みぃたんの「ちゃんと特定社労士やってます!」

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鳥インフルエンザ

2008-07-31 07:57:50 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
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昨日、ニュースで、鳥インフルエンザの大流行シュミレーションが放映されていましたが、最悪のパターンだと、ピークの2週間には、職場で40%の方が出勤できず、60万人以上が亡くなるということです。

ネットで調べてみると、既に中国やベトナムやインドネシアでは、公式発表だけでもかなり多くの方が亡くなっていますので、日本でも流行することは間違いないでしょう。
問題のその程度ですが、北京では、最悪の時期にオリンピックが行われるので、世界的な大流行になる可能性があります。
また、選手の中には、病気で競技に参加すらできないという可能性もあります。
とても心配です。

ところで、このようなことが既に予想されるのですから、人事担当者の方は、経営陣ときちんと打ち合わせをして、対策をたてておく必要があります。
業界、業種、全く関係なく、流行しますし、モノではなく、人材が一時期急激に減るわけですから、物流にも影響が出ます。
すると、原材料が入手できない、機会のオペレーションができない、などとありとあらゆることが機能しなくなりますので、それを想定したフォーメーションを考えておかないと結局、1ヶ月以上、何もできないことになります。

こうなると、全てのものが不足気味になるので、このような時に、きちんと問題なく運営されている会社に、仕事が集中するでしょう。
インフルエンザの大流行をビジネスチャンスにするのは、とても不謹慎なことかもしれませんが、現実問題として、一瞬のうちに、業界での自然淘汰が行われる可能性があります。

そして、このような異常な状況で、元気な人に無理して働いて頂くと、負担が大きくなりますから、労災の問題が出てきます。
アンケートでは、半分以上の企業で、何も対策を考えておられないようですから、会社の規模とは無関係に、必ず対策を考えておかれたほうが良いでしょう。

人事、総務の方は、これからしばらくはとても忙しくなりますよ。


-つづく-

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アヤカ・ウィルソン

2008-07-30 07:36:03 | ビジネス実用
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秋に公開される「パコと魔法の絵本」という映画のヒロイン役のアヤカ・ウィルソンちゃんが、朝の情報番組で紹介されていました。
とても、かわいくてきれいな10歳の女の子なのですが、インタビューに対する受け答えがあまりにも素晴らしくてびっくりしました。

カナダと日本のハーフだそうですが、典型的なバイリンガルで、将来はハリウッド女優になりたいそうです。
これだけ頭が良いと、夢が実現する可能性が高いでしょうね。
有名になった子役俳優は、大成しないと言われるそうですが、彼女であれば、インターナショナルな活躍が期待できそうです。

いずれにしても、今年後半の大ブレイクが予想されます。

ところで、労働基準法には、年少者の労働に対する規制があります。

使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで、つまり、中学卒業までは、原則使用できません。
但し、非工業的業種の事業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を得て、満13歳以上の児童をその児童の修学時間外に使用することができます。

では、なぜアヤカ・ウィルソンちゃんは、労働することができたのでしょうか。
実は、映画の製作や演劇の事業については、上記の各要件を充たせば、満13歳未満の児童を使用することができるのです(以上労働基準法第56条)。

ただ、18未満には、深夜労働に対する制限もあります(労働基準法第61条)。ドラマの撮影とかでは、厳密に守られていないのではないかと想像されますが、ニュースとして報道されたのを見たことはありません。
たまに、生放送で、アイドルがこの時間以降は出演できませんなどと言われていなくなりますが、これは労働基準法の規制があるからです。
生放送では、言い逃れができませんからね。

ところで、超売れっ子になった子役の方の出演料などの労働の対価はどうなるのでしょうか。
子供の稼いだ億単位のお金を使ってしまったというネタがバラエティー番組で暴露されていますが、これは、違法です。

親権者又は後見人は、未成年者に代わって、賃金を受け取ってはいけません(労働基準法59条)。
ところが、事実上、その賃金は、親が管理しますので、ちゃんとした方が親ではないと「アブク銭」と勘違いして、狂ったように使ってしまうのです。
ご自身は労働していないのに、何千万円、何億円というお金が、突然、入ってくるようになるのですから、人生が狂ってしまうのかもしれません。

しかし、それは、子役の方が、頑張って働いた労働の対価なのです。

子役の方は、とてもかわいそうですね。

-つづく-

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生活保護受給者の現金250万円着服 -横浜市栄区の元アルバイト職員-

