前回は保護者会(父母会)のことを申しあげましたので、今回は保護者会と学級懇談会についてです。保護者の皆様から最近、一番問い合わせが多いのが以下の質問です。市議会でも取り上げたので、多くの親がこのことを意識し問い合わせをしてくれるようになりました。
Q4: 今年に入ってから、毎月1回の保護者会の会合だったのが、毎月1回の保護者会に加え、毎月1回の学級懇談会が開催されるようになりました。指導員の先生方に聞くと、実は今までも保護者会と学級懇談会は開催されていて同じ日に開催されていたのに、なぜ分離して別日に開催するようになったのでしょうか。聞くところによると藤木さんが市議会で質問したのが原因とも聞きます。ただでさえ忙しいのに、月に2回も育成室に出かけていくのには負担です。元の同日開催に戻してほしいのですが。
藤木: まず、はじめに保護者会と学級懇談会の違いについてお教えしましょう。多くの方々は同じものと思っているようですが、これは全く異なるものです。以下の比較表を見てください。
保護者会(父母会) |
学級懇談会 | |
主催 |
保護者会 |
<msnctyst w:st="on" address="吹田市" addresslist="27:大阪府吹田市;"></msnctyst> 吹田市 |
会を招集するのは? |
保護者会会長 |
<msnctyst w:st="on" address="吹田市" addresslist="27:大阪府吹田市;"></msnctyst> 吹田市 (児童部育成課長) |
議事進行 |
保護者会会長 |
指導員(市職員) |
内容 |
主催行事の連絡調整、立案など |
市の方針の伝達、育成室の運営など |
保護者の出席 |
会員として出席(任意出席) |
児童の保護者として出席(出席が望ましい) |
指導員の出席 |
出席や発言は、保護者会会長の許可がいる。よって指導員全員出席は考えにくい。 |
出席が原則必要。 |
指導員の服務 |
任意の出席(個人の立場での出席。出席を強制されない。) |
公務(職務命令あり)。市職員として出席。 |
指導員の勤務時間外に開催した場合 |
残業手当は支給できない。 (職務ではないため、支給は違法) |
残業手当が支給される |
育成室の使用形態 |
会長が市に育成室使用の許可申請をする必要(市は使用拒否もできる) |
公的使用(本来目的による部屋の使用) |
これを見ると、二つは全く違う会合であることがわかります。 学級懇談会は市の公式行事です。しかし、保護者会は任意の会合に過ぎません。 では、なぜ市は分離開催の方針を取っているのでしょうか? 実は今までこの 「学級懇談会」と「保護者会」の区別があいまいで、税金の使い方が不適正であ ったためです。具体的に言いますと、保護者会に出席している指導員が出席してい た分の残業代を申請し受け取っていたのです。しかも、学級懇談会に当たると思 われるのはわずか15分、残り1時間45分は保護者会に当たると思われるのに、2 時間全て学級懇談会に出席したとして2時間分の残業代を手にしていたわけです。 公務でない会合に出席して公費である残業代を受け取るのは違法です。しかもこの残業代は、市民の皆様からいただいた貴重な税金なのです。このような例が吹 田市内のあちこちの学級で長年行われていたのです。もう慣行になっていたとも言 えます。しかし違法は違法です。私はこの点を指摘し、公私の区別をしっかり付け、 受け取った不正な残業代は市に返還すべきだ、と申し上げました。