川越の税理士♪ 小澤恵美税理士事務所

小澤恵美税理士事務所が発信します
税金の事・経営の事
そして税理士のつぶやきなど

相続税における生命保険金の非課税制度

2017年10月26日 | 日記
こんにちは 

川越の税理士 小澤恵美です

さて、相続税における生命保険金についてです


〔生命保険金の非課税制度〕

保険金には、相続税法上の非課税枠があります。
相続に関係するのは、保険金という現金ではなく
「生命保険金請求権」です。相続発生時にはまだ保険金を請求できる権利であって
現金化されていないからです。


 現行

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

  ↓
 改正(案)
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人のうち①~③のいずれかに該当する人の数
     
① 被相続人と生計を一にしていた者
② 20歳未満の者
③ 障害者

平成23年度の税制改正大綱には上記の改正案が盛り込まれていましたが見送られ、
平成25年度の税制改正でも死亡保険金の非課税枠は据え置きとなりました。

非課税限度額については、度々縮小する方向で見直しの議論が行われてきたので今後も縮小の
可能性は否定できませんが、平成29年度の税制改正要望として以下の非課税限度額の
引き上げが出されています。

現行限度額(※)+「配偶者分×500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」

※ 法定相続人の数 × 500万円

引き上げの理由として、「世帯主を亡くした配偶者と未成年の子からなる世帯において
相続税納付後の生活資金をより確保していくための配慮が必要である」からとしています。
死亡保険金の平均的な加入金額が2,000万円~3,000万円であり
(生命保険文化センター調査)、現行の非課税限度額(法定相続人数×500万円)との間に
差異が広がりつつある現状に対するための措置として出てきているようです。



→あくまで改正案です この規定はまだ先の話ですよ





最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。