みぃたんの「ちゃんと特定社労士やってます!」

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びっくりさせられた労働法に対する無知さ加減

2008-05-30 08:10:25 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
Presents

先日、社長向けのセミナーに参加することがあったのですが、サムライ業である講師の方(社労士ではありません)が、恐ろしいことを仰ったので、驚きました。

マクドナルドの「名ばかり管理職」サービス残業問題に少し触れられました。
その時に、「従業員の給与を月額18万円くらいに抑えて、その会社で一番多く残業している人の労働時間に合わせて、残業代を計算して、それを手当として、渡していれば何も問題はなかった。皆さんの会社でもそうされたら問題はありませんよ。」と仰ったからです。

労務関係の専門家ではないとは言え、法律家がこんなでたらめなことを会社経営者に教えたことに大変なショックを受けました。
いったい、どのような意識を持って、法律家をやり、経営者のコンサルティングをしているのでしょうか。

36協定を結んでも、一部例外的な業種を除き、残業時間の上限は法定されています。
マクドナルドの残業時間は、100時間をはるかに超えるもので、それだけを取り出しても違法です。
また、深夜残業、休日出勤などもあり、割増賃金の割合は、1.6倍になることもあります。
素人が考えても手当などで補える額ではありませんし、基本給を減らして残業代を見込んで、総額を同じすることなど明らかに不利益変更に該当します。

恐らく、どこかの会社でやられていることを聞きかじったか、例外的な場合を普遍的なことと勘違いされて、適当なことを仰ったのでしょうが、いくらなんでもめちゃくちゃ過ぎます。

もっと簡単に考えても、マクドナルドのような日本を代表するような大企業が、労働法のエキスパートである弁護士や社労士と徹底的に検討して、このようなシステムを作っているのですから、この講師が仰るような簡単なことで済むならば、そのようにやっているはずです。
それをやっていないのは、なぜかと考えれば、そんな方法が違法であることなど調べる以前に分かるはずです。

水野さんに聞いたら、「そんなのよくある話だ。僕は六法全書を引けない弁護士を知ってるよ。サムライ業は、更新試験がないからしょうがないね。今回の件は、あまりにもその先生があほとしか言えないけど、難しい問題についてのリーガルオピニオンは、複数取るのが常識だよ。法律家の意見でも分かれることが多いからね。会社としては、リスクマネジメントを考えて、法的な判断については、会社に不利な意見を採用したほうが安全だよ。」と笑いながら言っていました。

超有名企業が開催したセミナーですが、このような方を講師にしているのですから、皆さんもセミナーでの専門家の意見など頭から信じてはいけません。
ご自分の会社で何か法的なことを採用される場合は、必ず、その分野のエキスパートに個別具体的に相談されて、出来ればセカンドオピニオン、サードオピニオンまで取られることをお薦めします。

本当に、びっくりしました。

-つづく-

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面接での就業規則についての質問でその会社がわかります

2008-05-29 11:23:55 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
Presents

まともな会社であれば、入社時に必ず就業規則を紙で渡されたり、グループウエアのここに入っていますと人事担当者から説明があり、よく読んでおくよう指示があります。

就業規則は、法律により「常時10人以上の労働者を使用する事業場」においては、作成、届出義務がありますし、それを従業員に周知しなければなりません。

中小企業では、就業規則すら作成していないところが、まだまだたくさんありますが、これは違法です。
また、最低限の経営におけるリスクマネジメントとしても、労務問題で、労基署が何か言ってきた時に、就業規則すらないとなると、とんでもないことになります。
それを考えれば、10人以上の従業員がいない会社でも、就業規則くらいは作っておくべきです。
きちんとした就業規則を作っておけば、労務問題のトラブルを事前に予防することもできます。

いずれにしても、転職等で会社を決める時は、就業規則の有無と周知くらいは、面接で確認した方がいいですね。
就業規則についての質問をして、きちんとした答えが得られない会社は、まず絶対と言っていいほど、入社後後悔します。
労働環境がめちゃくちゃだということですから。
就業規則について、質問した時に、面接者が変な顔をするような会社は、口だけでどんなうまいことを言っていても信じてはいけません。

