どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

司法は国は平気で嘘を吐く。1

2014年05月22日 | 日記
国賠源信は棄却判決であった。裁判記録を証拠に正当な主張をしても、「糠に釘」であって何も効かない状態です。毎回書くので嫌になりますが、書かないと始まらないし、国賠訴訟の裁判官を相手に勝った事例はないそうなので、66歳の力を振り絞って記します。

①第11回結審、 平成14年4月22日、 鑑定資料ct類提出は国代理人も認めています。
②第8回口頭弁論,平成11年10月27日、鑑定資料乙16号証まで提出し、ct類は分離され結審提出
③鑑定書完成、 平成13年9月19日 、鑑定書表紙が証拠。この時点でct類提出はありません
④鑑定人尋問、 平成13年12月13日 、国は鑑定料金支払う。此の時点でct類提出は無い。
⑤第13回弁論準備平成14年2月21日、 乙17号~乙30号まで提出
⑥金井康夫裁判長が鑑定医に鑑定資料送付記録、平成13年1月16日(甲15,裁判記録?)
⑦鑑定医が鑑定資料返還           平成13年12月16日(甲17同上)      

①第11回結審、平成14年4月22日にct類提出で双方の争いは無い。筈であるが、ct類は結審
 提出され、「ct類は取り調べた。」前提事実によれば「ct類は鑑定医に送付」されており
鑑定は実施された。と時系列に照らしてあり得ない虚偽主張を強要している。
④鑑定人尋問期日にct類は提出されていないことは裁判記録で明らかであり、結審は平成14年4月22日その日に取り調べたとしても、④鑑定人尋問や③鑑定書完成までは遡れないことは明白であるが、時系列考慮を一切せずに裁判所が身勝手な虚偽主張をすることは、許されない
筈だが、保身の為の嘘を平気で吐く。裁判官を国賠訴訟で罰することはこの日本では未だ無いことだと聞く。どんかん親父の事件は裁判記録で全て証明できるので日本初の椿事かな?