2008-07-28 08:50:24 | ビジネス実用
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約6億円の横領事件とは、金額の桁が違いますが、とてもひどい事件がまた表面化しました。
横浜市栄区役所のアルバイト職員が生活保護受給者3人の所持金など約250万円を着服したのです。
元職員は、3人に全額を返金したそうですが、区役所としては、「受給者を支援する立場を利用するなど悪質」として、栄署に横領容疑などで告訴する方針だそうです。

この横領事件、やり方がとても幼稚です。
男性がアパートを退去する際に管理会社から支払われた立ち退き料など約72万円を着服したり、女性の預金通帳と印鑑を預かって委任状などを偽造し十一回にわたり約140万円を引き出したり、男性が老人保健施設に入所する際、男性の所持金から31万円抜き取り着服したりしたそうですが、すぐにばれることばかりです。

内部調査で判明したとのことですが、遅すぎます。

このような事件が表面化するたびに思うのですが、いったい誰が上司でその人はどのような管理をしていたかということです。

上から下まで、元々誰も公金に興味がない体質なので、このようなアルバイト職員が、区民と接する時に、お金が絡めば、犯罪が起きる可能性があるということなど全く気にしないのです。
とにかく、仕事のストレスをなるべく感じないで、楽して安定した一生を送りたいという方々が、地方公務員になることが多いので、人事上の管理意識が希薄なのです。

確かに、公務員の労務管理においては、厳格に法が適用されますので、なかなか管理がしにくいのは十分理解できますが、まともに仕事をしない人が多すぎます。
高級官僚は、仕事の質と量の割に給料が少ないと文句を言いながら、犯罪に手を染めますし、下ではいかに働かないようにするかばかり考えています。

結局、人間は弱いので、いかにその弱い部分が仕事のマイナスにならないような仕組みを作るかが重要なのですが、民間の会社でも経営者の方は、このようなことに興味がある方はほとんどおられません。
だから、お金を横領されるのでしょうが・・・・・。

とても残念なことです。

-つづく-

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聖職と性癖

2008-07-25 09:04:26 | ビジネス実用
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昨日、弁護士が下半身露出で現行犯逮捕されたことを書かせて頂きました。
ご反響が多いのに驚きました。

弁護士が、JRの電車内で若い女性の目の前で下半身を露出することは、もちろん許されないことですが、先生と呼ばれ、聖職と言われる職業の方のストレスはすごいものがあり、特に収入や社会的な地位に比例して、そのストレスは質も量も劇的に増えるようです。

最近は、知りませんが、弁護士にも事務所で若い秘書を雇っては、愛人関係を迫る人や女子大生のアルバイトを雇って、残業をさせて、いきなり後ろから抱きつく人がいるそうです。

国会議員の性癖もすごいそうで、ブログではかけないような変態的なことを好む方が多くて、その筋の専門家の女性が日々活躍されておられるそうです。

高級官僚の方専門の秘密女子大生キャバクラや売春クラブがあるそうです。
これは、かなり前に報道されて、問題になりましたね。
そういえば、ノーパンしゃぶしゃぶというのもマスコミで連日話題なりました。

弁護士と国会議員の話は、実体験のある女性から水野さんが、直接聞いたそうです。

地位も名誉もお金もあると世間から見られている人たちも、私達からは想像もできないようなストレスと毎日戦っているのですね。

もちろん、犯罪を犯したら駄目です。話になりません。法の裁きをうけるべきです。
ただ、駄目だと思っていながらも、犯罪を犯してしまうほどのストレスがあるということは、理解してあげたいと思います。
エリートといわれる人たちも万能ではありませんし、生身の人間ですから、仕事のプレッシャーやストレスもあれば、家庭の悩みもあるのです。

それが、性癖として出る方がなぜか聖職者には多いという話を聞いたことがあります。
やっちゃ駄目だと言われること、思うことがあまりにも多いので、逆に一番やってはいけないことをやりたくなるという心理のようです。
凶暴性がある人間は、最近の事件のように、通り魔殺人に走る場合があるようですが、エリートと呼ばれている方々は、社会的には地位と名誉とお金を得ていますので、そちらの方に、ストレス発散が向くようですね。
その苦しさは理解できます。

