こんにちは♪ 川越の税理士小澤恵美税理士事務所の小澤です
会社の経営者様が直接かかわり
もっとも気になる「役員給与の税法上損金にできる給与」は?
についてです。
Q7.税法上で認められる役員給与とは?
A.役員給与については、
1.定期同額給与
2.事前確定届出給与
3.利益連動給与
のいずれかに該当する場合に限り
損金算入が認められています。
<ポイント>
・役員給与を損金に算入するためには、事前に支給額が確定しているか
どうかがポイントとなります。
[ 解 説 ]
(1) 定額同額給与
支給時期が1カ月以下の一定期間ごとであり、かつ、
その事業年度の各支給時期における支給金額が同額である給与をいいます。
a. 支給額が同額である定期給与*
定期給与でその事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与
b. 給与改定がある場合の定期給与
定期給与で、次に掲げる給与改定が行われた場合の各支給時期
における給与が改定前は前で同額、改定後は後で同額である給与(Q8、Q9参照)
(イ) 3か月以内改定の場合
(ロ) 臨時改定事由による場合
(ハ) 業績悪化改定事由による場合
*支給期間が1カ月以下の一定の期間ごとである給与
(2) 事前確定届出給与
役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて
支給する給与((1)及び(3)の給与を除く)をいい、
届出期限*までに税務署長に
支給日や支給金額等を記載した届出書を提出することにより
役員給与の損金算入が認められます。
*株主総会等において支給時期や支給金額に関する決議をした日から
1カ月を経過する日
(その日が事業年度開始日から4カ月を経過する日後であるときは
4か月を経過する日)
(3) 利益連動給与
同族会社に該当しない会社が業務を執行する役員に対して支給する
利益に関する指標を基礎として算定される給与をいい、上場会社等に
おいて報酬委員会による決定等の適切な手続きを経ている等の要件を
満たす必要があります。
☆☆☆☆☆☆☆-----------------
役員に対する賞与は原則損金不算入ですが、事前確定届出給与を利用する
ことにより、従業員と同じように夏・冬に支給する役員賞与についても
損金に算入することが可能となります。
ただし、税務署に届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、
原則として支給額全額が損金不算入となります。
↑
届け出た金額と、実際に支給した給与が違うだけで
結構な金額が「不算入」になった事例がありました・・・
知らなかったでは、すまされない
こわーい規定です
会社の経営者様が直接かかわり
もっとも気になる「役員給与の税法上損金にできる給与」は?
についてです。
Q7.税法上で認められる役員給与とは?
A.役員給与については、
1.定期同額給与
2.事前確定届出給与
3.利益連動給与
のいずれかに該当する場合に限り
損金算入が認められています。
<ポイント>
・役員給与を損金に算入するためには、事前に支給額が確定しているか
どうかがポイントとなります。
[ 解 説 ]
(1) 定額同額給与
支給時期が1カ月以下の一定期間ごとであり、かつ、
その事業年度の各支給時期における支給金額が同額である給与をいいます。
a. 支給額が同額である定期給与*
定期給与でその事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与
b. 給与改定がある場合の定期給与
定期給与で、次に掲げる給与改定が行われた場合の各支給時期
における給与が改定前は前で同額、改定後は後で同額である給与(Q8、Q9参照)
(イ) 3か月以内改定の場合
(ロ) 臨時改定事由による場合
(ハ) 業績悪化改定事由による場合
*支給期間が1カ月以下の一定の期間ごとである給与
(2) 事前確定届出給与
役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて
支給する給与((1)及び(3)の給与を除く)をいい、
届出期限*までに税務署長に
支給日や支給金額等を記載した届出書を提出することにより
役員給与の損金算入が認められます。
*株主総会等において支給時期や支給金額に関する決議をした日から
1カ月を経過する日
(その日が事業年度開始日から4カ月を経過する日後であるときは
4か月を経過する日)
(3) 利益連動給与
同族会社に該当しない会社が業務を執行する役員に対して支給する
利益に関する指標を基礎として算定される給与をいい、上場会社等に
おいて報酬委員会による決定等の適切な手続きを経ている等の要件を
満たす必要があります。
☆☆☆☆☆☆☆-----------------
役員に対する賞与は原則損金不算入ですが、事前確定届出給与を利用する
ことにより、従業員と同じように夏・冬に支給する役員賞与についても
損金に算入することが可能となります。
ただし、税務署に届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、
原則として支給額全額が損金不算入となります。
↑
届け出た金額と、実際に支給した給与が違うだけで
結構な金額が「不算入」になった事例がありました・・・
知らなかったでは、すまされない
こわーい規定です