どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

裁判所は権力を濫用し原告を生き埋めにした犯罪者。

2015年04月28日 | 日記
 久しく証拠提示せずブログを書いてきたので、」もう一度証拠を挙げてみます。  
   鑑定資料の履歴
「1」鑑定資料は第1回口頭弁論(H10,4,27)上程.(ct類は乙17号)          (証拠、国賠控訴審判決文5p
「2」ct、MRI類は乙17号と番号が付いた。しかし、判決文では乙31号と変更,      (証拠、甲25-3,4ct類正副本)
「3」第8回口頭弁論(H11,10,27)鑑定資料は乙16号(時沢陳述書)まで提出      (証拠、乙6号2p)
「4」第13回弁論準備(H14,21)乙17号~30号まで鑑定資料外提出。          (証拠、乙6号2,3,4p)
「5」第11回結審(H14,4,22)鑑定資料のct類提出(乙31号)(「2」と重なる。)   (証拠、乙6号4p)
 上記裁判記録証拠で鑑定資料及びct類の履歴が判明し、鑑定医にct類提出がないことが証明される。
甲11、元原告代理人、甲12、東京弁護士会も上記裁判記録と合致し鑑定医にct類不提出を裏付けている。
これ以上ない証拠で鑑定医にct類は不提出が明らかであり、裁判所と言えども口を差し挟む余地がない証拠であるが、
磐石の証拠に「ct類は鑑定医に送付した。」と虚偽主張を裁判所が主張し前提事実を強奪し原告に強要している。
 原告が「裁判所の虚偽主張」の根拠は「3」の鑑定資料は乙16号までのやり取りならば正常な鑑定資料やり取りであ
るが、ct類まで含めるから「公文書虚偽記載」だと指摘している。
同犯罪行為を恣意的に脱漏し判決文に含めず一方的な前提事実を策謀し却下している。
 裁判所が強硬に推す甲14~17号も裁判記録であるが是に相反する「書証目録」も裁判記録である。
裁判記録に食い違いがあるのが本事件であり、裁判の体を成していないと指摘するが、前代見物の裁判所の不正を保身
の為に庇い立てし、論理破綻した虚偽主張を権力行使し道に外れた強要をしている。
 民訴法第188条『疎明』は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。』との条文もあり、
裁判所は以下に示す疎明文書の真否もせずに裁判所の保身の為の前提事実を一方的に強奪し強要している。
 疎明文書1、甲14~17号も裁判記録―「鑑定医にct類送付。」   (特に甲15、H13,,16)
 疎明文書2、書証目録も裁判記録 ―「結審期日にct類提出。」   (乙6,4p、H14,4,22)
上記の文書の成立を求めて再審請求をしています。
 裁判所が自己裁判記録に異を唱え文書の真否も避けて、尚且つ、裁判記録の矛盾是正もなく原告に強要している
現状は「千葉の生き埋め事件」と共通する裁判所の私刑である。           以上。


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裁判所は権力を濫用し文書の真否を避け原告を生き埋めにした犯罪者