でも、性犯罪は絶対に駄目ですよ。

-つづく-

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電車内で弁護士が下半身露出

2008-07-24 08:37:48 | ビジネス実用
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弁護士が公然わいせつ容疑の現行犯で逮捕されました。
容疑者は23日午前11時半ごろ、JR横浜-川崎駅間を走行中の東海道線普通電車内で、座席にいた女性会社員の前に立ち、下半身を露出したそうです。
女性の隣に座っていた男子専門学校生が容疑者の腕をつかんで川崎駅ホーム上の駅事務所に連れて行ったのですが、直後に逃走し、通報で駆けつけた川崎署員が改札前で取り押さえたそうです。大変なことをしてしまったと思ったのでしょうね。
調べに対して、「仕事でストレスがたまっていた」と容疑を認めているそうです。

どんな弁護士なのかと思い、ご本人のHPを見てみました。
水野さんにも、見てもらうと、大学卒業の翌年に合格しているし、非常に訴訟が難しいと言われている医療過誤を扱っているので、かなり優秀な弁護士だと思う、とのことでした。

難しい事件を扱っていたようですので、確かにストレスがたまっていたのでしょうね。
プライベートで、ストレスを発散していたのでしょうが、それだけでは飽き足らず、どうしてもやりたくて、遂にやってしまったのでしょうね。
水野さんの話では、司法修習の途中で、今回と同じようなことを繰り返して、遂に、司法修習を終えることができなかった人もいるそうですから、どうしてもセルフコントロールできない性癖なのでしょうね。

先日は、裁判官のストーカー事件が問題になっていましたが、法曹界の方のストレスは想像を絶するものがあるのでしょうか。

ストレスの質は、同じサムライ業でも、業界によって違うように思います。
私はまだ経験はありませんが、社労士の場合は、会社と顧問契約をして給与計算と社会保険手続きの代行をしている方が多いので、経営者とのやり取りに強いストレスを感じるようです。

労務管理のトラブルは、時代の流れでどんどん厳しい状況になっているのに、昔の感覚で、こんなことくらいはいいだろうとか、場合によって、法の抜け穴をさがせとか、違法なことをやってもばれないような工夫をしろと露骨に言ってくる経営者も多いようです。

公認会計士や税理士もそうですが、会社との顧問契約が仕事の基本となっていますから、その要求にしぶしぶ応じてしまう方がおられるようですね。
これは、大変なストレスでしょう。
志を持って一生懸命勉強し、その資格で独立したのに、法律家が違法行為の手助けをさせられるのですから。

家族を持っていて、一定の収入が必要なんだから、しょうがないと仰る方もおられますが、やはり、これは本末転倒だと思います。

法律家もミスはありますから、過失はある程度致し方ない部分もあるでしょう。
しかし、明らかに違法だとわかっていて、手を染めるのは・・・・・・。

私は、法律家は王道を歩むべきだと思います。

-つづく-

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労働基準法などの罰則規定を厳しくすべきです

2008-07-23 09:04:52 | ビジネス実用
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私は、法律の実務家ですからあまり立法論を語ってもしょうがないと思っていますが、今回のすかいらーくの過労死事件を見ていると、労働基準法違反の罰則を厳しくしないと、このような従業員の方々がこれからも殺されてしまうという思いが強くなります。

これほど、ひどい殺し方はありません。
1年半の間、被害者の方は、どのような思いで耐えてきたのでしょうか。
アルバイトから、契約社員とは言え、大企業の現場店長になれたのですから、がんばれるだけがんばって、何とか正社員になりたい、もう1ランク上の役職につきたいと思っておられたのでしょう。

そのがんばりを悪用して、亡くなるまで働かせる。
実態を本部が把握していなかったはずがありません。
経営陣も、そのような労働環境にある現場がいくつもあることを知っていたはずです。
水野さんに言わせれば、知っていたからこそ、上場廃止にしたのだろうということでした。

しかし、死者を出してしまっては、もう言い逃れなどできません。
とにかく、労働基準法の罰則規定をもっと厳しくして、このような労働環境を現場に無理強いしている、経営者や幹部は、きちんと法律にしたがってどんどん逮捕し、莫大な罰金を支払わせるとともに懲役刑に処すべきです。

確かに、企業経営はグレーの部分がありますし、きれいごとばかり言っていられないのはよくわかります。
しかし、将来ある青年を、このような形でいたぶり続けた挙句、命を奪うことなど、絶対に許されません。
ある意味、道でいきなりナイフで刺して殺すよりもむごいことです。

経営陣の方は、ご自分や、ご自分の子供がこのようなことになったて、「これが、企業経営だからしょうがないんだ。」と仰るのでしょうか。
大企業の経営は、大変なストレスがあるでしょうが、人を殺しても良いなどという話にはなりません。