そんなことを質問したら、採用されないと思う必要はありません。
まともな会社ならば、その質問は、マイナス評価になりませんし、マイナス評価をする会社は、あなたを騙そうとしている可能性が高いので、入社してはいけないからです。

-つづく-

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診断書

2008-05-28 08:41:00 | ビジネス実用
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病気の労災申請をするには、因果関係を認めてもらわなければなりませんので、発病して最初に病院に行った時に、きちんと診断書を書いてもらうことが重要です。

労災の申請には、診断書は必要ありませんので、必要ないと仰る方もおられますが、それは、もめることがない場合の話です。
ご自身の会社が法の遵守をきちんとされていて、実際に労災があった場合に、すんなりと対応してくれるのであれば、何も問題はありませんので、私がアドバイスすることなどないのです。

しかし、多くの会社では、労災隠しがおこなわれていたり、上場会社であっても、人事がひどい対応しかしない場合もありますので、そのような場合を想定してブログを書かせて頂いています。

但し、診断書を書いてもらう時には、恣意的にならず、出来るだけ客観的にご自身の状態を医師に告げるべきです。
あまりにも、自分勝手なことを書いてもらおうとすると医師も嘘をかけませんので、本末転倒になってしまいます。

また、場合によっては、裁判になることもありますので、その意味でも診断書は必ずもらっておいたほうがいいですね。

-つづく-

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労災の因果関係

2008-05-27 08:47:59 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
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メールでのご相談の中で多いのは、もちろんサービス残業ですが、最近は、労災のご相談も多いですね。

これは、因果関係の立証を従業員側がしなければならないので、会社側が誠実に対応してくれないと、泣き寝入りになることが多いからでしょう。

怪我とは異なって、病気の場合は、その仕事によって、このような病気になったと証明することが難しい場合があるので、労災申請できるにも関らず、出来ていないケースは驚くほど多いようです。

ところが、企業側としては、逆に実態が分からないのが、鬱病などの精神的な病気の判断です。
深刻な鬱病は、社会問題になっていますが、因果関係の証明が本来は一番難しいはずです。
鬱病は、複合的な要因が重なってなる場合も多いようですので、仕事でそうなってしまったかがすごく分かりにくいのです。

ところが、本人が、医者に行って、仕事が原因で、眠れなくなったとか、死にたくなったと言うと、いとも簡単に医者は診断書を書いてくれます。

これは、企業側として大変なリスクです。
このことを悪用する人が非常に多いからです。
本当にそうなのか、労災申請をするために嘘をついているのか、全くわかりません。

雑誌などで、生活保護を受けながら、悠々自適な生活を送っている人が多くなっているという特集をしていますが、本来、労災の適用を受ける方の多くが、泣き寝入りしているのに、嘘をついている方がその恩恵を受けているという矛盾を知ると、居たたまれない気持ちになります。

-つづく-

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契約という意識

2008-05-26 08:15:28 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
Presents

大学受験で、ほとんどの受験生が使う「赤本」に、著作権をめぐるトラブルにより、国語の過去問が掲載できなくなっているというニュースをご覧になった方も多いと思います。

受験生のためという大義名分で、これまで、著作権を無視して、赤本に文章が掲載されてきたこと自体に、正直ショックを受けましたが、日本ではこのように権利関係について、解決されていないことがまだまだ多いのだと痛感されました。

その、最も権利侵害の程度が大きく、典型的なのが雇用契約です。
何度も書かせて頂いていますが、これほど契約が遵守されていない契約も珍しいのではないでしょうか。

問題の本質は、結局コストなのですが、これは、経営手腕の問題ですね。
今は、イデオロギーの対立の時代ではありませんので、経営者が労働者の利益を窃取してなどという古い話ではなく、実際に会社にお金がないので、残業代など払えないというのが実情だと思います。

