テンキチのブログ「誠」

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「竹島」の真実 その四

2005年03月19日 16時51分08秒 | 歴史のこと
まず、「通告」しなければならなかったのかどうか。
竹島の場合においては、長きに亘る日本の実効支配が明白という歴史的事実があり、国際法上このような場合「通告」は必須条件ではないとされている。
国際法は、国内的に立法上あるいは行政上の措置として領有意思を宣言すればよいとしている。
明治24年の硫黄島、明治31年の南鳥島が、全く同様に領土編入されており、島根県告示で国際法上何らの問題はないといえる。
島根県告示の翌年、明治39(1906)年に次のようなことが起こっている。
島根県の調査団が竹島を視察した後、鬱陵島に立ち寄り、郡守を訪ねた。
団長が郡守に「余は大日本帝国島根県の勧業に従事する者なり。貴島と我が管轄に係る竹島は接近せり。また貴島に我が邦人の滞留するも多し。万事につき懇情を望む」と挨拶したところ、郡守は遠来の労を謝し「滞留の貴邦人に就ては余に於て充分保護すべし」と述べた。

次に、韓国の「外交権」は日本に握られていたのかどうか。
実際に日本が外交権を管轄するのは明治38(1905)年11月の第二次日韓協約であって、島根県告示の九ヶ月後のことである。
第一次日韓協約では「外交顧問を一名外部に雇うこと」とあっただけで、その顧問も米国人であった。
つまり、外交権が日本の干渉下にあったわけではなく、抗議は妨げられてはいなかった。
しかも、第二次日韓協約の時点で、韓国のいかなる文献にも「独島(竹島の韓国名)」という名称は出てこない。
韓国の竹島を日本が奪い取ったのではなく、日本の竹島に韓国は関心がなかったというのが真実と言える。

従って、結論は、竹島は国際法上からも日本の領土である。

次回は韓国の占拠についての検証に移ります。

<続く>

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