どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

主権在民に対する裁判所のテロ

2014年10月09日 | 日記
 過激とは承知しますが、どんかん親父は何も悪いことはしていない。長男が医療ミスで植物人間にされ、提訴した。ところが、どんかん親父の依頼した弁護士も被告側と結託し被告、桐生厚生総合病院のカルテ改竄を黙認、法廷使用の乙8号を原告に配布せず、鑑定資料のct類を隠蔽し裁判も終局の結審期日に提出も黙認。裁判記録で証明されるということは、裁判所も承知しての法廷進行であり、医療ミスの法廷でct類提出が結審期日はおかしいと控訴審(2審)で指摘したが、何も原告指摘に答えない。何も答えず棄却判決は「国家無答責の法理」だ。として国家賠償提訴した。
 国賠原審は「鑑定医にct類は送付し、鑑定は実施した。」と真っ赤な嘘を吐いた。真っ赤な嘘は裁判記録の書証目録で証明される。今までのブログを見れば判ると思います。少しは皆さんも思考を願いたいと思う次第です。
 納得がいかなければ電話をください。(前々回参照)
第8回口頭弁論、 平成11年10月27日、鑑定資料、乙16号まで提出した。鑑定資料のct類は分断された。
第13回弁論準備、平成14年2月21日、 乙17号~30号まで提出されている。(これは、鑑定資料ではない。)
第11回結審 平成14年4月22日、鑑定資料のct類乙31号が2年半隠蔽され提出自体が裁判記録として在り得ない記録。
   ct類には乙17号と乙31号と2通りの番号があり、分断前の番号が認証・裁判所のミス又は書記官の生真面目発揮?
第12回判決、  平成14年8月7日、 鑑定資料ct類提出されてからは審理はない。「ct類審理飛ばし」
 裁判所と鑑定医の鑑定資料やり取りがある。そこでは、ct類も含まれてはいるが、書証目録では乙16号までのやり取りに便乗しての記録も裁判記録であるが、そうすると、書証目録の記録でct類分断がない事になり、裁判記録の整合性、即ち、書証目録の記録が証拠として意味を成さなくなり、裁判そのものが成り立たなくなるのです。
 裁判所が裁判記録に異を唱えるというありえない判決文は裁判村を守る為の保身の為である。テストは最高点も、実際の現場となると、正気を失い、自己裁判記録に整合性に著しく欠けた虚偽主張を原告に強要している事実は「職権の濫用」といえます。主権は裁判所、裁判官ではなく、表題の「主権在民に対する裁判所のテロ」としました。            以上。