しかし、いくらなんでもひどいということで、労働関係の裁判がとても多くクローズアップされてきました。
こうなってくると、経営者は、人を雇用することは、雇用契約を締結するんだという意識を強く持たないと、いつ誰が労基署に飛び込んで、倒産の危機を迎えるかわからないという不安を抱きつつ経営をすることになります。
ますます、経営がうまくいかなくなるでしょう。

となると、水野さんが言われるように、いかに雇用契約を結ばないような人事管理をするかが重要になってくるでしょう。

-つづく-

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事業場外みなし労働時間制 -阪急トラベルサポート-

2008-05-24 11:14:05 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
Presents

やはり、サービス残業問題は、かなりクローズアップされてきましたね。
何回も書かせて頂いていますが、明らかに違法であるにも関らず、企業経営の根本を揺るがすということで、行政が見て見ぬふりをしてきたことにも限界が生じたということでしょう。

毎日のように新しいニュースが出てきますが、今回の件の内容は、「事業場外みなし労働時間制」を適用できないのに、会社が適用して、事実上のサービス残業をさせたというものです。

以前に、外勤の営業職がこの制度を適用されているけれども、事実上は、法の潜脱だということを書かせて頂きました。

要するに、どの時間に働き、どの時間に働いていないのかを会社側が把握できない場合に、○○時間働いたと「みなし」て、残業代を算定しない(残業の概念がないということです)という制度ですが、朝何時に出社して、遅い時間まで上司の監督の下で働いているような場合にも無理やり適用していますので、それは違法ですということを書かせて頂いたと思います。

直行、直帰の旅行社の添乗員ですら、このような申立てがされるのですから、直行、直帰のない外勤の営業職に適用することなど、絶対に出来ません。

小さな会社も含めて、ほとんどの会社で行われている典型的なサービス残業ですので、今後、有名企業でも、不祥事が多く噴出することでしょう。

残業代なしで、夜遅くまで働いておられる外勤の営業職の方々が、会社側に待遇改善を言いやすい状況が整いますので、とても良いことだと思います。

-つづく-

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マクドナルド「名ばかり管理職」サービス残業問題の深刻化

2008-05-23 07:36:15 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
Presents

マクドナルドが発表した平均残業時間が18.3時間。係争中の方の主張は100時間。かなり差がありますが、これは、やはり係争中の方の主張の方が実態に近いのではないかと思います。

原価などさまざまなコストが増加している外食産業において、経営陣が現場に一番指示していることは、アルバイト代の削減です。
このような状況では、アルバイトの時給アップが出来ず、慢性的な人不足になり、なおかつコストコントロールが求められます。

上場会社ですと、現場の店長の仕事は、アルバイト管理だけではなく、いろいろなデータや報告書の作成もあるので、ご自身がアルバイトの仕事までやり始めたら、どれだけ時間があっても足りないはずです。

今後、残業が増える要素ばかりある中で、更に残業をするな、人事評価につながるぞと言われれば、会社に申告しないサービス残業が増えるだけで、問題の根本的な解決になりません。

しかし、マクドナルドは、現場の現状を把握しているはずです。
多くの店舗を持つ、上場企業で、現場の状況が把握されていないということはありえませんし、これほどマスコミが報道していれば、中間管理職のところで、情報がとまっているということなどあり得ません。

わかっていて、このような対応しか出来ずに、問題を悪化させてしまう制度を採用するところに、この問題の根の深さがあります。

ネットでの情報がいくらでも得られる現代において、マクドナルドで働きたいと望む新卒がいるのでしょうか。

-つづく-

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マクドナルド「名ばかり管理職」サービス残業増加懸念

2008-05-22 08:12:50 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
Presents

ニュースでも、私が懸念したことが報道されていますね。
職務給を廃止して、年収は変わらないようにすると断言されていますが、これは、明らかに株主に対するIR用コメントです。

水野さんにいろいろと意見を聞きましたが、ここが、上場している会社の苦しいところです。
年収が変わると言ってしまえば、これまでの違法行為を認めてしまうことに等しくなりますし、決算への影響を考えて、予算の修正もしなければなりません。
だから、そのようなIR用のコメントになるのです。