過失ではなく、こうなることを予測できたはずの経営陣は、犯罪者として罪を償うべきです。

-つづく-

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女性元嘱託職員が6億円横領

2008-07-22 08:34:22 | ビジネス実用
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またかというかんじですが、びっくりするような事件が報道されました。

内容は次のとおりです。

徳島県阿南市の阿南東部土地改良区(横手常悦理事長)で、経理担当の女性元嘱託職員(60)が事業資金2900万円余りを着服した疑いのあることが19日、分かった。

同改良区は17日付で懲戒免職とし、業務上横領容疑で阿南署に告訴する方針。調査に対し、総額で6億円余りを着服したと話しているという。

同改良区によると、元職員は平成17年から経理を1人で担当。印鑑や通帳を保管していた。昨年11月から今年3月にかけて5回にわたり、事業資金の2900万円余りを農協の口座から払い戻し、着服したという。

出金しようとした際に通帳が金庫になかったため、理事長らが聴いたところ「長男の借金返済に充てた」と着服を認めたという。

朝のテレビ番組で、出かける前に見ましたが、本人は、6億円の着服を認めていました。

この改良区では、数年前にも理事長による1億9000万円の着服があったそうです。

本人は、息子に騙されたというばかりで、重大犯罪を犯したという意識はゼロでした。
謝罪すらしないのです。
管理監督の立場にあった人は、「まあ、管理が甘かったと言われたらそうだけど、行政から何の指導も無かったからしょうがない。」と言っていました。

恐ろしい話です。

大分で、教育委員会の汚職事件が報道されていますが、どうして公的な仕事をする人たちはこうなるのでしょうか。

水野さんに言わせれば、権力は腐敗するという話なのでしょうが、個人的なお金では、100万円の現金すら見たことがない私としては、考えられない額のお金です。
これを現金として、自分自身の意思で、自分自身の手で、引き出していて、騙されたはないですよね。

まあ、ここまでの犯罪になると、普通の人であれば責任転嫁をしなければ、逆にできないようですが、6億円の現金を着服するのですから、普通の人ではないでしょう。

ただ、以前にも書かせて頂いたかもしれませんが、ちゃんとお金を管理する仕組みを作っていないと本当にやられます。

水野さんのブログに書いてあったとおり、「信じるために疑う。」です。

それを前提にして、ちゃんと着服ができないような仕組みを作っておかなければ、必ずやられます。

残念ながら本当の話なのです。

横領をやろうと最初から意図する人などほんの一握りです。
信頼されて、完全に任された状態が続いている時に、何かのきっかけでやってしまうのです。
後で、戻せばばれないと思うからです。
しかし、人間は一度手を染めてしまうともうだめです。
止められないのです。

企業の経営者が一度違法行為や犯罪に手を染めてしまうとそれを隠すために、あるいは抵抗感がなくなって、ばれるまで続けるのと全く同じことです。

また、労務問題をきちんと対応されていないと、これくらいはやらないとやってられないと勝手な正当化をして、やられてしまいます。

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「すかいらーく店長」過労死認定

2008-07-18 09:05:43 | ビジネス実用
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「言ったとおりじゃない。」と水野さんは言いました。
「何ですか?」
「すかいらーくが上場廃止するのは、いいけど、上場廃止したからといっても労務問題で荒っぽいことをやると致命傷になるって言ったでしょう。会社はコストもあるけど、労務問題でつっこまれるのが嫌で上場廃止したんだろうけどね。」
「そうでしたっけ?」
「あれっ?○○に言ったのかな。」

水野さんのある会社での元部下の方は、すかいらーくの経営企画室におられるそうです。

さて、タイトルのニュースが昨日、目に飛び込んできました。

内容は以下の通りです。

外食大手「すかいらーく」(本部東京都武蔵野市)店長として勤務していた昨年10月に脳出血で死亡した埼玉県加須市の前沢隆之さん=当時(32)=に対し、春日部労働基準監督署が労災認定したことが17日、分かった。
前沢さんは高校生だった1991年10月、すかいらーくでアルバイトを開始。2006年3月に栗橋店の店長に就任した。
しかし、正規雇用ではなく、1年ごとに契約更新を繰り返す「契約店長」。店の営業時間(午前8時~翌朝5時)のうち別のアルバイトに仕事を任せられるのは閉店前の2、3時間だけで、自分は午前7時から翌日午前2~3時に帰宅する生活を1年半強いられた。
残業は、会社のタイムカードには月約39時間と記録されていたが、遺族側の計算では死亡前3カ月平均で月200時間を超えた。認定は6月13日付。 

