どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

裁判記録の齟齬を整理もせず判決を下す「生き埋め事件2」

2015年06月19日 | 日記
①、鑑定資料は第1回口頭弁論期日に上程した。 証拠、国賠判決文5p及び乙1号
②、鑑定資料のct類は第11回弁論終結日提出。 ,証拠、書証目録(乙6号)  
 上記①の「上程した。」とは言葉を変えれば提出と同義語である。
言葉のプロ、裁判官の巧妙な言い回しがあり、どんかん親父が反応できなかった
ことが悔やまれる。が、まだ終わった訳ではないので一周遅れで裁判所の犯罪を
指摘していく。
 ①に上程(提出)され乙17号と番号が付き、第8回口頭弁論期日に鑑定資料から
ct類は除外隠蔽され2年半後の②弁論終結日にct類提出され乙31号と変更された。
ct類履歴から「第8回期日にct類除外隠蔽の犯罪」が判明し裁判記録から裁判所関与
が証明される。
 有り得ない事実を挙げる。
1、鑑定資料は裁判長と原告、被告代理人、鑑定人が決めた。ct類除外隠蔽等ありえない。
2、弁論終結日に鑑定資料提出自体がありえない。(鑑定作業は全て終了している。)
3、書証目録では第11回ct類提出。しかし、第11回調書では原,被告共に提出物は無い。
即ち、上記3、第11回調書と書証目録4pの裁判記録の食い違いが存在する。
   前出、①第1回調書と②書証目録4pの裁判記録の食い違いが存在する。
 この大きな裁判記録の食い違いは全て調書と書証目録で真否、疎明は簡単であるが
裁判所は見て見ぬ振りをし争点整理もせずに早急な幕引きを謀っている。
中国の列車事故で解明もせずに埋めたことと同じであり表題の生き埋めの由来である。
 前代見物の東京地裁民事32部金井康夫裁判長が鑑定資料からct類を除外隠蔽し、
途中交代した井上哲夫裁判長が本事件を引き継いだ。損保の虜の証拠でもある。
 国賠提訴しても裁判官を庇い立てする裁判村が歴然と存在し権力を保持している。
 本事件は簡単に裁判所が認める筈もないが飽きずに続行していきますが、皆様の
御加護が有れば幸いです。                         以上。



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