川越の税理士♪ 小澤恵美税理士事務所

小澤恵美税理士事務所が発信します
税金の事・経営の事
そして税理士のつぶやきなど

川越にて 補助金無料セミナー開催します

2016年07月19日 | 日記

こんにちは 川越の税理士 小澤恵美です
先日は補助金助成金の資格 
 「マスタータックスプランナー」資格取得のお知らせをさせて頂きました

そこで早速ではありますが
川越にて

 無料 補助金セミナー 
   を開催する事になりました

特に今回は7月8日から公募がはじまりました
「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」2次公募についてです
 
 返済不要の補助金で
  最高1社 1000万円 の補助が受けられます

「何?」「それ、どうゆうこと?」
つまりはその説明会です
ぜひ、この機会にご参加下さい

また「創業補助金」や「小規模事業者持続化補助金」の説明も
合わせて致します


 会場 ウエスタ川越
    ( 埼玉県川越市新宿町1-17-17)
    2階 第3会議室
    JR・東武東上線 川越駅 西口 徒歩5分 
    お車; ウエスタ川越地下駐車場有(1時間無料)

 開催日時 7月24日(日) 
     
      開場 14時30分
      開始 15時00分
      終了 16時30分

 会費  無料

お申込み URL  http://www.reservestock.jp/events/134558

上記サイトよりお申込み下さい
     定員は10名様です

     参加して頂いた方には 後日 「個別無料相談」をさせて頂きます

川越は観光地です
遠方の方も この際 観光のついでに ぜひ参加してみませんか?

今回の講師は 私 小澤に補助金・助成金のレクチャーをして下さいました

 岩瀬 大輔 氏です
 若さあふれる熱血先生です
 プロフィールは上記お申込サイトにてご覧頂けます


事業を営んでいらっしゃる方
「補助金」について知らないなんて それはそれは「損」ですよ

ぜひこの機会にセミナーにご参加下さい
お待ちしております














 


補助金・助成金の資格 取得しました♪

2016年07月16日 | 日記

一般社団法人日本タックスプランナー主催
「そろそろ税金を使おう」をキャッチフレーズに
補助金・助成金の申請代行や
補助金・助成金についての講師を養成できる資格
【マスタータックスプランナー】をようやく取得できました





私は税理士という立場からは
補助金の申請などについては当たり前に「できる」だろう・・・と
思われております。
でも、でも士業を生業としている方々は
はたして高い確率で採択(補助金をあげますという「合格」みたいな事です)されているでしょうか?
士業の方の補助金採択率は約7%だそうです。

「そういえば先生に補助金の話しをすると なかなか難しい・・
とよく言われるなぁ~」
など。
心当たりはありませんか?

また、商工会議所に何度も足を運んで
何度もトライしているけど・・・なかなか採択されない・・。
など

自分で申請するには時間と労力がかかります。
特に補助金については採択されるには「コツ」があります。

随時、補助金についての説明会など予定しております。
この場を借りて告知させて頂きますので
ぜひご期待下さい。

税金は正しく計算し、納付しましょう!!
これは当たり前です

これからは
「そろそろ税金を使おう」です




社会福祉法人制度改正の主な内容

2016年07月07日 | 日記

みなさんこんにちは
昨日に引き続き 少し難しいですが
社会福祉法人制度の改正についてです

〔社会福祉法人制度のこれまでの経緯〕

平成12年の社会福祉基礎構造改革以降10年以上が経過し、措置制度から契約制
度への転換、福祉サービスにおける民間企業等の算入、高齢者単身世帯の増加等による
福祉ニーズの多様化・複雑化が生じていることから、国は、社会福祉法人制度改革の実施に向けて
様々な検討を行い、この結果を踏まえて制度改革を進めています。


〔社会福祉法人制度改正の主な内容〕

社会福祉法改正案の内容は「公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する
説明責任を果たし、地域社会に貢献する法人の在り方を徹底する」という内容になっています。
この改正案において、社会福祉法人制度改革のポイントをまとめると、次の5項目が挙げられます。

① 経営組織のガバナンスの強化
② 事業運営の透明性の向上
③ 財務規律の強化(適正かつ公正な支出管理、内部留保の明確化、社会福祉事業等への計画的な再投資)
④ 地域における公益的な取組を実施する責務
⑤ 行政の関与の在り方