外食産業は、アルバイトから契約店長になる方が多いようですが、本当に酷いことをされていますね。
私は、月150時間という残業の経験がありますが、200時間以上となると、これは憲法18条で言うところの奴隷的拘束に近いものがあります。
休みを取ることもできなかったのでしょうか。

もうここまで行くと、人間としての最低レベルの生活すらされておられません。
それが、1年半。
つらかったでしょうね。
本当につらかったでしょうね。
ご本人もご家族もさぞ無念でしょうね。

涙が出てきます。

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いたちごっこの青田買いの弊害

2008-07-17 07:23:07 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
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国立大学協会など大学3団体が、日本経団連など137の企業団体に対し「青田買いの是正」を求める要望書を最近提出しました。
企業の中には大学3年の秋に「内内定」を出すところまであり、早期の採用活動で学業がおろそかになったり、採用が早く決まりすぎて結果として離職率が高まっていたり、といった理由だそうです。

最近は、3年生から就職活動が始まって、夏休みにはインターンがあり、その秋には早い学生は「内内定」がもらえるようです。
大学生は、企業側の「青田買い」のスケジュールに従って大学生活を送るしかないようです。

青田買い」の歴史は長く、現在のようにあまりにもひどい状況になったので、企業側と大学側が新卒者の採用日程を申し合わせる「就職協定」ができましたが、その運営に対して、逆に批判が強まったために、1997年に廃止されてしまいました。
すると、当然のように年々、就活の時期が早まるようになっていって、また協定前の状況に戻ってしまったというのが、現状です。

国立大学協会は、就活が早まった結果、早めに内定をもらった学生は安心して講義に出なくなる。内定がもらえない学生に至っては、3年から卒業まで長期の就活をしなければならない。という問題を指摘しています。

しかし、もっと深刻化しているのが、就職のミスマッチの問題のようです。
企業側は優秀な学生が欲しいと言いますが、3年生の秋の段階では、何をもって優秀なのかわかりませんし、それがミスマッチを引き起こし、離職率を高める原因になっているというのです。

まあ、離職率に関しては、複合的な原因がありますから、青田買いの影響がどれほどあるのかは、かなり疑問ですが、やはり3年生から就活が始まり、決まらないと1年以上、就活ばかりするというのは、かなり問題があります。
特に、この景気の悪化で、買い手市場になっていくことが、見えていますから、大きな問題になるでしょう。

どんな時代でも、一部の優秀な(に見える)学生は、すぐに希望企業の内定が出ますが、普通の学生は、人材市場の状況により、全く就活の仕方が変わってしまいますので、1年以上も、精神的に中途半端な状態におかれ、肝心の勉強ができないというのでは、学生にとっても企業にとっても不本意な結果となるでしょう。

-つづく-

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アルバイトの夏到来ですね!

2008-07-16 08:16:10 | ビジネス実用
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最近、急にご相談が多くなってきました。
ずっとブログを書かせて頂いているので、読まれた方で、ちょっと相談をしてみようという方が増えているのかもしれません。
できるだけ早くお返事をしていますので、これからもお気軽にお問い合わせ、ご相談をなさって下さいね。

さて、梅雨明け宣言はなかなか出ませんが、いよいよ夏本番ですね。

大学生の方も、そろそろ試験が終わって、アルバイトを探してらっしゃるのではないでしょうか。
私は、大学生の頃は、主に○○ゲンダッツで、アイスクリームの販売をしていました。
アルバイトの全国レベルの接客コンテストがあって、近畿代表として西日本大会に出場したこともあるんですよ。
自分ではあまり思いませんが、接客業にとても向いていると言われます。
なぜでしょうねえ。

この時期は、アルバイト募集のフリーペーパーをご覧になることが多いのですが、以前ご質問を受けたことがあるので、「派遣」と「請負」の違いについて、わかりやすくご説明しようと思います。

最近は、アルバイトも「登録制」が多いですが、「派遣」と「請負」では、契約が根本的に違います。

雇用契約は、広告を出している会社と結び、働く場所は、広告会社以外のところという点や給料は広告会社から支払われる点、登録してもすぐに働けるとは限らないという点は、似ていますが、実際の仕事の指示を受ける相手が違います。

