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役員給与の注意点

2012年10月12日 | 日記
こんにちは♪ 川越の税理士 小澤恵美税理士事務所の所長
小澤恵美です

本日は役員に対する給与について注意すべ点です


Q6.役員に支払う給与(役員報酬や役員賞与など)ついての注意点は?

答.役員対する給与(役員報酬や役員賞与等)は、支給額や支給方法などに
  ついて一定の要件を満たさないと、
  損金算入が認められないため注意が必要です。

 役員給与のうち、不相当に高額な部分は、損金算入が認められません。



 <ポイント>

  ・役員給与については、一定の要件を満たす役員給与(Q7参照)のうち、
   適正部分と認められる部分のみ損金算入が認められる。




 [ 解 説 ]

   役員給与は次のように分類され、内容に応じて損金算入・損金不算入
   の取扱いを受けることになります。

  役員給与の区分

   役員給与(経済的利益*1を含む)
    1.下記2.3以外の通常の役員給与
      (1)定期同額給与
      (2)事前確定届出給与
      (3)利益連動給与

    2.退職給与・ストックオプション・使用人兼務役員の使用人分


   上記1・2の  適正部分      → 損金算入
   上記1・2の 不相当高額部分*2 → 損金不算入

   1の通常の役員給与のうち(1)~(3)に該当しないもの→損金不算入

    3.隠蔽・仮装経理によるもの→損金不算入
   


    *1 金銭以外の物等をもって支給されること(現物給与)をいいます。

    *2 損金不算入となる過大な役員給与(不相当高額部分)は、
       次のa~cの合計額となります。

    a 次の実質基準と形式基準とにより計算した適正な給与(bcを除く)の額を
       実際支給した給与の額が超える場合のその超える部分の金額のうち
       いずれか多い方

        ・実質基準 - その役員の職務内容、法人の収益状況、使用人への給与支給状況、
               同業種・類似規模の会社の役員給与支給状況等を勘案して決定します。

        ・形式基準 - 株主総会の決議などで定められた役員給与の支給限度額等*
               (イ)支給限度額等が総額で定められている場合
                     →各人の実際支給額を合計して比較します。
               (ロ)支給限度額等が個別に定められている場合
                     →各人ごとに実際支給額と比較します。

          実質基準における役員には、法人税法上役員とみなされる人も含ま
          れますが、形式基準には含みません。

         *使用人兼務役員の使用人分給与について、株主総会等で含めない旨
          を明らかにし、かつ、他の使用人への支給状況からみて相当な額は
          含めないことができます。

     b 役員退職給与のうち一定の基準により計算した適正な役員退職給与の額
      を超える部分(Q11参照)

     c 使用人兼務役員の使用人の職務に対する賞与であるが、他の使用人に対
      する賞与の支給時期と異なる時期に支給したもの





※法人会の資料をもとにしております

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