こんにちは。川越市の税理士、
小澤恵美税理士事務所の小澤です
さて、本日は前回からの続きで
「使用人兼務役員の給料や賞与(給与)について」です
Q5 使用人兼務役員の給与についてどう扱われますか?
1.使用人兼務役員の役員給与と使用人分給与
使用人兼務役員の給与は、役員分と使用人分とに分けて考えることが
必要です。
イ 役員分の給与
原則・・・損金不算入
例外・・・定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与は損金算入。
ただし、役員分の給与として不相当に高額な部分の給与については、
損金不算入になるので注意が必要です。
ロ. 不相当に高額な部分の判定
役員分の給与が不相当に高額かどうかの判定基準は、実質基準と 形式基準と
いうものが規定されており、いずれかにより算定した金 額のうち多い金額が
損金不算入となります。
(ア) 実質基準額
その役員の職務の内容やその法人の収益、使用人に対する給与の 支給状況、
類似法人の役員報酬の支給状況に照らし、過大であると認められる金額。
(イ) 形式基準額
その役員に対して支給した給与の額が定款又は株主総会等の定め による
支給限度額または算定方法により算定された金額を超える金 額。ただし、
定款等に「支給限度額等には使用人兼務役員の使用人 給与は含まれない」旨の定め
がある場合には、使用人給与のうち適正と認められる金額を除いて支給限度超過額を
判定します。
(法基通9-2-22)
ウ) 使用人兼務役員の場合の特例
使用人兼務役員の場合、上記(ア)の実質基準により、「不相当に高額」の判定に
あたっては、使用人分給与、他の使用人と同一時期に支給した使用人分賞与を含めて
判定されます。
(法基通9-2-21)
2.使用人兼務役員に支給する給与が否認されないためには・・・
使用人分給与は、不相当に高額との否認を受けないよう統一的な運用が必要です。
使用人の給与規定や給与テーブルに従って支給額を決定しましよう。
使用人分賞与については、支給時期を他の使用人と同じ日にしたり、
賞与支給額の決定ルールを明確化して他の使用人に比べて不相当に高額との認定を受けないよう
運用することが重要です。
<ポイント>
※ 給与規定等を作成していない会社は、給与規定を整備する必要がありますね。
定款等に「支給限度額等には使用人兼務役員の使用人給与は含まれない」旨の定めをしておきましょう。
小澤恵美税理士事務所の小澤です
さて、本日は前回からの続きで
「使用人兼務役員の給料や賞与(給与)について」です
Q5 使用人兼務役員の給与についてどう扱われますか?
1.使用人兼務役員の役員給与と使用人分給与
使用人兼務役員の給与は、役員分と使用人分とに分けて考えることが
必要です。
イ 役員分の給与
原則・・・損金不算入
例外・・・定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与は損金算入。
ただし、役員分の給与として不相当に高額な部分の給与については、
損金不算入になるので注意が必要です。
ロ. 不相当に高額な部分の判定
役員分の給与が不相当に高額かどうかの判定基準は、実質基準と 形式基準と
いうものが規定されており、いずれかにより算定した金 額のうち多い金額が
損金不算入となります。
(ア) 実質基準額
その役員の職務の内容やその法人の収益、使用人に対する給与の 支給状況、
類似法人の役員報酬の支給状況に照らし、過大であると認められる金額。
(イ) 形式基準額
その役員に対して支給した給与の額が定款又は株主総会等の定め による
支給限度額または算定方法により算定された金額を超える金 額。ただし、
定款等に「支給限度額等には使用人兼務役員の使用人 給与は含まれない」旨の定め
がある場合には、使用人給与のうち適正と認められる金額を除いて支給限度超過額を
判定します。
(法基通9-2-22)
ウ) 使用人兼務役員の場合の特例
使用人兼務役員の場合、上記(ア)の実質基準により、「不相当に高額」の判定に
あたっては、使用人分給与、他の使用人と同一時期に支給した使用人分賞与を含めて
判定されます。
(法基通9-2-21)
2.使用人兼務役員に支給する給与が否認されないためには・・・
使用人分給与は、不相当に高額との否認を受けないよう統一的な運用が必要です。
使用人の給与規定や給与テーブルに従って支給額を決定しましよう。
使用人分賞与については、支給時期を他の使用人と同じ日にしたり、
賞与支給額の決定ルールを明確化して他の使用人に比べて不相当に高額との認定を受けないよう
運用することが重要です。
<ポイント>
※ 給与規定等を作成していない会社は、給与規定を整備する必要がありますね。
定款等に「支給限度額等には使用人兼務役員の使用人給与は含まれない」旨の定めをしておきましょう。