「派遣」では、現場の会社の担当者から指示を受けますが、「請合」だと、広告会社の担当者から指示を受けます。

まあ、法律的な違いは以上の通りですが、この「登録制」のメリットとデメリットに注意して下さい。

「登録制」は、すぐに働けるとは限らないところに一番のデメリットがあります。
とりあえず、キープするみたいな会社もありますから、時間と交通費を使って面接にいったのに、全く働けなかったということがあります。
すぐに働きたい時には、かなりのデメリットになります。
電話等では、いっぱいお仕事がありますよと必ず言われますが、ケースバイケースですし、条件によって対象となる仕事の数が個人個人で全く違いますので、気をつけて下さい。

メリットは、特に「派遣」の場合は、上場会社が多いので、トラブルがあった時の対応が、誠実で、法を遵守する可能性が、未上場の会社よりも高いので、かなりのメリットがあります。
中小企業でのアルバイトは、全く法を無視している場合が多いので、その点では安心です。
勤務先の企業での問題も、派遣会社に相談できるので、その点はいいですね。

いずれにしても、アルバイトでのトラブルがあったら、いつでもお気軽にメールの無料相談をご利用下さい。

-つづく-

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仕事への不満はやっぱりアレ?!

2008-07-15 07:08:35 | ビジネス実用
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mixiでこんな記事を見つけました。

今の仕事って楽しい? アイシェアがビジネスパーソンに実施した調査によると、46.4%の人が「仕事は楽しい」と回答。一方で「つまらない」と答えた人は21.2%、「普通」と回答した人は32.4%と、全体では「仕事が楽しい」と感じている人が半数近くを占めていることが分かった。

勤続期間別で見ると、「仕事が楽しい」とした比率が最も高かったのは「半年~1年未満」で39.1%。また「3カ月未満」も「楽しい」と答えた人が19.0%にも達したことから、「仕事に慣れてきたこの時期の人たちの意欲が感じられる」(アイシェア)。

逆に「仕事がつまらない」とした比率が高かったのは「1年以上~2年未満」で14.3%。働き始めてから1年以上~2年未満の人で、「仕事が楽しい」と回答した人は7.1%しかおらず、意欲が低下気味のようだ。また「10年以上」の人は「どちらかといえば楽しい」が35.1%と最も多いことから「淡々と仕事をこなす様子がうかがえる」(同)という。

インターネットによる調査で、ビジネスパーソンの364人(男性60.7%、女性39.3%)が回答した。年代別で見ると20代11.8%、30代55.5%、40代32.4%、そのほか0.3%。調査期間は7月1日から7月3日まで。

●仕事の不満は「給与」が最も多い

仕事には不満が付きものだが、具体的にはどんなことに納得できていないのだろうか。最も多かった不満は「給与」で47.0%、これは性別や年代を問わずトップ。約半数のビジネスパーソンは自分の給与に対して、“安月給”だと感じているのかもしれない。

次いで不満が多かったのは「仕事の内容」(28.0%)、「待遇」(27.2%)、「人間関係や上司」(25.8%)。中でも20代は「人間関係や上司」が37.2%を占め、「給与」に次いで高い割合だった。

今の仕事にマンネリ感を感じることはあるか? と聞いたところ、全体では「ある」が29.9%、「たまにある」が36.5%で、合わせると6割以上のビジネスパーソンがマンネリ感を感じているようだ。マンネリ感を最も感じているのは「5年以上~10年未満」働いてきている人で、逆に少なかったのは「3カ月~半年未満」だった。


とても面白いアンケート結果ですね。
入社半年たったあたりは、仕事にもなれて、今後、キャリアやスキルが上がるんだと言う希望もあるので、仕事が楽しいのでしょうね。

ところが、1年を過ぎる頃には、その会社で自分がこの先どうなっていくのかが、大体見えて、あまり楽しいことになることもなさそうだと思い始めると、いろいろな不満が噴出してくるのでしょうね。

よくわかるような気がします。
1年たつとある程度仕事もきちんとこなせますし、それに比例して仕事の負担も増えてきますから、自分の仕事の価値が上がったと感じるのに、普通はそれほど給与が上がるわけでもないので、「安月給」で働かされているという不満が一番になるのでしょうね。

給与の額は、その時に社会情勢、経済状況、といった市場原理で決まるので、やはり特殊な仕事をしないと満足できる給与をもらうことは難しいでしょう。

いくらでも上には上があるのですから、慢性的な不満感があるでしょうね。
でも、上がったら、上がったで、その分、仕事はハードになるが普通なのに、そのことを理解しておられる方は少ないようにも思います。

いずれにしても、決まった月給の額はともかく、やはりサービス残業が多いので、安いと感じている方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
残業をされておられる方は、きちんと残業代を会社が払っていたら、その度合いにもよりますが、かなりの額になりますよ。

