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児童養護施設の入所者も対象に ~子ども手当法案(要綱)のURL

2010年02月04日 09時55分39秒 | 子ども手当・子育て
長妻大臣は、参議院本会議の代表質問で、児童養護施設などに入っている子どもにも「子ども手当」を支給する方針を明らかにした。
国会に提出済の「子ども手当法案」の支給要件は、児童手当法の要件を踏襲したもので、父または母などの生計維持者には支給できるが、児童養護施設の施設長や里親などには支給できない。そのため、「安心こども基金」などを活用して2010年度分を支給、2011年度分からは支給要件を見直すことになりそうである。なお、必要な予算額は、6億5000万円とのこと(約5000人分)。

<子ども手当>児童養護施設の入所者も対象に 長妻厚労相
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100203-00000081-mai-pol

実は、これは、先月の中頃には明らかになっていた方針。第7回厚生労働省政策会議(1月14日)の議事要旨には、「施設に入っている子どもや親のいない子どもには支払われるのか」に対して「施設に入所している子どもについては、親が監護していれば親に子ども手当が支払われる。ただし、親が虐待などを行っている場合には、子ども手当は支払われない」「仮に施設に支払う場合、施設長が財産処分できるのかなどの問題が生じる」、それを受けての「施設に入所している子どもこそ、温かい手を差し伸べるべき」といったやりとりが残されている。

第7回厚生労働省政策会議の議事要旨
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/kaigi/2010/01/k0114-2.html

第8回厚生労働省政策会議(1月22日)の配布資料に、子ども手当法案の概要と要綱があった。「子ども手当法案」の正式名称は「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案」。全文が掲載されたら、改めて取り上げたい。

第8回厚生労働省政策会議
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/kaigi/2010/01/k0122-1.html

平成22年度における子ども手当の支給に関する法律案(仮称)の概要
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/kaigi/2010/01/dl/k0122-1a.pdf

平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案要綱
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/kaigi/2010/01/dl/k0122-1b.pdf

子ども手当の支給要件は、以下のようになっている。

一 支給要件
子ども手当は、次のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給するものとすること。
(一)子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(二)父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
(三)子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの

これは、基本的には、児童手当法の第四条(支給要件)の「支給要件児童」を「子ども」に置き換えたもの。児童養護施設などの入所者が支給要件から外れる理由は、国会の質問・答弁の記録(2008年5月30日)によると、「児童福祉施設に入所し、又は里親に委託されている児童については、当該児童が孤児であるか否かにかかわらず、別途措置費等が支弁されており、当該施設の長又は里親は当該児童の生計を維持しているものとは認められないことから」とのこと。

児童手当法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO073.html

児童手当制度に関する質問主意書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169459.htm

答弁本文情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b169459.htm