こんにちは
いよいよ確定申告の時期になってまいりました・・・
会計事務所なので、にわかに忙しく、ブログも間があいてしまいました。すいません
さて、奥さんの場合で平成27年の途中で仕事を辞めたのですが
私は配偶者控除がうけられるのかしら?
と質問が来ました。
まず、お給料と賞与、合わせて辞めるまでの間、合計でいくらもらったのか?
を確認して下さい。
辞めた会社(事業所)から「平成27年分の源泉徴収票」をもらって下さい。
年末調整をしていないので・・・もらえないのでは?と思っている方。
大丈夫です。ちゃんと辞めるまでの間に支払った給与の合計や、それに対する源泉所得税を
ちゃんと計算して交付してくれるはずです。
きちんと辞めた会社に請求して下さいね。
それでは例題を出して説明してみましょう。
1.平成27年7月まで働いていて、給与と賞与の合計が94万円
退職金はもらっていません。
その後雇用保険の失業給付金をもらっていましたが他への就職はしていません・・・の場合
雇用保険の失業給付金は雇用保険法により非課税です。
で退職金をもらっていないし、他への就職もしていない。というので
計算は 940,000円-650,000円(給与所得控除額)=290,000円<38万円
よって平成27年中の所得は38万円以下なので配偶者控除は受けられますね。
2.平成27年3月まで働いて、給与の合計が30万円で、18年勤めていたので
退職金を500万円もらいました。
4月からは他へ就職せず雇用保険の失業給付金をもらっていました。の場合
まず、30万円は65万円(給与所得控除額)以下なので、給与所得は0円です。
退職所得の計算は
500万円-※退職所得控除額(40万×18年=720万円)=0円→※プラスになったら2分の1が退職所得です
給与所得も退職所得も0円なので、配偶者控除を受けられます。
※参考 退職所得控除額は以下の計算になります
勤続年数が20年以下・・・40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年数が20年を超える場合・・・70万円×勤続年数-600万円
3.平成27年5月まで働いて給与140万円、退職金30年勤務していたので1000万円
もらいました。の場合
給与所得 140万円-65万円=75万円
退職所得 1000万円-(70万円×30年-600万円)=0円
給与所得+退職所得=75万円>38万円 よって配偶者控除は無し
ただし 76万円>75万円 なので 配偶者特別控除 の適用があります
75万円以上76万円未満の配偶者特別控除の額は3万円です
4.平成27年10月まで働いて。給与が200万円、25年勤めたので
退職金を2000万円もらいました。その後他へ就職していません。の場合
まず、給与所得ですが「簡易給与所得表」から給与所得の金額をみます。
給与の合計が1,691,000円以上の方は給与所得控除額65万円ではありません。注意してください。
このケースの給与所得は1,220,000円になります。38万円を超えているので
配偶者控除はありません。さらに76万円を超えているので配偶者特別控除もありません。
ちなみに退職所得は
2000万円-(70万円×25年-600万円)=850万円
850万円÷2=425万円です
あらゆるケースが考えられるので
とりあえずは再就職していない場合で
☆退職金をもらっていないときは1年間の給与所得が38万円以である場合(給料の収入が103万円以下)
☆退職金をもらっていた場合は退職所得の計算で得た金額と給与所得の合計が38万円以下である場合
この場合には配偶者控除が受けられますよ・・・。
「収入」と「所得」税法上意味が違います。注意して下さいね
★一年分の給与の収入=一年分の支払を受けた給料と賞与の金額合計
★給与所得=上記の金額から給与所得控除額を差し引いた金額



いよいよ確定申告の時期になってまいりました・・・
会計事務所なので、にわかに忙しく、ブログも間があいてしまいました。すいません

さて、奥さんの場合で平成27年の途中で仕事を辞めたのですが
私は配偶者控除がうけられるのかしら?
と質問が来ました。
まず、お給料と賞与、合わせて辞めるまでの間、合計でいくらもらったのか?
を確認して下さい。
辞めた会社(事業所)から「平成27年分の源泉徴収票」をもらって下さい。
年末調整をしていないので・・・もらえないのでは?と思っている方。
大丈夫です。ちゃんと辞めるまでの間に支払った給与の合計や、それに対する源泉所得税を
ちゃんと計算して交付してくれるはずです。
きちんと辞めた会社に請求して下さいね。
それでは例題を出して説明してみましょう。
1.平成27年7月まで働いていて、給与と賞与の合計が94万円
退職金はもらっていません。
その後雇用保険の失業給付金をもらっていましたが他への就職はしていません・・・の場合
雇用保険の失業給付金は雇用保険法により非課税です。
で退職金をもらっていないし、他への就職もしていない。というので
計算は 940,000円-650,000円(給与所得控除額)=290,000円<38万円
よって平成27年中の所得は38万円以下なので配偶者控除は受けられますね。
2.平成27年3月まで働いて、給与の合計が30万円で、18年勤めていたので
退職金を500万円もらいました。
4月からは他へ就職せず雇用保険の失業給付金をもらっていました。の場合
まず、30万円は65万円(給与所得控除額)以下なので、給与所得は0円です。
退職所得の計算は
500万円-※退職所得控除額(40万×18年=720万円)=0円→※プラスになったら2分の1が退職所得です
給与所得も退職所得も0円なので、配偶者控除を受けられます。
※参考 退職所得控除額は以下の計算になります
勤続年数が20年以下・・・40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年数が20年を超える場合・・・70万円×勤続年数-600万円
3.平成27年5月まで働いて給与140万円、退職金30年勤務していたので1000万円
もらいました。の場合
給与所得 140万円-65万円=75万円
退職所得 1000万円-(70万円×30年-600万円)=0円
給与所得+退職所得=75万円>38万円 よって配偶者控除は無し
ただし 76万円>75万円 なので 配偶者特別控除 の適用があります
75万円以上76万円未満の配偶者特別控除の額は3万円です

4.平成27年10月まで働いて。給与が200万円、25年勤めたので
退職金を2000万円もらいました。その後他へ就職していません。の場合
まず、給与所得ですが「簡易給与所得表」から給与所得の金額をみます。
給与の合計が1,691,000円以上の方は給与所得控除額65万円ではありません。注意してください。
このケースの給与所得は1,220,000円になります。38万円を超えているので
配偶者控除はありません。さらに76万円を超えているので配偶者特別控除もありません。
ちなみに退職所得は
2000万円-(70万円×25年-600万円)=850万円
850万円÷2=425万円です
あらゆるケースが考えられるので
とりあえずは再就職していない場合で
☆退職金をもらっていないときは1年間の給与所得が38万円以である場合(給料の収入が103万円以下)
☆退職金をもらっていた場合は退職所得の計算で得た金額と給与所得の合計が38万円以下である場合
この場合には配偶者控除が受けられますよ・・・。
「収入」と「所得」税法上意味が違います。注意して下さいね

★一年分の給与の収入=一年分の支払を受けた給料と賞与の金額合計
★給与所得=上記の金額から給与所得控除額を差し引いた金額