割増で支払われるのですから。

-つづく-

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労災かくし

2008-07-14 08:01:54 | ビジネス実用
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「労災かくし」は、建設業や製造業で多いので、その業界の方はよくご存知だと思いますが、それ以外の業種の方は、あまり馴染みがないのではないでしょうか。

「労災かくし」とは、労働災害が起きたにも関わらず、会社がその発生の事実を隠すために、わざと労働者死傷病報告書を提出しないことあるいは虚偽の内容を記載して提出することです。

「労災かくし」は犯罪です。労働災害に健康保険は使えません。
と厚生労働省がしきりにキャンペーンをやっています。

さて、なんで労災保険がおりるのに、わざわざ隠してコストがかかることをするかという、法律と実態に大きな乖離があるからです。

特に、建設業における、元請と下請の問題があります。

元請がゼロ災害をめざして、いろいろやっているのに、ここで下請のうちが労災を起こしたなんて言えない。今後の取引にも影響がある。黙っているしかない。
俺が個人で治療費を持つから、俺と一緒に医者へ行こう。
公共工事で、労災が起きたなど口をさけても言えない。

こんな感じです。
要するに、ゼロ災害にするため、安全配慮を徹底的にやれと言われているのに、結果的に労災が起こってしまうと、結局ちゃんとやっていなかったと言われてしまい、会社にとっては死活問題になることもあるので、隠すのですね。

軽い傷だと思ったら、重い後遺症が残ったとか、いろいろな問題が出てくることがありますので、「労災かくし」は、犯罪とされていますが、なくならないのが現状です。
被災者を説得しても、実際には同僚からの連絡でばれることが多いようです。
自分が同じ立場になったら嫌だと思われるのでしょう。当然のことです。

被災者の方も、会社に丸め込まれると後で、大きな障害が残ってお金が必要なった時には、会社はもうないなどということもありますので、十分気をつけて下さい。

会社はその場での対応はしてくれますが、のちのちまで責任をとってくれるとは限りません。
このような会社は、つぶれてしまったり、問題が起こった時に無視したりすることが多いのです。

-つづく-

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労働基準監督署(労基署)

2008-07-11 07:59:51 | ビジネス実用
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さて、一度このブログを読んで下さっている皆さんにも、労働基準監督署(略して「労基」とか「労基署」と呼ばれています。)のことをよく知っておいて頂きたいと思います。

学生の方はともかく、働いて収入を得ておられる方のほとんどは雇用契約を締結しているはずですので、雇用者、被雇用者双方にとってとても重要な行政機関です。

世間では、労基署は、労働者の味方と思われていることが多いようですが、それは正しい理解ではありません。

労基署は、労働者の味方でも会社の味方でもありません。行政機関ですから、法律を忠実に実現していくというのが仕事です。どちらかの肩を持つということはありません。
労働法を会社に守らせるというのが仕事です。

「残業代を払っていない」というのが、事実として容易に証明できる場合は、明らかに労働基準法に違反しているので、労基署が対応してくれるだけです。

法律違反か否かの判断が個別具体的に検討しなければならないような案件は、労基署は対応してくれません。
くれないというよりも、できないということです。

マクドナルドの裁判で論点となった「管理監督者」に該当するか否かという判断は、個別具体的に判断せざるを得ないので、労基署に相談しても、判断してくれません。

従業員を解雇すること自体は違法ではありませんので、解雇されたという事実だけでは、対応してもらえません。
重要なのは解雇の理由ですが、それは、事実関係を確定しないと判断できないので、そのような作業は、労基署ではしてもらえません。

更に、労基署に行くタイミングや労基署から是正勧告が出された時に会社がどのような反応をするのか、労基署に行くことにより職場での立場がおかしくならないかなど、十分吟味してから行かないと、後でしまったと思うことも多いようです。

但し、是正勧告を出してもらえるというのは、とても大きな武器になりますので、以前にも書かせて頂いたとおり、上手に利用すれば良いのです。

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サービス残業についての会社との交渉

2008-07-10 08:38:44 | ビジネス実用
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サービス残業の未払い残業代を会社に払ってもらうための方法として、ベストの選択はご自身が直接会社と交渉することです。

ところが、実際にやられる方はほとんどおられません。
交渉すること自体が気まずいとか、会社にいずらくなるとか、同僚から白い目で見られるとか、面倒臭いとか、理由はいろいろですが、我慢してしますか、何も言わずに辞めてしまうかのどちらかになってしまいます。

