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川越の税理士♪ 小澤恵美税理士事務所

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空き家対策 その4 問題となる空き家とは・・・

2017年12月11日 | 日記
こんにちは
川越の税理士 小澤恵美 です

さて、今回は空き家対策の中で
「問題となる 空き家 とは」
について書いてみます


「特定空き家等」とは

「1年以上居住が認められない建物」であっても持ち主がきちんと管理していれば問題ないわけで、
きちんと管理されている空き家は、「空き家対策特別措置法」の対象にはなりません。

それでは問題になる「空き家」とは、どのようなものを言うのでしょうか。
空き家対策特別措置法では、「そのまま放置すれば安全上危険、衛生上有害となるおそれのある状態、
他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空き家等」を
「特定空き家等」と定義しています。


具体的に言えば次のような状態の「空き家」を言います。

  ① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  ② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  ③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  ④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態



〔「特定空き家等」に該当するとどうなるか〕

「空き家対策特別措置法」が施行される前は各自治体の条例でしか対応できなかったことが、
「空き家対策特別措置法」が施行されたことにより、「特定空き家」への行政の立入調査ができるようになりました。
また、所有者に指導、勧告、命令、代執行の措置がなされることになります。

   自治体による立入調査から代理執行にいたるまでのプロセス

    [空き家の調査]       立ち入り調査を拒否すると20万円以下の過料

       ↓

    [特定空き家に指定]

       ↓

    [助言・指導]

       ↓            固定資産税の住宅用地特例から除外される
    [勧   告]          ⇒固定資産税が高くなる
       ↓
 
    [命   令]         命令違反すると50万円以下の過料
       ↓

    [行政代執行]          執行にかかった費用は所有者負担
                     支払えない場合は資産差し押さえなど


〔固定資産税等の増税〕(税金優遇措置がなくなる)

住宅用の建物が建っている土地に関して、固定資産税額は3分の1に軽減されています。
その中でも、特定の土地(小規模住宅用地)は税額が6分の1にまで軽減されています。
市町村から「勧告」を受けるとこれらの軽減措置が受けられなくなり、最大で税額が
6倍になってしまいます。

また、市町村から「勧告」を受けると、都市計画税に適用される住宅用地特例が受けられなくなり、
都市計画税が最大で3倍になってしまいます。

「勧告」を受けることにより土地の固定資産税が6倍になる事を避けるため、
所有者は助言・指導の段階で対策を行う必要があります。









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