こんにちは♪
川越の税理士 小澤 恵美です
毎日寒いですねぇ
今日 朝起きたら 給湯器の管が凍り付き
お湯が出ない!!というハプニングがありました。
ついに給湯器も壊れたか・・・とショックでしたが
凍っただけでしたので 30分くらいしたらお湯が出てきました。
ホッ
本日は長めですが「合同会社を調べていて」最後の章になります
〔株式会社と持分会社の違い〕
「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」のことを一般に「持分会社」といいます。
[株式会社]が所有者である株主と経営を分離させる形態であるのに対し、
「持分会社」は所有と経営が分離されず、社員(会社の出資者)でなければ
業務の執行をすることができません。
株式会社と合同会社は、法人税法上の通常の申告は同じですが、細かい点で
いろいろと注意すべきことがあります。
その一つが、解散した後の清算事務手続にかかる事業年度の違いです。
〔みなし事業年度との関係〕
法基通1-2-7(株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度)
「株式会社が解散等(会社法475条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう)を
した場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款で定めた事業年度にかかわらず、
同法第494条第1項に規定する清算事業年度になるのであるから留意する」
会社法第494条(貸借対照表の作成及び保存)
「清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、
各清算事業年度(第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又は
その後毎年その日(応答する日がない場合にあっては、その前日)から始まる
各1年の期間をいう)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を
作成しなければならない」
つまり、株式会社の場合は、解散した日の翌日から1年が事業年度になります。
例えば、3月決算の会社で7月に解散した場合は、8月1日から翌年の
7月31日までが事業年度になります。
〔合同会社の解散事業年度〕
会社法494条の規定は、会社法第2編「株式会社」にあり、
株式会社と特例有限会社だけに適用されるもので、第3編の「持分会社」には
関係ありません。
持分会社が解散した場合の清算期間中の事業年度は従来どおりの取り扱いとなります。
法人税法第14条(みなし事業年度)
「次の各号に規定する法人が当該各号に掲げる場合に該当することとなったときは、
前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の
事業年度とみなす。
一 内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の途中において解散
(合併による解散を除く)をした場合・・・・・その事業年度開始の日から
解散の日までの期間及び解散の日の翌日から
その事業年度終了の日までの期間」
合同会社の場合は持分会社のため、株式会社の取り扱いは適用されず、
元の事業年度のままですので、 3月決算の会社で7月解散した場合の事業年度は、
4月1日から 7月31日までが解散事業年度(事業を営んだ最後の事業年度)、
8月1日から3月31日までが清算期間中の最初の事業年度となります。
株式会社と同様と思っていると、申告期限を過ぎてしまうこともありますので注意が必要です。
また、不動産を複数所有していてなかなか処分できない場合などは、
解散から清算結了までに数年かかることもあります。
川越の税理士 小澤 恵美です
毎日寒いですねぇ
今日 朝起きたら 給湯器の管が凍り付き
お湯が出ない!!というハプニングがありました。
ついに給湯器も壊れたか・・・とショックでしたが
凍っただけでしたので 30分くらいしたらお湯が出てきました。
ホッ
本日は長めですが「合同会社を調べていて」最後の章になります
〔株式会社と持分会社の違い〕
「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」のことを一般に「持分会社」といいます。
[株式会社]が所有者である株主と経営を分離させる形態であるのに対し、
「持分会社」は所有と経営が分離されず、社員(会社の出資者)でなければ
業務の執行をすることができません。
株式会社と合同会社は、法人税法上の通常の申告は同じですが、細かい点で
いろいろと注意すべきことがあります。
その一つが、解散した後の清算事務手続にかかる事業年度の違いです。
〔みなし事業年度との関係〕
法基通1-2-7(株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度)
「株式会社が解散等(会社法475条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう)を
した場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款で定めた事業年度にかかわらず、
同法第494条第1項に規定する清算事業年度になるのであるから留意する」
会社法第494条(貸借対照表の作成及び保存)
「清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、
各清算事業年度(第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又は
その後毎年その日(応答する日がない場合にあっては、その前日)から始まる
各1年の期間をいう)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を
作成しなければならない」
つまり、株式会社の場合は、解散した日の翌日から1年が事業年度になります。
例えば、3月決算の会社で7月に解散した場合は、8月1日から翌年の
7月31日までが事業年度になります。
〔合同会社の解散事業年度〕
会社法494条の規定は、会社法第2編「株式会社」にあり、
株式会社と特例有限会社だけに適用されるもので、第3編の「持分会社」には
関係ありません。
持分会社が解散した場合の清算期間中の事業年度は従来どおりの取り扱いとなります。
法人税法第14条(みなし事業年度)
「次の各号に規定する法人が当該各号に掲げる場合に該当することとなったときは、
前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の
事業年度とみなす。
一 内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の途中において解散
(合併による解散を除く)をした場合・・・・・その事業年度開始の日から
解散の日までの期間及び解散の日の翌日から
その事業年度終了の日までの期間」
合同会社の場合は持分会社のため、株式会社の取り扱いは適用されず、
元の事業年度のままですので、 3月決算の会社で7月解散した場合の事業年度は、
4月1日から 7月31日までが解散事業年度(事業を営んだ最後の事業年度)、
8月1日から3月31日までが清算期間中の最初の事業年度となります。
株式会社と同様と思っていると、申告期限を過ぎてしまうこともありますので注意が必要です。
また、不動産を複数所有していてなかなか処分できない場合などは、
解散から清算結了までに数年かかることもあります。