どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

国賠判決、事実認定は裁判所の「自作自演」です。

2014年01月29日 | 日記
 昨年のクリスマス判決が出ましたが、原告の主張は何も取り入れては頂けません。
最初から国の方針は決まっていて、法廷費用搾取が狙いのようです。
 原審、控訴審、上告審、再審7次は原告主張に棄却判決であり、事実認定がどこにあるのか11年間不明でした。今回の国賠判決文を見て、ようやく、事実認定の箇所が判明し一歩前進と思います。
 ブログを遡れば判ると思いますがもう一度記します。
●乙6、書証目録2p、第8回口頭弁論、H11,10,27、鑑定資料を分断し乙16号まで提出
●乙6、書証目録4p 第11回口頭弁論,H14,4、22、CT類提出(結審、次回は判決日)

鑑定資料をCT類が分断されたこと事態が「CT類架空のやり取り」書証目録が証拠です。

●甲14、H12,12,25、鑑定医が鑑定資料としてCT類も要求。
●甲15、H13,1,16、金井康夫裁判長、CT類含む鑑定資料送付。
●甲16、H13,3,2、 鑑定医、CT類含む鑑定資料お預かりします。
●甲24、H13,12,13、鑑定人尋問、鑑定書完成、H13,9,19
●甲17、H13,12,16、鑑定医、裁判所に鑑定資料返還。

国賠判決では甲14~17号のやり取りを唯一の拠り処として「CT類送付した。」CT類返還」を「前提事実、認定事実」とする。
 しかし、良く見て頂きたい。甲14~17号の時点ではCT類提出はなく「架空のやり取り」と11年間指摘している。
 裁判所は合議の結果「鑑定資料を認可。」「鑑定資料を分断」「CT類を結審日提出」「裁判記録の整合性に欠ける」等裁判所はCT類提出がない事は明らかであるが強引に
CT類提出されていたかのように自作自演し被告側損保の虜と成り下がっている。
もう少し上手く書かないと駄目ですね。国賠控訴審理由諸提出日期限は2月17日です。
  本日の練習は終わります。 以上。