川越の税理士♪ 小澤恵美税理士事務所

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スイッチOTC薬控除【セルフメディケーション税制】

2018年02月14日 | 日記
こんにちは
川越の税理士 小澤恵美です

そろそろ確定申告の時期となりました
私どもも多少忙しくなりつつ
ラリラリの毎日になっております・・・

ご迷惑をおかけしております

さて今年 新しく スイッチOTC薬控除 というものができましたね
医療費控除 と一緒に使えるわけではありませんが 
少し詳しく解説いたしましょー



〔医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)〕

 これまで1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、超えた額が所得から
控除されて税金が還付・減額される医療費控除という制度がありました。
しかし、比較的健康でお医者さんに診てもらう機会が少ないため、この制度を利用できるほど
医療費を支払っていないという方も少なくありませんでした。
  そのような方でも、ちょっとした身体の不調などでOTC医薬品をよく利用される方であれば、
一定の条件を満たせば税金が還付・減額される制度が2017年1月から始まりました。

 「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人が、
一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。軽度な身体の不調を
市販薬などにより自ら手当することは、自身のQOL(生活の質)の改善に役立つだけでなく、
国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。


  「セルフメディケーション税制」を利用するには、以下の3つの条件があります。

  (1) 所得税、住民税を納めている

  (2) 下記の健診などのいずれかを受けていて、自身の健康増進や病気の予防に取り組んでいる
     ・ 特定健康診断(いわゆるメタボ検診)
     ・予防接種
     ・定期健康診断(事業主健診)
     ・健康診査
     ・がん検診

  (3) 1月から12月までの1年間に、対象となる(※)OTC医薬品を購入した合計額が
      12,000円を超えている

 (※)OTC医薬品とは
  正しくは「スイッチOTC医薬品」と言い、従来は医師の処方せんが必要だった医療用医薬品の中から、
  副作用が少なく、使用実績があるなどと判断され、薬局で購入できる ように一般医薬品・要指導医薬品に
  転用されたもの。
  これまでは「大衆薬」とか「市販薬」などと呼ばれていたもので、対象となる
  OTC医薬品のパッケージに識別マークが表示されるようになります。現在、医薬品メーカーでは、
  識別マーク付きパッケージの準備を進めており、マーク付きの医薬品が店頭に並び始めています。
  ただし、識別マークは掲載は義務化されているわけではありません。
  マークが付いていなくても対象となるOTC医薬品もありますので店頭で確認するようにして下さい。


  〔注意点〕

   セルフメディケーション税制の重要なポイントは、医療費控除制度と同時に利用することができないということです。
   1月から12月までの1年間で医療費が100,000円以上かかり、なおかつ対象となるOTC医薬品を
   12,000円以上購入した場合、どちらの控除制度を利用するのか、自身で選ぶ必要があります。

   高度な医療費が継続してかかるときや歯の矯正など健康保険が適用されない地用を行ったときでなければ、
   年間の医療費が100,000円を超えることはあまりありませんが、
   OTC医薬品の購入費用が12,000円以上となるのは一般家庭でもめずらしくないかもしれません。

   そのために、ドラッグストアや薬局等にて市販薬を購入した際に受け取ったレシートや領収書は
   必ず捨てずに保管しておきましょう。(従来の医療費控除を選択した場合には、
   治療のために購入した市販薬の購入代金を医療費の中に含めることができます。)