テレビのコメンテーターが、問題の本質が理解出来ていないと発言しておられるようですが、恐らく、顧問弁護士やIRの専門家がいますので、マスコミによる批判十分把握しているはずです。

もし、出来ていなかったら、大変なことです。これだけ大きい規模の企業が、リスクマネジメントの専門スタッフがいないとなれば、危機的な状況だからです。

しかし、専門家はついているでしょう。その専門家が株主に対するコメントと一般の世論を意識したコメントのどちらを選ぶかで、IRを重視したのでしょう。

経営判断を明らかに間違えられたと思います。

この問題に限らず、不祥事が次々に噴出することでしょう。
結果的に株価はどんどん下がると思います。

なお、マクドナルドの経営判断に対するコメントは水野さんのブログをご覧下さい。

-つづく-

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マクドナルド「名ばかり管理職」サービス残業問題に対する対応

2008-05-21 06:41:15 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
Presents

ニュースで何度も放送されているので、ご存知の方も多いと思いますが、マクドナルドが8月以降に、「名ばかり管理職」である直営店の店長に残業代を支払うと発表しました。

しかし、実はこのニュースの裏には、大きな問題があります。
一つは、現在東京高裁で争われている訴訟については、和解をしないということと、過去の残業代については、一切支払わないと明言していることです。

裁判で争っている以上、結果が出るまでは、認めないけれども、世間からの風当たりが強いので、今後については、改善しましたということを発表したかったのでしょう。

一つは、別にマクドナルドに限りませんが、出世にひびくということで、店長が残業を申請しなくなることです。
これは、「名ばかり管理職」に限らず、上場企業などでおこなわれていることです。
時間になったから、帰りなさい。残業は申請による許可制なので、認めない。
ここまではいいです。
しかし、仕事は実際には終わっていない。
したがって、タイムカードを押してから、残業するのです。

管理職候補と位置づけられるマクドナルドの店長は、実質的に仕事が減るはずがないので、当然、出世のために、残業を申請しない人が出てくるでしょう。

そして、恐らく、マクドナルドはそのようなことは、十分分かっていて、残業の管理を強化すると言っているのです。
人件費については、当然、各店舗でパーセンテージや上限額が決められているでしょうから、コストのコントロール能力という口実で、結果的には、店長に更に陰湿なサービス残業をさせるでしょうね。

-つづく-

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いよいよ労基署の利用の仕方が難しくなりました

2008-05-19 07:39:47 | ビジネス実用
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所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
Presents

ムツゴロウ(畑正憲)さんの書類送検事件は、経営者の方にとっては、是正勧告が出た時点で、場合によっては、会社が立ち行かなくなることを意味します。

是正勧告の未払い給与の支払い期限というのは、それほど余裕のあるものではありません。
私の経験上、1ヶ月くらいです。

この短い期間で、場合によっては、数千万円という現金を用意することなど、資金繰りに苦しんでいる会社では、不可能に近いです。
一人200万円、300万円というのは、普通にありますので、3~4名の残業代未払いで、1000万円はすぐに超えます。

何回か書かせて頂いていますが、サービス残業は、全て割増賃金になるので、想像しているよりも、額が大きいことがほとんどなのです。

しかし、経営者側とすれば、今までよりも刑事罰の適用が厳格化されるとなると、まともに会社経営が出来なくなります。
打ち手がほとんどなくなるのです。

こうなると、サービス残業をさせられている方も、そう簡単に労基署に駆け込むことが難しくなります。
何回も書かせて頂いていますが、会社にそのお金を払う余裕がある場合は、すぐにでも労基署に行かれるべきです。
会社に留まることについては、微妙な問題が出てくるでしょうが、少なくても未払いの残業代を支払ってもらえる可能性が高いからです。

しかし、会社に資金的な余裕があまりないとなると、逆効果になります。
1円も払ってもらえなくなる可能性があるからです。
経営者は倒産を覚悟しますと、手持ちのお金を全部持って夜逃げする場合がありますから、最悪の場合、残業代どころか、通常の給与も未払いになってしまう場合があるのです。
これまで、このブログで細かく書かせて頂いているとおりです。

