Q13.社長の葬式費用を会社が負担してもよいですか?
A.社長が亡くなったときの社葬費用は、福利厚生費として損金として処理
することができます。
また、死亡退職金や弔慰金も適正額は損金として処理することができます。
<ポイント>
会社が個人のために執り行う社葬に関する費用は、遺族が本来負担すべき金額を除き、
基本的には会社の損金として処理することができます
[解 説]
1.社葬費用
社員等が亡くなった際に社葬を行い、会社がその費用を負担した場合の
取り扱いは、次のようになります。
会社への ・社葬を行うことが社会通念上 支出した
功績等を ⇒ 相当と認められる。 ⇒ 事業年度
総合的に ・社葬のために通常要すると の損金に
判断 認められる金額である。(遺族が 算入できる
本来負担すべき金額*は除く)
* 墓石、墓地、仏壇、位牌等の取得に要した費用や戒名料等
(注) 社葬の際に受け取った香典等は遺族の収入とすることができます。
(香典等は、原則として相続税の対象とはなりません。)
2.死亡退職金・弔慰金
死亡退職金と弔慰金について会社と遺族の課税関税は
次のようになります。
<会社> <遺 族>
法人税 ←死亡退職金→ 死亡後3年以内に →Yes→ みなし相続遺産として相続税課税
法上適 支給が確定したか
正額は → No → 支給額が確定した
損金に 時点で一時所得と
算入さ して所得税課税
れます*
←弔慰金→ 業務上の 死亡時の普通給与
死亡の場合 → (賞与を除く)の 左の範囲内
3年分相当額 であれば
← 相続税は
→ 上記以外の場合 → 死亡時の普通給与 課税され
(賞与を除く)の ません。
半年分相当額
*死亡退職金について、次の基準により計算した適正な役員退職給与の額を超える
部分(不相当に高額な部分)は、損金の額に算入できません。
適正な役員 ⇒ 以下の要素を勘案して決定します。
退職給与の額
・業務に従事した期間
・退職の事情
・同業種・類似規模の会社の役員退職給与の支給状況
[注意]
役員の親族等、会社に直接関係ない社長の両親や配偶者などの葬儀を社葬としてしまった場合
法人税法上は損金が否認され、さらに社葬とした費用をその社長の報酬として課税される場合があります。
注意が必要ですね。
※このブログの内容は法人会の資料をもとに作成しております
A.社長が亡くなったときの社葬費用は、福利厚生費として損金として処理
することができます。
また、死亡退職金や弔慰金も適正額は損金として処理することができます。
<ポイント>
会社が個人のために執り行う社葬に関する費用は、遺族が本来負担すべき金額を除き、
基本的には会社の損金として処理することができます
[解 説]
1.社葬費用
社員等が亡くなった際に社葬を行い、会社がその費用を負担した場合の
取り扱いは、次のようになります。
会社への ・社葬を行うことが社会通念上 支出した
功績等を ⇒ 相当と認められる。 ⇒ 事業年度
総合的に ・社葬のために通常要すると の損金に
判断 認められる金額である。(遺族が 算入できる
本来負担すべき金額*は除く)
* 墓石、墓地、仏壇、位牌等の取得に要した費用や戒名料等
(注) 社葬の際に受け取った香典等は遺族の収入とすることができます。
(香典等は、原則として相続税の対象とはなりません。)
2.死亡退職金・弔慰金
死亡退職金と弔慰金について会社と遺族の課税関税は
次のようになります。
<会社> <遺 族>
法人税 ←死亡退職金→ 死亡後3年以内に →Yes→ みなし相続遺産として相続税課税
法上適 支給が確定したか
正額は → No → 支給額が確定した
損金に 時点で一時所得と
算入さ して所得税課税
れます*
←弔慰金→ 業務上の 死亡時の普通給与
死亡の場合 → (賞与を除く)の 左の範囲内
3年分相当額 であれば
← 相続税は
→ 上記以外の場合 → 死亡時の普通給与 課税され
(賞与を除く)の ません。
半年分相当額
*死亡退職金について、次の基準により計算した適正な役員退職給与の額を超える
部分(不相当に高額な部分)は、損金の額に算入できません。
適正な役員 ⇒ 以下の要素を勘案して決定します。
退職給与の額
・業務に従事した期間
・退職の事情
・同業種・類似規模の会社の役員退職給与の支給状況
[注意]
役員の親族等、会社に直接関係ない社長の両親や配偶者などの葬儀を社葬としてしまった場合
法人税法上は損金が否認され、さらに社葬とした費用をその社長の報酬として課税される場合があります。
注意が必要ですね。
※このブログの内容は法人会の資料をもとに作成しております