こんにちは
川越の税理士小澤恵美税理士事務所の小澤です
しばらくお休みしておりましたが
またブログの再開致しました。
会社の社長様のお役にたてればと思います・・・
Q11.社長の業務以外の経費を会社が負担したら?
A.社長に関して支出した金額のうち、業務に関連しないものは役員給与と
して処理され、毎月定額で支給される者を除き損金不算入となります。
業務関連外の経費は、原則損金不算入となります。
<ポイント>
役員といえども業務に関連しない経費を会社で支出すると、会社には
法人税が、役員には所得税が、それぞれ課税される場合があります。
[ 解 説 ]
1 役員に関する業務上の経費
会社が役員に関して支出した金額については、業務に関する経費と
それ以外の経費とでは税務上の取扱いが異なりますので、十分な注意が
必要です。
役員に関して支出する経費 会社の法人税 役員の所得税
業務関連の経費 → → 損金算入(資産や交際費 課税なし
に該当するものを除く)
業務関連外の経費
毎月定額支給 → 原則損金算入 給与所得課税
(定額同額の役員給与)
臨時的に支給 → 損金不算入 給与所得課税
(臨時的な役員給与)
2 ゴルフクラブ等の入会金等
(1) ゴルフクラブの入会金等の会社の取扱い
会社でゴルフ会員権等を取得した場合の税務上の取扱いは、
次のように分類されます。
会社が法人会員として入会した場合 会社が個人会員として入会した場合*
入 会 金 資産計上 給与又は賞与(個人は給与所得課税)
年会費等 交 際 費 〃
*無記名式の法人会員制度がないなど、やむを得ず個人会員として
入会した場合は、法人会員として入会した場合に含まれます。
(2) ロータリークラブ・ライオンズクラブの入会金等の会社の取扱い
ロータリークラブ・ライオンズクラブの入会金等を会社が負担
した場合の税務上の取扱いは、次のように分類されます。
会社が入会金
経常会費を負担 ・・・ 支出した日の交際費
会社が上記以外の経費を負担・・・支出の目的に応じて寄付金又は
交際費(役員が個人的に負担すべきものについては、
個人の給与所得 課税)
以下 国税庁のホームページより法人税法基本通達です
(ゴルフクラブの入会金)
9-7-11 法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次に掲げる場合に応じ、次による。
(昭49年直法2-71「15」、昭55年直法2-15「十六」により改正)
(1) 法人会員として入会する場合 入会金は資産として計上するものとする。ただし、
記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するため
これらの者が負担すべきものであると認められるときは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とする。
(2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。
ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、
その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その経理を認める。
(注) この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、
その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれる。
(資産に計上した入会金の処理)
9-7-12 法人が資産に計上した入会金については償却を認めないものとするが、ゴルフクラブを脱退してもその返還を
受けることができない場合における当該入会金に相当する金額及びその会員たる地位を他に譲渡したことにより生じた
当該入会金に係る譲渡損失に相当する金額については、その脱退をし、又は譲渡をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(昭55年直法2-15「十六」、平12年課法2-7「十七」、平16年課法2-14「十二」により改正)
(注) 預託金制ゴルフクラブのゴルフ会員権については、退会の届出、預託金の一部切捨て、破産手続開始の決定等の事実に基づき
預託金返還請求権の全部又は一部が顕在化した場合において、当該顕在化した部分については、金銭債権として貸倒損失及び
貸倒引当金の対象とすることができることに留意する。
(年会費その他の費用)
9-7-13 法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する
名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、その入会金が資産として計上されている場合には
交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。
(注) プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が
法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。
(ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)
9-7-15の2 法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、
次による。(昭55年直法2-15「十六」により追加)
(1) 入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。
(2) (1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。ただし、会員たる
特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与とする。