どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

国賠法廷情報6

2013年11月28日 | 日記
 前回、閲覧したCT類は裁判所に保管されており、「正本」でした。それまでは裁判所が原告に配布した「副本」です。この「正本」「副本」の乙号証版王に違いがあり、これからの法廷で確認し争うことになりそうです。
 裁判所書記官は「公証官」であり、公判調書等や証拠類は正確に記載され公に証明され、法律に定められた書記官の権限とされています。法律で権限を付されていますので間違いは許されないと教育されている筈です。
 60条2項で「書類の作成及び保管」3項で「裁判官を補佐する。協働態勢」という役割が付与され、裁判官でも代行は出来ない「公証官」が証拠の訂正を2本線を引き空いた横に「三一」と記載している、正確に記載ならば「三十一」と書くべきであろう。
尚且つ、訂正印もなしである。
「副本」では(乙十七号)とは別の番号(乙31号)が並列表記されていて、どちらも消されてはいないので、比べて見ると不思議な証拠では無いでしょうか。 以上。

国賠法廷情報5

2013年11月27日 | 日記
 国賠法廷は簡単に結審されたが、原告が「CT類2通りの番号が付いている。」との主張に対して国指定代理人は「そのようなことはない。」との反論でした。
 裁判記録に初めて異を唱えた箇所でした。被告国が自己の裁判記録に異を唱えている不思議な光景です。
 被告国は未だに裁判所に保管されているCT類は見ていないと推察し11月25日裁判所に閲覧しに行きました。驚いたことに裁判所から配布された原告が所有のCT類に2通りの番号が付いているものと違い、もっと簡略された「2本線を引いただけ」というお粗末な裁判記録と化しています。
 我々が提出文書にミスがあれば2本線を引き、「印鑑」で訂正させられます。裁判所が鑑定資料の変更を行うとき訂正印も押さず、誰が作成や変更をしたのか判りません。
 今回、原告が鑑定人尋問終了後の「鑑定料金支払い明細書」を枝番号追加で提出は絶って認めません。裁判所の記録であっても認めない。しかし、裁判所が証拠番号変更は2本線を引くのみで認めている。当に「お手盛り裁判記録」であり、到底認められる筈がないと確信しました。重ねて記載すると下記になります。
 原告保有、乙一七号の一、二(CT写真)を乙31の1,2と法廷では簡略数字使用
 今回閲覧、乙一七号の一、二の「十七」を2本線で消し小さく31と記載されている。
この問題は裁判所書記官の与えられた職務規定違反と指摘でき、裁判所の不法行為と
強く主張し控訴審に生かしたいとおもいまs 以上

国賠法廷情報4

2013年11月21日 | 日記
東京地裁民事32部と鑑定医間で「CT類架空のやり取り」が行われていた。
 鑑定資料は第8回口頭弁論(平成11年10月27日)に乙16号(時沢医師陳述書)まで提出されたことになっています。CT類は鑑定資料から分断され前回書いた通り、第11回弁論終結日(H14,4,22)提出記載です。
 鑑定資料から分断され弁論終結日提出が「CT類架空のやり取り」の証拠です。
CT類には2通り番号、乙十七号一,二(CT写真)法廷では乙31の1,2
         ,乙十七号三~七(MRI) 法廷では乙31の3~7
前段の乙十七号は鑑定資料として最初は提出されていた形跡であり、平成12年12月25日
鑑定医がCT類を要求し裁判所が送付した(H13,1,16)とされる間に圧力があり鑑定医に送付されなかった。CT類はアリバイ作りの為に事件最後の提出記載となった。
裁判所は馴れていないせいか有り得ない裁判記録が残している。
 法廷では2通りのCT類の番号をまとめて写し証拠として提出しましたが、木山智之裁判長は「これは、原本か写しか」と聞き、母親は原本だ」と答えた瞬間、被告国代理人に「どうですか」と聞く「反論は有りません、争います」と言い。
裁判長はこれで結審します。判決は12月24日と言い放ちました。原告のミスを窺っていたようです。身内を庇うが如き裁判長の予断に満ちた公平なき言動です。

国賠訴訟3回目、法廷情報

2013年11月04日 | 日記
この事件は、被告病院がCTやMRI写真を鑑定医に見られると、病院主張と違う映像があり、論理破綻が想像できる。そこで、考えたのがCT類を一時隠し鑑定医に、見せず鑑定書は作成させ、た。しかし、CT類は提出が必要であり、第11回弁論終結日提出記載だった。現在までの裁判記録はブログで提示してありますが、鑑定に関し簡単に示します。
1、平成11年10月27日 第8回口頭弁論 鑑定資料は乙16号(医師陳述書)まで記録
2、平成12年12月25日 鑑定医が鑑定資料としてCT類を要求した。
3、平成13年1月16日  東京地裁民事32部は鑑定資料送付した。(CT類も含む)
4、平成13年3月2日  鑑定医「お預かりします。」
5、平成13年9月19日  鑑定書完成
6、平成13年12月13日 鑑定人尋問 終了後、裁判所は鑑定料金754840円支払い。
7、  書証目録、第11回弁論、「CT類提出と記載され裁判所も認可」
8、平成14年4月22日 第11回弁論終結日調書「原告、被告共に主張・立証は無い。」
 以上が鑑定に関する記録です。この記録は裁判所も全部認めて、記録に矛盾は無い
原告の主張は前提を欠き理由がない。被告国代理人は争う。と準備書面提出しました。
 裁判記録は被告国代理人は当然認めています。
そうなると、
第1の疑問、7(書証目録)と8(調書)の食い違いが露呈します。
第2の疑問、5(鑑定書完成)してから7(書証目録)CT類提出は常識で有り得ない。
第3の疑問、7の提出は不動の裁判記録。3,4のやり取りは「架空のやり取り」だった。
第4の疑問、順序が違いますが、鑑定医はCT類を見ていない。従って、正常な手続きを      踏んでいないので、鑑定書は無効であり、鑑定書から導かれたがん決は当      然無効であると原告は指摘し現在があります。
       次回は架空のやり取りを記したいと思います。 以上。