サービス残業の問題は、いよいよ、経営者も従業員も、フレキシブルな対応が求められるようになってきました。

-つづく-

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ムツゴロウさん 書類送検

2008-05-18 10:03:29 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
Presents

ニュースを見たので、今日は、予定を変えて、ムツゴロウ(畑正憲)さんの書類送検事件について、書かせて頂きます。

この事件は、詳しく内容を見ないと、勘違いをされる方がおられると思います。

要するに3ヶ月分の従業員給与を期限までに支払わなかったということで、労働基準法違反として、書類送検されたのですが、期限の1ヶ月後には、全額支払われています。

給与の遅配が慢性的におこなわれていたので、従業員が労基署(労働基準監督署)に相談に行かれて、是正勧告が出されていたのに、結局、その際の期限までに支払わなかったので、書類送検されたのです。

現時点でも支払われていなかったら、労働基準法には、懲役刑の罰則規定がありますので、逮捕されて勾留されている可能性がかなり高いでしょう。

代理人弁護士は「従業員への賃金を既に支払い終えており、労基署の見解とは相違がある。畑さんが有名人だから見せしめ的に書類送検されたのではないか。」とコメントとしておられます。

私は、確かに弁護士の仰る部分があるかと思います。行政機関がよくやることですからね。

ただ、見せしめだから、自分は大丈夫と考えられる経営者がおられたら、大変な考え違いです。
労基署は、今後、賃金の未払いに対しては、不払いだけでなく、遅配についても厳しく取り締まるぞということを世間にはっきりと示したことになります。

何回も書かせて頂いていますが、サービス残業をさせて残業代を払わないことは、純粋に給料の未払いですから、是正勧告がきた時に、「そんな大金があるわけないでしょ。」と言っても、全く交渉の余地がなくなる可能性が高いということです。

そして、「是正勧告を無視したら、刑事事件にするぞ。」と、労基署は、かなり強い姿勢を示しているのです。

民事裁判になっても、無い袖は振れぬなどと、たかをくくっておられた経営者の方も、刑事事件で、逮捕されるとなれば、話が変わってくるでしょう。

経営者の方は、サービス残業の問題について、いよいよ本気で取り組まなければいけない時代が来たようです。

-つづく-

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働く意欲はやっぱりお金の問題がちゃんとしていることと比例する

2008-05-17 11:16:20 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
Presents

「美里さんは、社労士だから、難しく考えるのね。」
「すいません、こんな時に仕事がらみになっちゃって。」
「大変な仕事なのね。」
「いやいや、○○○さんも、営業所の事務方の責任者だから、大変ですよね。」
「まあ、そうだけど、外資系で、本国の会社はすごく大きいから、労働条件はきちんとしてるし、給料も普通よりは高い方だから、その点では、不満はないけどね。もちろん男女格差は一切ないし。」
「そうですよね。大変な仕事であっても、向上心のある人にとっては、その分、スキルとキャリアになるし、がんばった分、きちんと給料や賞与として貰えれば、普通は文句ないですよね。」
「でも、外資系だから、営業はけっこうきついよね。実力主義だから。」
「バンバン、辞めさせられるんですか。」
「法律の問題があるから、変なことは出来ないけど、やっぱり給料の差がすごくでるから、成果が上げられない人は、どうしても辞めてくよね。」
「数字が出るから、ある程度客観的に判断できるちゃうので、成績が悪いと飛ばされるなんてこともあるんですか。」
「まあ、ぶっちゃけ、そんなこともあるよね。」
「それは、営業所長が決めるんですか。」
「いやいや、一応私副所長だから、人事関係の評価は、私がやるよ。」
「へえ、大変なストレスがかかる仕事をされているんですね。」
「でも、所詮、どんな仕事もストレスゼロってことはないんだから、後はやっぱり、その分のお給料がもらえているかってことになっちゃうよね。」

-つづく-

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法律は所詮完全ではない!

