川越の税理士♪ 小澤恵美税理士事務所

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そして税理士のつぶやきなど

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2015年10月19日 | 日記
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Q14.役員だけの慰安旅行は福利厚生費になるのですか?

2015年10月19日 | 日記
Q14.役員だけの慰安旅行は福利厚生費になるのですか?


A.役員だけを対象とした慰安旅行費用は、福利厚生費ではなく役員に対する
  給与として取り扱われ、その費用全額が損金不算入となり、役員個人は
  給与課税を受けます。


<ポイント>
 ・役員などの特定の者のみを対象とした旅行の費用は、福利厚生費でなく、
  給与として取り扱われます。


[解 説]
  1.慰安旅行の費用の取扱い
    次の条件のいずれにも該当する場合には、会社負担が多額になる等の
   ケースを除き、会社は福利厚生費として処理でき、役員や従業員は給与
   課税を受けることはありません。
    ① 旅行に要する期間(海外旅行のときは目的地の滞在日数)は4泊5
      日以内であること
    ② 旅行の参加者が全従業員等の50%以上であること*
        *工場、支店等の単位で旅行を行なう場合は、その工場、支店等の
         従業員の50%以上が旅行に参加していることが必要です。
 
    ただし、上記①②の要件を満たしている場合であっても、次のような
   旅行に係る費用は、給与や交際費として取扱いを受けます。

  

                法人税の取扱い       所得税の取扱い


   役員等の特定のポストの
   者を対象とした旅行    役 員⇒役員給与         給与課税


                  従業員⇒賞 与
                    (損金算入)

                               
   成績優秀者を対象とした     同上           同上
   慰安旅行


   取引先等に対する接待、     交際費       
   慰安等のための旅行
               


  2.レクリエーション不参加者の取扱い



 会社の仕事の都合で参加できなかった者のみに金銭を支給した場合
                  

    法人税の取扱い           所得税の取扱い


   不参加者


   役 員 ⇒ 役員給与            給与課税
       (原則損金不算入) 
    従業員 ⇒ 賞 与
          (損金算入)
  


    参加者      -      課税されない



 自己の都合によって参加しなかった者に金銭を支給した場合
                   
  法人税の取扱い               所得税の取扱い
  
  不参加者
    役 員 ⇒ 役員給与            給与課税
          (原則損金不算入) 

    従業員 ⇒ 賞 与(損金算入)
  





Q13.社長の葬式費用を会社が負担してもよいですか?

2015年10月11日 | 日記
Q13.社長の葬式費用を会社が負担してもよいですか?

A.社長が亡くなったときの社葬費用は、福利厚生費として損金として処理
  することができます。
  また、死亡退職金や弔慰金も適正額は損金として処理することができます。




<ポイント>

  会社が個人のために執り行う社葬に関する費用は、遺族が本来負担すべき金額を除き、
  基本的には会社の損金として処理することができます




[解 説]

 1.社葬費用

  社員等が亡くなった際に社葬を行い、会社がその費用を負担した場合の
  取り扱いは、次のようになります。


 会社への    ・社葬を行うことが社会通念上       支出した
 功績等を  ⇒  相当と認められる。        ⇒  事業年度
 総合的に    ・社葬のために通常要すると        の損金に
 判断       認められる金額である。(遺族が      算入できる
          本来負担すべき金額*は除く)


* 墓石、墓地、仏壇、位牌等の取得に要した費用や戒名料等
   (注) 社葬の際に受け取った香典等は遺族の収入とすることができます。
      (香典等は、原則として相続税の対象とはなりません。)



 
2.死亡退職金・弔慰金

  死亡退職金と弔慰金について会社と遺族の課税関税は
  次のようになります。


 <会社>                       <遺 族>
 法人税 ←死亡退職金→ 死亡後3年以内に →Yes→ みなし相続遺産として相続税課税
 法上適        支給が確定したか      
 正額は                 → No → 支給額が確定した
 損金に                       時点で一時所得と
 算入さ                       して所得税課税
 れます*

     ←弔慰金→ 業務上の      死亡時の普通給与
            死亡の場合 → (賞与を除く)の     左の範囲内
                    3年分相当額       であれば
                             ←  相続税は
         → 上記以外の場合 → 死亡時の普通給与    課税され
                    (賞与を除く)の     ません。
                    半年分相当額


  *死亡退職金について、次の基準により計算した適正な役員退職給与の額を超える
   部分(不相当に高額な部分)は、損金の額に算入できません。


 適正な役員   ⇒ 以下の要素を勘案して決定します。
 退職給与の額      
            ・業務に従事した期間
            ・退職の事情
            ・同業種・類似規模の会社の役員退職給与の支給状況


[注意]

役員の親族等、会社に直接関係ない社長の両親や配偶者などの葬儀を社葬としてしまった場合
法人税法上は損金が否認され、さらに社葬とした費用をその社長の報酬として課税される場合があります。
注意が必要ですね。


※このブログの内容は法人会の資料をもとに作成しております

Q12.社長が海外出張する場合の費用の取扱いはどうなりますか?

2015年10月05日 | 日記
Q12.社長が海外出張する場合の費用の取扱いは?

