どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

裁判所が書証目録の改竄をし、強要している。

2015年11月13日 | 日記
第11回弁論終結調書(H14,4,22)『原告、被告共に主張、立証はない。』
 従って、次回は判決言い渡しであり当然判決は下された。しかし、
『書証目録』第11回弁論終結期日に鑑定資料のct類提出記載であった。
おかしいとは思いませんか。
 主張、立証が出尽くしたので弁論終結された筈です。
そこに、鑑定資料が出された。常識で考えれば鑑定資料の審理がある筈です。
第10回鑑定人尋問(H13,12,13)尋問終了後鑑定料金も支払われています。
審理の場はなく鑑定人もいない。従って、『ct類審理飛ばし』であると指摘
及び、調書では提出物がないのに書証目録ではct類提出は裁判記録として齟齬
は裁判として成立しないのでは有りませんかと再審請求をしています。
 国賠判決文は『ct類提出され取り調べたので違法や矛盾はない。』と論点を
すり替え原告指摘に正面から答えておりません。
 鑑定資料は鑑定医が診なければなりません。裁判所が鑑定資料を取り調べて
も意味はなく、責任逃れというべきでしょう。まるで、詐欺師です。
 尚、ct類は第4回口頭弁論(H10,11,4)ct類正本には乙17号が2本線で消され
乙31号と番号が付いている証拠がありこの時点で『●ct類1回目の提出』
しかし、書証目録にはct類は不提出記載であり『●第1回目の書証目録改竄』
 第11回弁論終結日にct類提出記載は『●ct類2度目の提出』でありct類は
重複提出というありえない裁判所の『●書証目録2回目改竄』です。
 厚生労働省、村木敦子さん事件の大阪特捜の前田検事はFD改竄で失脚した。
本事件の裁判所の書証目録改竄は村木さん事件の比ではなく、法の番人が犯し
たのであるが、性善説に拠り誰もどんかん親父のことを信じて頂けません。
 大本営発表にひれ伏し何ら疑問を持たない日本人の姿でしょう。 以上。