   次に上記5項目の具体的な内容を見ていきましょう


(1) 経営組織のガバナンスの強化
   (理事・理事長に対する牽制機能の発揮、財務会計に係るチェック体制の整備)

   ① 議決機関としての評議員会を設置
        理事等の選任・解任や役員報酬の決定など重要事項を決議
        小規模法人について評議員定数に係る経過措置を設ける
   ② 役員・理事会・評議員会の権限・責任に係る規定の整備
   ③ 親族等特殊関係者の理事等への選任の制限に係る規定の整備
   ④ 一定規模以上の法人への会計監査人の導入   等
(2) 事業運営の透明性の向上(財務諸表の公表等について法律上明記)

   ① 閲覧対象書類の拡大と閲覧請求者の国民一般への拡大
   ② 財務諸表、現況報告書(役員報酬総額、役員等関係者との取引内容を含
     む)、役員報酬基準の公表に係る規定の整備


(3) 財務規律の強化(適正かつ公正な支出管理・いわゆる内部留保の明確化・
    社会福祉事業等への計画的な再投資)

   ① 役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与を禁止 等
   ② 純資産から事業継続に必要な財産(※)の額を控除し、福祉サービスに
     再投下可能な財産額(「社会福祉充実残額」)を明確化

     ※「事業継続に必要な財産」とは 
        ①事業に活用する土地、建物等
        ②建物の建替、修繕に必要な資金
        ③必要な運転資金 
        ④基本金、国庫補助金等特別積立金

   ③ 再投下可能な財産額がある社会福祉法人に対して、社会福祉事業又は
     公益事業の新規実施・拡充に係る計画の作成を義務付け等
     (①社会福祉事業、②地域公益事業、③その他の公益事業の順に検討)


(4) 地域における公益的な取組を実施する責務
  
  ① 社会福祉法人の本旨に従い他の主体では困難な福祉ニーズへの対応を
    求める
  ② 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たり、日常生活又は社会生活上支援を要する者に対する
    無料又は定額の料金で福祉サービスを提供することを責務として規定
    (利用者負担の軽減、無料又は低額による高齢者の生活支援等)


(5) 行政の関与の在り方
   (所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県・市の連携を推進)

   ① 都道府県の役割として、市による指導監督の支援を位置づけ
   ② 経営改善や法令遵守について、柔軟に指導監督する仕組み(勧告等)に関する規定を整備
   ③ 都道府県による財務諸表等の収集・分析・活用、国による全国的なデータベースの整備 等



   今後、社会福祉法人の経営に最終的な責任を有するのは評議員会となり、理事会及び理事長の業務執行を
   監視する立場になりますので、現在理事長にある方の今後のスタンスの取り方はなかなか難しいものにな
   るかも知れません。
   また、社会福祉法人の財産状態の把握や、役員への特別の利益供与などへの監視が強化されることにより、
   法人経営のすべてが白日のもとにさらされることになるでしょう。


   これまでの社会福祉法人は、昭和26年という戦後間もない時期に制定された社会福祉事業法
   (現社会福祉法)に基づき、『質の高い福祉サービスを提供すること』を常に注力してきました。
   しかし、これからの社会福祉法人の経営は、サービスの質のみならず、評議員、会計監査人、
   そして監督官庁や国民からの監視を常に意識し、すべての情報公開に耐えうる経営を確保していくことが
   必要不可欠になってきます。

  



社会福祉法人制度改革の背景にある問題点について

2016年07月06日 | 日記
みなさん、こんにちは。
改正された社会福祉法人制度について
少し難しいのですがブログにて発信してみようと思います・・・。


〔社会福祉法人制度改革の背景にある問題点〕

(1) 介護報酬について

   介護保険の介護報酬は3年ごとに見直され、平成27年4月が第6期目に当たる。
結果は前期より2.27%のマイナスとなったが、9年ぶりのマイナス改定でした。
   これは、消費税10%アップの先延ばしによる予定財源の減少があるので、
社会保障費の突出を抑えようとした財務省が介入した模様ですが、社会福祉法人
の不透明な体質が「儲け過ぎ」をもたらした、という確信が財務省側にはあったようです。


(3) 社福の使命達成が不十分な法人(多数派と言われている)

