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生命保険金は遺産分割の対象外(相続税)

2017年11月01日 | 日記
こんにちは

川越の税理士 小澤恵美です

ようやく秋晴れの気持ちのよい日が続いていますね。。。
でも寒いですね〜
体調管理に注意したいですね



さて 本日は生命保険金の遺産分割についてです

〔生命保険金は遺産分割の対象外〕

 法定相続で遺産を受け取ることができるのは、法定相続人に限られています。
保険金の非課税制度がなぜ重要かというと、保険金は受取人固有の財産であり、
原則として遺産分割協議書の対象外となるため、受取人を指定することで、
法定相続人以外の残したい人に財産を残すことができます。

例えば長男の嫁は法定相続人になれません。介護などで特別世話になったので財産を
残してやりたいと思っても、法定相続分はゼロです。
そういうケースではこの保険金請求権を利用することができます。


生命保険金の受取のケースには
「生命保険信託」という方法もありますね。
いつかこの件についてもお話ししたいと思います






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