2015年04月28日 | 日記
 久しく証拠提示せずブログを書いてきたので、」もう一度証拠を挙げてみます。  
   鑑定資料の履歴
「1」鑑定資料は第1回口頭弁論(H10,4,27)上程.(ct類は乙17号)        (証拠、国賠控訴審判決文5p)
「2」ct、MRI類は乙17号と番号が付いた。しかし、判決文では乙31号と変更,    (証拠、甲25-3,4ct類正副本)
「3」第8回口頭弁論(H11,10,27)鑑定資料は乙16号(時沢陳述書)まで提出    (証拠、乙6号2p)
「4」第13回弁論準備(H14,21)乙17号~30号まで鑑定資料外提出。        (証拠、乙6号2,3,4p)
「5」第11回結審(H14,4,22)鑑定資料のct類提出(乙31号)(「2」と重なる。) (証拠、乙6号4p)
 上記裁判記録証拠で鑑定資料及びct類の履歴が判明し、鑑定医にct類提出がないことが証明される。
甲11、元原告代理人、甲12、東京弁護士会も上記裁判記録と合致し鑑定医にct類不提出を裏付けている。
これ以上ない証拠で鑑定医にct類は不提出が明らかであり、裁判所と言えども口を差し挟む余地がない証拠で
あるが 磐石の証拠に「ct類は鑑定医に送付した。」と虚偽主張を裁判所が主張し前提事実を強奪し原告に強要して
いる。
 原告が「裁判所の虚偽主張」証拠は「3」の鑑定資料は乙16号までのやり取りならば正常な鑑定資料やり取りであ
るが、ct類まで含めるから「公文書虚偽記載」だと指摘している。同犯罪行為を恣意的に脱漏し判決文に含めないで
却下している。
 裁判所が強硬に推す甲14~17号も裁判記録。甲14~17号との齟齬がある「書証目録」も裁判記録である。
裁判記録に食い違いがあるのが本事件であり、裁判の体を成していないと指摘するが、前代見物の裁判所の不正を
保身の為に庇い立てし、論理破綻した虚偽主張を権力行使し道理に外れた強要をしている。
 民訴法第188条『疎明』は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。』とあり、裁判所
は以下に示す疎明文書の真否もせずに裁判所の保身の為の前提事実を一方的に強奪し強要している。
 疎明文書1、甲14~17号も裁判記録―「鑑定医にct類送付。」   (特に甲15、H13,,16)
 疎明文書2、書証目録も裁判記録 ―「結審期日にct類提出。」   (乙6,4p、H14,4,22)
上記の文書の成立を求めて再審請求をしています。
 裁判所が自己裁判記録に異を唱え文書の真否も避けて、尚且つ、裁判記録の矛盾是正もなく原告に強要している
現状は「千葉の生き埋め事件」と共通する裁判所の私刑である。           以上。


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裁判所は権力を濫用し原告を生き埋めにした犯罪者

2015年04月28日 | 日記
 久しく証拠提示せずブログを書いてきたので、」もう一度証拠を挙げてみます。  
   鑑定資料の履歴
「1」鑑定資料は第1回口頭弁論(H10,4,27)上程.(ct類は乙17号)       (証拠、国賠控訴審判決文5p
,「2」ct、MRI類は乙17号と番号が付いた。しかし、判決文では乙31号と変更   (証拠、甲25-3,4ct類正副本)
「3」第8回口頭弁論(H11,10,27)鑑定資料は乙16号(時沢陳述書)まで提出   (証拠、乙6号2p)
「4」第13回弁論準備(H14,21)乙17号~30号まで鑑定資料外提出。       (証拠、乙6号2,3,4p)
「5」第11回結審(H14,4,22)鑑定資料のct類提出(乙31号)(「2」と重なる。)(証拠、乙6号4p)
 上記裁判記録証拠で鑑定資料及びct類の履歴が判明し、鑑定医にct類提出がないことが証明される。
甲11、元原告代理人、甲12、東京弁護士会も上記裁判記録と合致し鑑定医にct類不提出を裏付けている。
これ以上ない証拠で鑑定医にct類は不提出が明らかであり、裁判所と言えども口を差し挟む余地がない証拠である
が 磐石の証拠に「ct類は鑑定医に送付した。」と虚偽主張を裁判所が主張し前提事実を強奪し原告に強要する。
 原告が「裁判所の虚偽主張」証拠は「3」の鑑定資料は乙16号までのやり取りならば正常な鑑定資料やり取りで
あるが、ct類まで含めるから「公文書虚偽記載」と指摘している。
裁判所は同犯罪行為を恣意的に脱漏し判決文に含めないで却下している。
 裁判所が強硬に推す甲14~17号も裁判記録であるが是に相反する「書証目録」も裁判記録である。
裁判記録に食い違いがあるのが本事件であり、裁判の体を成していないと指摘するが、前代見物の裁判所の不正
を保身の為に庇い立てし、論理破綻した虚偽主張を権力行使し道に外れた強要をしている。
 民訴法第188条『疎明』は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。』との条文もあ
り、裁判所は以下に示す疎明文書の真否もせずに裁判所の保身の為の前提事実を一方的に強奪し強要している。
 疎明文書1、甲14~17号も裁判記録―「鑑定医にct類送付。」   (特に甲15、H13,,16)
 疎明文書2、書証目録も裁判記録 ―「結審期日にct類提出。」   (乙6,4p、H14,4,22)
上記の文書の成立を求めて再審請求をしています。
 裁判所が自己裁判記録に異を唱え文書の真否も避けて、尚且つ、裁判記録の矛盾是正もなく原告に強要してい
る現状は「千葉の生き埋め事件」と共通する裁判所の私刑である。           以上。



