『移民政策研究vol.6』には在日コリアン研究から示唆される日本の移民政策が描かれている。
その中で佐々木てる「在日コリアンとシティズンシップ -権利と国籍を中心に」においては、シティズンシップについて考える際、Marschallの「市民的権利(身体の自由,言論・思想の自由,信教の自由,契約の自由)」「政治的権利(参政権など)」「社会的権利(実質所得への普遍的な権利)」が順次拡張されてきたという議論があり、移民に関しては、「市民的権利」「社会的権利」「政治的権利」の順に保障されていくのが常だと言う。確かにこれまでの移民はそうであったかもしれない。
しかし、EPAスキームで来日した人々の場合は「社会的権利(の一部)」→「市民的権利」→「政治的権利」(または「社会的権利(の一部)」→「政治的権利」→「市民的権利」)という順で保障されていくのではないか。「市民的権利」は制度として保障されているはずだが、実態はそうではないことは、彼ら/彼女らのナラティブが証明するように思う。EPAだけでなく、企業内転勤などで日本駐在となった方々も同様のことが言える可能性は高い。「市民的権利」は制度として保障されることはもちろんだが、それだけでは不十分であり、結局はホスト側の意識改革なくしては保障されないものなのではないか。移民ではなく、ホスト側に大きな問題を抱えるのである。それゆえ、Joppkeがシティズンシップを「地位」「権利」「アイデンティティ」という3つの側面から捉えようとしたことには新たな意味がある。
その中で佐々木てる「在日コリアンとシティズンシップ -権利と国籍を中心に」においては、シティズンシップについて考える際、Marschallの「市民的権利(身体の自由,言論・思想の自由,信教の自由,契約の自由)」「政治的権利(参政権など)」「社会的権利(実質所得への普遍的な権利)」が順次拡張されてきたという議論があり、移民に関しては、「市民的権利」「社会的権利」「政治的権利」の順に保障されていくのが常だと言う。確かにこれまでの移民はそうであったかもしれない。
しかし、EPAスキームで来日した人々の場合は「社会的権利(の一部)」→「市民的権利」→「政治的権利」(または「社会的権利(の一部)」→「政治的権利」→「市民的権利」)という順で保障されていくのではないか。「市民的権利」は制度として保障されているはずだが、実態はそうではないことは、彼ら/彼女らのナラティブが証明するように思う。EPAだけでなく、企業内転勤などで日本駐在となった方々も同様のことが言える可能性は高い。「市民的権利」は制度として保障されることはもちろんだが、それだけでは不十分であり、結局はホスト側の意識改革なくしては保障されないものなのではないか。移民ではなく、ホスト側に大きな問題を抱えるのである。それゆえ、Joppkeがシティズンシップを「地位」「権利」「アイデンティティ」という3つの側面から捉えようとしたことには新たな意味がある。
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