こんにちは
川越の税理士 小澤恵美です
ようやく秋晴れの気持ちのよい日が続いていますね。。。
でも寒いですね〜
体調管理に注意したいですね
さて 本日は生命保険金の遺産分割についてです
〔生命保険金は遺産分割の対象外〕
法定相続で遺産を受け取ることができるのは、法定相続人に限られています。
保険金の非課税制度がなぜ重要かというと、保険金は受取人固有の財産であり、
原則として遺産分割協議書の対象外となるため、受取人を指定することで、
法定相続人以外の残したい人に財産を残すことができます。
例えば長男の嫁は法定相続人になれません。介護などで特別世話になったので財産を
残してやりたいと思っても、法定相続分はゼロです。
そういうケースではこの保険金請求権を利用することができます。
生命保険金の受取のケースには
「生命保険信託」という方法もありますね。
いつかこの件についてもお話ししたいと思います
川越の税理士 小澤恵美です
ようやく秋晴れの気持ちのよい日が続いていますね。。。
でも寒いですね〜
体調管理に注意したいですね
さて 本日は生命保険金の遺産分割についてです
〔生命保険金は遺産分割の対象外〕
法定相続で遺産を受け取ることができるのは、法定相続人に限られています。
保険金の非課税制度がなぜ重要かというと、保険金は受取人固有の財産であり、
原則として遺産分割協議書の対象外となるため、受取人を指定することで、
法定相続人以外の残したい人に財産を残すことができます。
例えば長男の嫁は法定相続人になれません。介護などで特別世話になったので財産を
残してやりたいと思っても、法定相続分はゼロです。
そういうケースではこの保険金請求権を利用することができます。
生命保険金の受取のケースには
「生命保険信託」という方法もありますね。
いつかこの件についてもお話ししたいと思います