【例】
* 設立の主目的が相続税対策と補助金獲得にある
* 背後に営利目的事業体があり、社福からの資金流出が疑われる
* 財務諸表に初歩的ミスがあり、経営管理体制、ガバナンスに問題
* 小規模なファミリー事業体であり、若い介護士等が就職しても人生設計が立てられない
* 内部留保を社会還元する意思がなく事業拡大に消極的

「このような法人は非課税・補助金の優遇対象として疑義がある」という議論があります

   実際多くの法人は理事長の専横が目立ち、親族が理事に名を連ねる同族運営が罷り
通っている。「とうちゃんが理事長。かあちゃんが施設長、息子が相談員」と揶揄される
ところも少なくない。零細農家並みの私物化体質だ。成功した企業家が、土地を代々まで
残しておくために、寄付をして社福を設立し、その理事長に居座るケースも多い。

   社会福祉法人に対しては、理事長報酬について、社会的批判を受けるような高額で
あってはならないとされており、また、施設長給与について、その施設の給与水準に比較
して極めて多額である場合は、長期的に安定した施設運営を確保する上で問題が大きいと
されているほか、さらに、法人外部への資金流出は、貸付も含めて認められていないなど、
様々な規制が設けられている。

   しかしながら、理事長報酬や施設長給与の適正な水準が具体的に示されているわけで
もないから規制の実効性も乏しく、法人設立者自身やその血縁者が、法人役員または各施設
の施設長となって機会費用よりも高い役員報酬や給与を受け取ることが可能である。
あるいは、給食、清掃、運送、警備、ビル管理、葬祭、電算、人材派遣など、社会福祉施設
の運営に必要なサービスを提供する、その社会福祉法人の代表者等が所有している営利企業
と社会福祉法人とが委託契約を締結することによって、合法的に社会福祉法人からそれらの
企業へ資金を流し、迂回的に収入を得ることも可能である。
従って、施設・事業の新規展開とともに世襲や外部委託を広げ、受け取る利益を拡大してい
くことで、初期投資した寄付額を十分回収ができるばかりか、子孫に安定した収入を残すこ
ともできるのであるから、社会福祉法人の役員等が過剰な個人的利益を獲得しているのでは
ないかという懸念が生じています。


(2) 社会福祉法人の課税問題

   もう1つ、社会福祉法人が指摘される問題点として、蓄積された内部留保が大きいと
いうことが挙げられる。財務省は調査結果から1施設当たり3億円を上回り、総額で2.5兆円
の巨額に上ると試算をしている。
   もともと「内部留保」という言葉は決算書のバランスシート(B/S)上の「純資産の部」に
記載されている「利益剰余金」のことを指す。ここで多くの人が勘違いをしているのが、
「内部留保」は現預金で保有されていると思い込んでいることである。どの法人のB/Sを見ても、
「利益剰余金」と現預金の額が一致していることはないはずだ。
   土地であったり、機械・設備であったり、事業の発展に資する資産に回されている可能性が
高いのである。内部留保という字面から、「現金でストックされている」と思いがちだが、
「内部留保=現金」ではないことに注意してもらいたい。

   そして、社会福祉法人の内部留保が多いのは、「納税義務を免除されているからだ」という
非課税問題がここにきて急浮上してきた。
   介護保険が始まって以来、「同じようなデイサービスを開設しているのに、なぜ社福
は非課税なのか」という事業者からの疑問の声が上がっている。
   ヘルパー派遣の訪問介護やショートステイ、あるいは認知症者向けのグループホームなど
介護保険の在宅サービスでは、NPO法人や企業が社福と全く同じ介護保険法の基準の下で運営。
企業には25.5%の法人税がかかるが社福にはない。社福だけが法人税や固定資産税など納税
を免除されているので「イコールフッティングではない」という議論が噴出している。

   社会福祉法人の大多数は、認可保育園か特別養護老人ホーム(特養)を運営している。
約8000の施設に約50万人が入居する特養の運営をほぼ独占しており、保育園の半数を手掛けている。
いずれも大量の利用希望者を受け入れられず、その待機児、待機者問題は社会保障制度を揺るがす
大問題となっており、社会福祉法人の社会的役割に疑問を抱いている人も少なくない。

   高齢者ケアの主役である社会福祉法人(社福)は、日本にしかない特異な組織であり、前世紀の
負の遺産とも言われ続け、最近になってやっとメスが入ろうとしている。

   次回はこのような社会福祉法人の様々な問題を受けて、現在議論されている「社会福祉法人の制度改正」
について見て行きたいと思います。