2008-05-16 08:13:07 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
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「で、大阪で営業しても駄目で、会社はどうしたんですか。」
「ひゃ、ひゃ、ひゃ。結局3ヶ月たっても、全然辞める気配がないから、また、名古屋に戻したんだって。」
「しかし、○○の子会社だから、ある程度お金があるんでしょうけど、大変なコストですよねえ。」
「勤務時間は、会社に拘束されているけど、要するに成果は出さないんだから、会社としては、頭の痛いところでしょ。」
「これが、公務員だと、全く問題にならないんですけどね。最近、仕事中に遊びに行ってるとか、嘘ついて休んでいるなんてことが問題になっていますけど、ちゃんと机に座って、最低限のことをやっていれば、インターネットで遊んでいても分からなければ、全く怒られないのですからねえ。」
「公務員だったらね。」
「まあ、そこまで酷くなくても、要するにきちんとした企業ほど、この問題には悩まされますね。」
「だから、大企業や公務員がやっぱり良いって、年寄りは言うんでしょ。」
「労務問題の一番難しいところですね。ちゃんとすると、コストがかかるだけでなく、法律を盾に仕事をしない人が出てくる。それを無くそうとすればするほど、法律が遵守出来なくなる。」

-つづく-

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筋金入りのサラリーマン

2008-05-15 07:57:44 | ビジネス実用
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「新卒の時にはやっぱりわかんないことが多いから、何%かはどうしてもそんな人がまじっちゃうんでしょ。」
「うーん。しかし・・・・・。でも、リストラはされていないんですよね。」
「実質的には何回もされてるみたい。」
「実質的?」
「そんな風に、上司の言うことなんか全く聞かないから、君には、名古屋支社には居る場所がないよ。やる仕事がない。でも、営業で大阪が人が足りないから、そちらなら仕事がある。と言われたみたい。」
「単身赴任したの?」
「いいや。実質的なリストラだから、名古屋から大阪に通って下さいって言われたみたい。」
「なるほど。上場企業でよくやるパターンですね。それで?」
「それで、営業をやったって、もっと仕事ができなくて、会社としては、どうしようもなくなったみたい。」
「そうでしょうね。名古屋から大阪に毎日通うよう言われたら、普通は辞めますからねえ。」
「でも、新幹線通勤で、座れるし、本人としては、むしろ喜んで、通ったみたいよ。名古屋大阪間なんて、新幹線だったらすぐだし。」
「はあ・・・・・。会社から給料をもらうことだけに全てを絞れば、逆に会社が何をしても、関係ないんですね。筋金入りだ。」
「まあ、Hと結婚するぐらいだから、そりゃ、すごい人でしょ。」

-つづく-

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思惑はずれ

2008-05-14 08:59:14 | ビジネス実用
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今は、死語となってしまった「三食昼寝付き」の生活に憧れていたHさんですが、現実は違っていました。

旦那様になった方は、家に月5万円しか入れなかったからです。

私は、話をさえぎってしまいました。
「えっ!子会社とは言え、○○グループなんだから、普通の中小企業よりは、お給料は高かったですよねえ。」
「まあ、人の家のお金の話だから、分からないけど、標準よりはいいんじゃないかな。」
「でも、5万円じゃ暮らせないでしょ。」
「旦那さんの実家に居た時だから、出来ないことはなかったんじゃないかな。」
「しかし・・・・・。」
「それに、旦那さんはいつリストラされるか分からないから、お金を貯めていたんだと思うよ。」
「リストラ?仕事が出来ないの?」
「だって、終業時間には、ピタっと帰るらしいよ。」
「まあ、残業することがいいわけじゃないけど、納期のある仕事もあるし、○○だから、残業代だって、有給休暇だってちゃんとしているはずですよね。」
「もちろん。でも、上司から、仕事がまだ済んでいないのに帰るのは困る、と言われても全く無視して、終業時間なので僕は帰りますと言って帰るんだって。」
「いくらなんでも、そんな態度じゃ、まともに仕事なんて出来ないでしょ。」
「全く、出来ないらしいよ。」
「しかし、天下の○○の子会社の人事は、新卒採用の面接で何を見ているんでしょうねえ。そこまで酷ければ、わかりそうなものなのに。」

-つづく-

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