裁判所は権力を濫用し原告を生き埋めにした犯罪者。

2015年04月28日 | 日記
 久しく証拠提示せずブログを書いてきたので、」もう一度証拠を挙げてみます。  
   鑑定資料の履歴
「1」鑑定資料は第1回口頭弁論(H10,4,27)上程.(ct類は乙17号)          (証拠、国賠控訴審判決文5p
「2」ct、MRI類は乙17号と番号が付いた。しかし、判決文では乙31号と変更,      (証拠、甲25-3,4ct類正副本)
「3」第8回口頭弁論(H11,10,27)鑑定資料は乙16号(時沢陳述書)まで提出      (証拠、乙6号2p)
「4」第13回弁論準備(H14,21)乙17号~30号まで鑑定資料外提出。          (証拠、乙6号2,3,4p)
「5」第11回結審(H14,4,22)鑑定資料のct類提出(乙31号)(「2」と重なる。)   (証拠、乙6号4p)
 上記裁判記録証拠で鑑定資料及びct類の履歴が判明し、鑑定医にct類提出がないことが証明される。
甲11、元原告代理人、甲12、東京弁護士会も上記裁判記録と合致し鑑定医にct類不提出を裏付けている。
これ以上ない証拠で鑑定医にct類は不提出が明らかであり、裁判所と言えども口を差し挟む余地がない証拠であるが、
磐石の証拠に「ct類は鑑定医に送付した。」と虚偽主張を裁判所が主張し前提事実を強奪し原告に強要している。
 原告が「裁判所の虚偽主張」証拠は「3」の鑑定資料は乙16号までのやり取りならば正常な鑑定資料やり取りであるが、
ct類まで含めるから「公文書虚偽記載」だと指摘している。同犯罪行為を恣意的に脱漏し判決文に含めないで却下している。
 裁判所が強硬に推す甲14~17号も裁判記録であるが是に相反する「書証目録」も裁判記録である。
裁判記録に食い違いがあるのが本事件であり、裁判の体を成していないと指摘するが、前代見物の裁判所の不正を保身の
為に庇い立てし、論理破綻した虚偽主張を権力行使し道に外れた強要をしている。
 民訴法第188条『疎明』は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。』との条文もあり、裁判所
は以下に示す疎明文書の真否もせずに裁判所の保身の為の前提事実を一方的に強奪し強要している。
 疎明文書1、甲14~17号も裁判記録―「鑑定医にct類送付。」   (特に甲15、H13,,16)
 疎明文書2、書証目録も裁判記録 ―「結審期日にct類提出。」   (乙6,4p、H14,4,22)
上記の文書の成立を求めて再審請求をしています。
 裁判所が自己裁判記録に異を唱え文書の真否も避けて、尚且つ、裁判記録の矛盾是正もなく原告に強要している
現状は「千葉の生き埋め事件」と共通する裁判所の私刑である。           以上。

一般市民は権力に負ける。

2015年04月05日 | 日記
 国賠訴訟は棄却判決でしたが、再審請求を提出しました。
裁判所が自己裁判記録に反しているのです。再審原告が書証目録記載が正常だとして訴え、裁判所が書証目録に反した別の
裁判記録(甲14~17号)を根拠に推している構図ですが、どちらも裁判記録であり、どちらかが虚偽記載です。
 原告は現在の処「権力の濫用」で負けてはいますが、絶対に勝つ要素はある筈です。
掟破りは裁判所であり、裁判記録で証明され前代見物の破廉恥な実体が明らかになります。
 損保の虜と成り下がった東京地裁民事32部、金井康夫、井上哲夫、両裁判長を庇いだてし、裁判村の保身の為に論理破綻
した虚偽主張を受忍させられているのです。
時代が変わり、何時までもこのような強要が続くとは思えませんが悔しい日々を送っています。 以上。