に移ります。

<続く>




「竹島」の真実 その一

2005年03月16日 16時05分37秒 | 歴史のこと
島根「竹島の日」条例が成立 (読売新聞) - goo ニュース

多くの日本国民は竹島について、ほとんど何も解ってはいないし、興味すら持っていないのではないでしょうか。
そこで、本日より、竹島が日本の領土であるということが真実かどうかを客観的且つ具体的に検証していきたいと思います。

まずは竹島は歴史的に日本の領土か。
つぎに竹島は国際法上日本の領土か。
最後に竹島は韓国により不法に占拠されているのか。

①歴史的考察
竹島は隠岐諸島の西北約157㎞の位置にあり、面積は0.23k㎡の島である。
竹島が我国の文献に出てくるのは江戸時代初期からで、竹島から西北約80㎞にある鬱陵島への渡航、開発の記述のなかに見られる。
鳥取の藩で廻船業を営んでいた大谷甚吉が鬱陵島にたまたま漂着し、この島が無人島でその周辺海域が優良な魚場であることを知った。
そこで大谷甚吉は村川市兵衛と共に鬱陵島への渡海、開発を幕府に願い出て、元和4(1618)年に認められる。
以後、大谷と村川両家は鬱陵島での漁業権を独占することになる。
その後、アワビやアシカなどの猟も行い、鬱陵島の木材の伐採なども営むようになる。
そして、竹島は鬱陵島へ行く中継地として使われるようになり、また竹島の周辺海域でも漁業をするようになった。
それ以降、我国の多くの文献や地図に鬱陵島と竹島が現れるようになる。
一方、韓国での竹島の歴史事実は次のとおりである。
李氏朝鮮では、犯罪者やならず者などが鬱陵島に逃亡し、困惑していた。
それ故に「空島政策」というものをとり、鬱陵島を国土ではないと宣言した。
この空島政策は明治14(1881)年まで続けられた。
鬱陵島がこの有り様であり、それよりさらに東南に80㎞も離れている竹島は、その存在すらも朝鮮は知ってはいなかったのである。
従って、ここまでの歴史的考察においては、竹島が日本の実効支配のもとにあったのは勿論のこと、鬱陵島(現在韓国領土)も本来は日本の領土であると言えそうである。

<続く>




テンキチのブログができました

2005年03月12日 15時54分19秒 | 無分類
今、平成17年(2005年)3月12日(土)の午後3時33分です。
やっとブログの立上げが終了し、初回の記事を作成しています。
朝から取り掛かり、今になりました。
外を見てみると、です。
毎日毎日は単調な繰り返し、でも情報だけは大量に勝手に入ってきます。
おや、へぇー、うそっ、なるほど、…というものが相当あります。
そのようなものからこれはと思ったものを忘れない為に書き残していこうと思います。
でも別に制限を設けるつもりはありませんからテーマはバラバラになるかもしれません。