A.海外渡航に際して支出する費用は、その海外渡航が会社の業務の遂行上
  必要と認められるものであり、かつ、その費用が通常必要と認められる
  旅費の金額の範囲内であれば、旅費として損金に算入することができますが
  それ以外は給与となります。

 業務上必要と認められない海外出張費は、給与として取り扱われます。



<ポイント>

  海外渡航費用は、その海外渡航が業務遂行上必要であり、かつ、通常必要
  と認められる旅費の範囲内である場合に限り、旅費として損金に算入する
  ことができます。




[ 解 説 ]

 1 海外渡航費の取扱い

            業務上の遂行上必要なものか?
  (旅行目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合的に勘案して判定します。)

        ↓Yes              ↓No

   ・取引先との商談、契約の締結等    ・観光渡航の許可を得て行う旅行
   ・工場、店舗等の視察、見学等     ・旅行会社の主催する団体旅行
   ・展示会、見本市等の見学等      ・同業者団体等が主催する団体
                       旅行で主に「観光目的」とされ
                       るもの、等
        ↓        
   通常必要と認められている部分の        
   金額か?*1                 ↓No
 
      ↓Yes      No→ 役員又は従業員に対する給与*2
   旅費として損金算入           (個人に所得税課税)


   *1 業務遂行上必要と認められる旅行と観光旅行等(認められない旅行)を併せて
      行なった場合には、旅費等を業務遂行に要した期間と観光等に要した期間の
      比等により按分計算を行い、業務遂行に要した費用だけ損金に算入します。
       ただし、往復の旅費は、海外渡航の直接の目的が業務遂行目的であれば、
      按分する必要はなく、全額旅費として処理することができます。

    *2 役員の場合は、定期同額給与等に該当しないため、損金に算入されない役員
      給与となります。




 2 同伴者を連れて海外渡航をした場合の取扱い

    役員が従業員以外の者や親族を連れて旅行をした場合には、その同伴者の旅行を会社が負担すると、
    その旅費は損金に算入されない役員給与
    となります。
    ただし、次のような場合の通常必要と認められる費用については、旅費として損金となります。

   ① 身体障害者であるため、常時補佐人を必要とする場合
   ② 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合
   ③ 外国語に堪能な者又は高度の専門知識を有する者を必要とするよう
     な場合で、従業員のうちに適任者がいない場合


[MEMO]

  社長さんでも海外への出張の際は
  海外出張の日報など、きちんと記録し会社に保管しておきましょうネ。





Q11.社長の業務以外の経費を会社が負担したら?

2015年10月04日 | 日記
こんにちは
川越の税理士小澤恵美税理士事務所の小澤です

しばらくお休みしておりましたが
またブログの再開致しました。
会社の社長様のお役にたてればと思います・・・


Q11.社長の業務以外の経費を会社が負担したら?


A.社長に関して支出した金額のうち、業務に関連しないものは役員給与と
  して処理され、毎月定額で支給される者を除き損金不算入となります。

   業務関連外の経費は、原則損金不算入となります。



<ポイント>

  役員といえども業務に関連しない経費を会社で支出すると、会社には
  法人税が、役員には所得税が、それぞれ課税される場合があります。



[ 解 説 ]

  1 役員に関する業務上の経費
    会社が役員に関して支出した金額については、業務に関する経費と
それ以外の経費とでは税務上の取扱いが異なりますので、十分な注意が
必要です。

役員に関して支出する経費   会社の法人税       役員の所得税  

 業務関連の経費 → →  損金算入(資産や交際費     課税なし
              に該当するものを除く)   
 業務関連外の経費
    毎月定額支給 →  原則損金算入        給与所得課税
(定額同額の役員給与)
    臨時的に支給 →  損金不算入         給与所得課税
              (臨時的な役員給与)




2 ゴルフクラブ等の入会金等

 (1) ゴルフクラブの入会金等の会社の取扱い
    会社でゴルフ会員権等を取得した場合の税務上の取扱いは、
    次のように分類されます。

会社が法人会員として入会した場合    会社が個人会員として入会した場合*
入 会 金   資産計上            給与又は賞与(個人は給与所得課税)
                           
年会費等   交 際 費             〃

   *無記名式の法人会員制度がないなど、やむを得ず個人会員として
    入会した場合は、法人会員として入会した場合に含まれます。


 (2) ロータリークラブ・ライオンズクラブの入会金等の会社の取扱い
    ロータリークラブ・ライオンズクラブの入会金等を会社が負担
    した場合の税務上の取扱いは、次のように分類されます。

会社が入会金
経常会費を負担 ・・・ 支出した日の交際費

会社が上記以外の経費を負担・・・支出の目的に応じて寄付金又は 
                交際費(役員が個人的に負担すべきものについては、
                個人の給与所得 課税)




以下  国税庁のホームページより法人税法基本通達です

(ゴルフクラブの入会金)

9-7-11 法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次に掲げる場合に応じ、次による。
(昭49年直法2-71「15」、昭55年直法2-15「十六」により改正)

(1) 法人会員として入会する場合 入会金は資産として計上するものとする。ただし、
記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するため
これらの者が負担すべきものであると認められるときは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とする。

(2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。
ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、
その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その経理を認める。

(注) この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、
その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれる。


(資産に計上した入会金の処理)

9-7-12 法人が資産に計上した入会金については償却を認めないものとするが、ゴルフクラブを脱退してもその返還を
受けることができない場合における当該入会金に相当する金額及びその会員たる地位を他に譲渡したことにより生じた
当該入会金に係る譲渡損失に相当する金額については、その脱退をし、又は譲渡をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(昭55年直法2-15「十六」、平12年課法2-7「十七」、平16年課法2-14「十二」により改正)

(注) 預託金制ゴルフクラブのゴルフ会員権については、退会の届出、預託金の一部切捨て、破産手続開始の決定等の事実に基づき
預託金返還請求権の全部又は一部が顕在化した場合において、当該顕在化した部分については、金銭債権として貸倒損失及び
貸倒引当金の対象とすることができることに留意する。


(年会費その他の費用)

9-7-13 法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する
名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、その入会金が資産として計上されている場合には
交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。

(注) プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が
法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。



(ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)

9-7-15の2 法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、
次による。(昭55年直法2-15「十六」により追加)

(1) 入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。

(2) (1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。ただし、会員たる
特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与とする。