goo blog サービス終了のお知らせ 

川越の税理士♪ 小澤恵美税理士事務所

小澤恵美税理士事務所が発信します
税金の事・経営の事
そして税理士のつぶやきなど

配偶者控除について

2015年11月19日 | 日記
こんにちは。
川越の税理士 小澤恵美です
あたらしく、ホームページが開設致しました。
ぜひ、ご来店下さい

http://emi-tax.com
よろしくお願い致します

さて、そろそろ年末調整や確定申告の準備で
「あれ?」って思うことはないでしょうか?

今回は「配偶者控除」について書いてみます

配偶者・・・専業主婦の奥さん(夫さん)の場合で
働いてないので所得が0円ですという方
問題なく「配偶者控除」を受けられますね。

しかし、
パートで働いているんだけど・・・の方
年間の給料の収入が103万円以下の場合
給与所得控除額65万円を差引いて
給与所得が38万円以下になればOKです
ただし、旦那様が自営業者で
奥様が旦那さまから給料をもらっているような場合
(給料が103万円以下でも)
事業専従者給与等を受けているときは
配偶者控除の対象にはなりません。

また
えっ、ちょっと働きすぎた・・
給料の収入が103万円を超え、141万円未満の場合
「配偶者特別控除」が受けられます。
ただし、ご主人の合計所得金額が1000万円をこえる方は
控除は受けられません。

さらに、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を両方受けることは
できません。

次回は配偶者の方が
年の途中で退職し、給料と退職金をもらった場合の配偶者控除は?
について・・の予定です。