確かに、やり方を間違えると、払ってもらえない上に、疲労感だけが残り、会社にもいずらくなるという負の連鎖に入ってしまいます。
だから、初めから諦めてしまうのでしょうね。

しかし、これは交渉の仕方しだいなのです。
要するに、確実な法的な知識を持って、事実関係を分かりやすく主張しながらも、会社側の妥協しそうなおとしどころを見つけることができれば良いのです。

もちろん、これは素人には難しいことです。ですから私のようなプロの仕事をする場面が出てくるわけです。
この交渉は、会社側の懐具合と経営者の意識を見抜かなければなりません。

ただ、サービス残業が事実であれば、基本的には会社に未払い残業代を払わせることはできます。
サービス残業が違法であることは、争いようがないことですので、法律家、行政、裁判所が登場すれば、会社は払うしかないのです。

そして、サービス残業をさせられた人も、プロを使えば費用がかかりますが、何もしなければ1円も戻ってこないものが、費用分を差し引いても、結果的に何割かは取り戻すことができますので、メリットがあるのです。

しかも、サービス残業代は、割増になるうえで、最低でも過去2年間分は払わせることができますので、ご本人が想像しているよりも、金額が大きいことが多いのです。

直接交渉のアドバイスは私たち社労士の仕事ですが、場合によっては、労働基準監督署を上手に利用することもできます。
ただし、上手に利用しないと、大失敗をすることもありますので、この件は、また明日書かせて頂きます。

-つづく-

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そろそろ夏休みです。
学生の方は、試験が終われば、すぐに短期のアルバイトを探されるのではないでしょうか。
アルバイトの募集で、共同経営者の水野さんからとても興味ある(ひどい?)話をを聞いたので、少し書かせて頂きます。

随分前に、男女雇用均等法が施行されたので、最近の学生の方はご存じないかもしれませんが、昔のアルバイトは、男女の性別を指定してアルバイトの募集が行われていました。
特に特殊な仕事ではなくても、電話番とか、事務職とか、ファーストフードの接客とか、情勢を募集しますと書いてあるものがありました。

今は、基本的には性別の指定はできませんが、採用するほうとしては、男女どちらかしか採用しないと決めている仕事がけっこう多いようです。
特に、アルバイトの場合は、そのようなケースが多くあるそうです。
ところが、そのことを書けないので、事実上の選別をしているのです。

水野さんが関わったことのある会社では、そのような選別をおこなっているところが何社もあり、以下のようなことをやっていたそうです。

ある資格予備校で、試験の当日に、予備校の資料を配るとともに、アンケートを実施していたそうです。
超短期のアルバイトですが、日給がとても高い上に、成果給も出していたので、すぐに人が集まったそうです。

そして、その会社では、女性のみを募集したようでした。
アンケートは、男性が取ろうとしても、対象者が男性でも、女性でもほとんど相手にされないのだそうです。
ところが、女性だと男性の方は相手をしてくれる確立がぐーんと上がりますし、女性の方は、アンケートを取る人が男性だとほとんど相手をしてくれないのですが、女性だと相手にしてくれる確立が上がるそうです。
要するに、男性は一切必要がないわけです。

そこで、その会社はどうしたかというと、アルバイト希望の電話がかかってきた時に、電話に最初に出た人が、フルネームを聞くようにして、担当者に変わり、担当者は、声とフルネームで、男性か女性かを確認して、男性の応募者には、「誠に申し訳ありませんが、募集人員がいっぱいになって、締め切らせて頂きました。」と言っていたそうです。

この逆で、男性のみを採用する場合もありますが、いずれにしても、いくら法律を作っても、企業側は工夫をするものです。
「わざわざ電話をしているのに、迷惑な募集ですねえ。」と私が言うと、
「まあ、やってる企業はすごく多いよ。面接に呼んでから断るよりましだけど、気分が悪いよね。」と水野さんは言いました。
「厳密にはいけないことだけど、この程度で労基署に行くのも大げさですし、何もできませんよねえ。」
「まあ、あまりにもひどいことをいつもやっているような企業だったら、異性の友達に頼んで、そんなことをやっていることが証明されたら、募集広告を出している会社に言えばいいんだよ。特にリクルートは、とても厳しいから、悪質だとすぐに取引停止になって、その会社は広告を掲載できなくなるよ。」

なるほど。
私はまだまだ、世の中の会社経営の本当の部分を知らないようです。
 
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