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「給与所得控除」について

2018年12月19日 | 日記
こんにちは、小澤恵美税理士事務所の小澤です。
今日は、「給与所得控除」と「基礎控除」の改正について見てみたいと思います。



  「給与所得控除」と「基礎控除」の見直しが行われました。
  この改正は、平成32年分の所得税及び平成33年分の住民税から適用されます。

 (1) 会社員やパート・アルバイトの給与に対して適用される「給与所得控除」が一律10万円引き下げられます。
   また、給与所得控除の上限額が、「給与収入1,000万円超で220万円」から「給与収入850万円超で195万円」に
  引き下げられます。

 (2) 「所得金額調整控除」が創設されました
   給与所得者のうち、同一生計内に、23歳未満の扶養親族のいる「子育て世帯」や特別障害者がいる「介護世帯」については、
  給与収入が850万円を超えても増税とならない措置(所得金額調整控除)が講じられます。
   具体的には、給与収入(給与収入が1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額
  を給与所得の金額から控除することになります。


<改正前>(平成31年分以前)

【給与所得控除額】

    給与等の収入金額(A)            平成28年              平成29年
                             給与所得控除額          給与所得控除額
 
  162.5万円未満              650,000円                  同  左
  162.5万円以上180万円未満     A×40%                     同  左
  180万円以上  360万円未満     A×30%+  180,000円        同  左
  360万円以上  660万円未満     A×20%+  540,000円        同  左
  660万円以上1,000万円未満     A×10%+1,200,000円        同  左
1,000万円以上1,200万円未満     A× 5%+1,700,000円     2,200,000円
1,200万円以上                2,300,000円             2,200,000円


【基礎控除額】      38万円


【参  考】      給与所得控除額   基礎控除額
             650,000円 + 380,000円 = 1,030,000円


<改正後>(平成32年分以後)

【給与所得控除額】

  給与所得控除額を一律10万円引き下げ、その上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)と
 されるとともに、その上限額を195万円(改正前:220万円)に引き下げることとされました。


    給与等の収入金額(A)            給与所得控除額

162.5万円未満                   550,000円       
162.5万円以上180万円未満       A×40%-  100,000円 
180万円以上  360万円未満       A×30%+   80,000円
360万円以上  660万円未満       A×20%+  440,000円
660万円以上  850万円未満       A×10%+1,100,000円
850万円超                      1,950,000円


【基礎控除額】

  基礎控除について、控除額を一律10万円引き上げるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える個人については
 その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用は
 できないこととされました。


個人の合計所得金額           所得税の基礎控除額

2,400万円以下                   480,000円
2,400万円超 2,450万円以下         320,000円 
2,450万円超 2,500万円以下         160,000円
2,500万円超                            0円


個人の合計所得金額           住民税の基礎控除額

2,400万円以下                   430,000円
2,400万円超 2,450万円以下         290,000円 
2,450万円超 2,500万円以下         150,000円
2,500万円超                            0円


【参  考】   給与所得控除額   基礎控除額 
           550,000円 + 480,000円 = 1,030,000円


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