どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

裁判所が裁判記録を改竄する前代見物の事件です。

2015年09月30日 | 日記
 今までは、裁判所が書証目録の改竄をしたことは判明してはいましたが
いまいち自信がなく強くは言い切れてはいませんでした。
 判決文を良く見ると、原告指摘に論点を外し答えてはいませんでした。
どんかん親父は、裁判所に正当な指摘であれば何ら罰せられることはなく
自信を持って前代見物の裁判所の改竄を指摘して参ります。

裁判記録証拠
 ①、第11回弁論終結期日「ct類提出」       書証目録(乙6号4p)
 ②、第11回弁論終結調書「原告、被告共に主張、立証はない。」(甲8号)
 
①の書証目録には「この目録は各期日の調書と一体になる。」と記載されて
いる。②の調書には、何も提出物はない記載であり、裁判記録が一体になら
ない、食い違いが発生し八百長裁判と強く指摘できます。
 国賠判決文は、上記指摘に「ct類は取り調べた。」と論点を外しています。
弁論終結とは次回は判決言い渡しです。
そこに鑑定資料が提出されれば、判決言い渡しは不可能で、先ず、鑑定資料
は鑑定医を交え審理がされなければならない筈です。
 審理の場はなく判決でした。
 即ち、憲法82条1項「裁判の公開規定手続違反」ct類審理飛ばしです。
第11回弁論終結の4ヶ月前の第10回口頭弁論に鑑定人尋問も終了し鑑定料金
も支払われており、鑑定人不在は裁判記録で明らかであり、判決文は時系列
思考してもありえない書証目録の「公文書虚偽記載・同行使」の犯罪です。
 他の証拠もありますが、「調書と書証目録の齟齬」のみで裁判所の犯罪が
立証できます。しかし、裁判官村の保身の為、裁判所に都合よく曲解し損保
の虜と成り下がり、強引に前提事実認定し原告に強要しているのです。以上。

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