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妻が個人事業者の場合の配偶者控除

2016年04月04日 | 日記
こんにちは

川越の税理士小澤恵美です。
個人の所得税確定申告の業務も終わりホッと一息です。
桜も満開で、きれいですね

さて、配偶者控除でよく質問されるのが
旦那様がサラリーマンで奥様が個人事業者様の場合

特に奥さまが趣味程度のお仕事で・・・の場合です。
エステサロン、ネイルサロン、美容室、アクセサリーの 作家さんなど
奥様がおひとりでお仕事をされていて、収入があるという
個人事業者様の場合です。

個人事業者様であるので税務署には「開業届」が出されていることが前提です。
(事業所得以外の所得がないとします)

まず、一年間の売上から光熱費・通信費・交際費・材料などの仕入代金
また消耗費品費などの「費用」を引いてください。

例えば 毎月10万円位の売上があるとします。
10万円×12か月=120万円

仕入や消耗品費などの費用(経費といいます)一年間で40万円ほどかかりました。

利益は
120万円-40万円=80万円

白色申告の場合、利益=所得となりますので
80万円が事業所得となり、
確定申告では 80万円-38万円=42万円 (社会保険料控除などは無しとして)
42万円に税金が課税され、ご主人の配偶者控除も受けられません。
※合計所得金額が76万円以上となるため 配偶者特別控除もうけられません・・・。





青色申告の場合、青色申告特別控除額65万円がさらに控除されますので

利益は
120万円-40万円-65万円=15万円
確定申告では事業所得15万円で
15万円-38万円(基礎控除)=0 (マイナスにはなりません)
ということで青色申告の場合、事業所得が38万円以下なので
ご主人の配偶者控除の適用があります。

現在白色申告の場合でも「記帳」の義務があります。
この際ですから、青色申告は必ず申請をした方が得ですね

※青色申告を申請すると 正規の簿記の原則に従って記録し、それに基づいて作成した貸借対照表
 と損益計算書を確定申告書に添付して申告期限内に提出している場合に65万円の控除が認められます。
 (それ以外の場合には10万円の控除となります)

青色申告の場合でも
売上が年間600万円あり、経費が400万円で
利益が 600万円-400万円-65万円(青色申告控除額)=135万円(事業所得)の場合
もちろん合計所得金額(事業所得)が38万円を超えていますので
配偶者控除は受けられません。(配偶者特別控除も受けられません)
青色申告だから控除が受けられる・・・というものではありません。ご注意下さい。

まとめ
事業所得(利益)が38万円以下なら配偶者控除の適用あり
76万円以下なら配偶者特別控除の適用があります。
※両方の同時適用はありません