川越の税理士♪ 小澤恵美税理士事務所

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使用人兼務役員の給与は?

2012年09月12日 | 日記
こんにちは。川越市の税理士、
小澤恵美税理士事務所の小澤です

さて、本日は前回からの続きで
「使用人兼務役員の給料や賞与(給与)について」です

Q5 使用人兼務役員の給与についてどう扱われますか?


 1.使用人兼務役員の役員給与と使用人分給与

  使用人兼務役員の給与は、役員分と使用人分とに分けて考えることが
  必要です。
 
 イ 役員分の給与

   原則・・・損金不算入

   例外・・・定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与は損金算入。
       ただし、役員分の給与として不相当に高額な部分の給与については、
      損金不算入になるので注意が必要です。

 ロ. 不相当に高額な部分の判定

   役員分の給与が不相当に高額かどうかの判定基準は、実質基準と 形式基準と
   いうものが規定されており、いずれかにより算定した金 額のうち多い金額が
   損金不算入となります。

 (ア) 実質基準額

   その役員の職務の内容やその法人の収益、使用人に対する給与の 支給状況、
   類似法人の役員報酬の支給状況に照らし、過大であると認められる金額。

 (イ) 形式基準額

   その役員に対して支給した給与の額が定款又は株主総会等の定め による
   支給限度額または算定方法により算定された金額を超える金 額。ただし、
   定款等に「支給限度額等には使用人兼務役員の使用人 給与は含まれない」旨の定め
   がある場合には、使用人給与のうち適正と認められる金額を除いて支給限度超過額を
   判定します。
   (法基通9-2-22)

  ウ) 使用人兼務役員の場合の特例

   使用人兼務役員の場合、上記(ア)の実質基準により、「不相当に高額」の判定に
   あたっては、使用人分給与、他の使用人と同一時期に支給した使用人分賞与を含めて
   判定されます。
   (法基通9-2-21)


 2.使用人兼務役員に支給する給与が否認されないためには・・・

 
   使用人分給与は、不相当に高額との否認を受けないよう統一的な運用が必要です。
   使用人の給与規定や給与テーブルに従って支給額を決定しましよう。
  
  
   使用人分賞与については、支給時期を他の使用人と同じ日にしたり、
   賞与支給額の決定ルールを明確化して他の使用人に比べて不相当に高額との認定を受けないよう
   運用することが重要です。

  
   <ポイント>
    
  ※ 給与規定等を作成していない会社は、給与規定を整備する必要がありますね。
  
    定款等に「支給限度額等には使用人兼務役員の使用人給与は含まれない」旨の定めをしておきましょう。







使用人兼務役員とは?

2012年09月07日 | 日記
こんにちは 川越の税理士 小澤恵美です

今日は「使用人兼務役員」についての説明です

Q4 使用人兼務役員って?



A.役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、
  かつ、常時使用人としての職務に従事している人が、使用人兼務役員に
  該当します。
  具体的には、「取締役営業部長」や「取締役経理部長」などといった
  肩書を持っている人のことです


 <ポイント>

  ・使用人兼務役員の使用人としての職務に関する給与(使用人部分の給与)は、
   原則として損金 に算入することができるので役員とは区別して
   課税上有利な取扱いが設けられています



 [ 解 説 ]

1.使用人兼務役員とは
   使用人兼務役員とは、役員の地位と使用人としての職制上の地位
   を併せ持っている者で、次の要件のすべてを満たす役員のことを
   いいます。

 a 役員のうち次に掲げる役員でないこと
   (イ)代表取締役、清算人、副社長、専務、常務、会計参与、監査役等
   (ロ)合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員
   (ハ)同族会社の役員のうち一定の出資要件(Q3に記載)を満たしている人

 b 部長等法人の使用人としての*職制上の地位を有していること

 c 常時使用人としての職務に従事していること
      
     * 支店長、工場長、営業部長、支配人、主任等法人の機構上定められて
       いる使用人たる職務上の地位をいいます。よって、取締役等で
       総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく、
       法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員に
       該当しません。




法人税法上の役員って?

2012年09月05日 | 日記
こんにちは♪ 小澤恵美税理事務所の小澤です

今回は法人税法上の役員の範囲についてです


Q3 役員の範囲って?


  役員とは次の者をいいます。
1   法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、
   理事、監事及び清算人

2  1以外の者で次のいずれかに当たるもの

(1)  法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、
    その法人の経営に従事しているもの
    なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、
    例えば、 取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、
    副理事長、組合長等、 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、
    人格のない社団等の代表者又は管理人、又は 法定役員ではないが、法人が定款等において
    役員として定めている者のほか、 相談役、顧問などで、その法人内における地位、
    職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。

(2)  同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、
    次の事業年度の区分に応じてそれぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、
    その法人の経営に従事しているもの
 
  イ  平成18年4月1日以後に開始する事業年度

   (イ)  その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に
       並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、
       又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合の
       これらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの
       所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。
 
   (口)  その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。

   (ハ)  その使用人(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含みます。)
        の所有割合が5%を超えていること。

  口  平成18年3月31日までに開始する事業年度

   (イ)  その会社の株主グループをその持株割合(注3)の大きいものから順に並べた場合に、
        その使用人が持株割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と
        第二順位の株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの
        株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの持株割合を
        合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。

   (口)  その使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること。

   (ハ)  その使用人(その配偶者並びにこれらの者の持株割合が50%超である他の会社を含みます。)
        の持株割合が5%を超えていること。

    (注1)  「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など
         特殊な関係のある個人や法人をいいます。

    (注2)  「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
      (1)  その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により
          同族会社に該当する場合
          その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式
          又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額の
          うちに占める割合

      (2)  その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
          その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(その議決権を
          行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合

      (3)  その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
          その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の
          総数のうちに占める割合

    (注3)  「持株割合」とは、その会社の株主等の有する株式の総数又は出資金額の合計額がその会社の
        発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)のうちに
        占める割合をいいます。



なんだか文字にするとすごーーく 難しそうですね

ポイントは
 
  取締役・監査役・執行役など 会社法上の役員以外にも
  次の者も税法上の役員とみなされます

 ◎ 相談役・顧問等で 経営に従事している者

 ◎ 同族会社の使用人で 一定の要件を満たすもので 会社の経営に従事している者