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受動喫煙対策を義務化へ   M268

2010-02-16 07:51:25 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
Presents

時事通信の記事です。

職場で他人のたばこの煙にさらされる受動喫煙の規制を議論している厚生労働省の有識者検討会は15日、防止策を従来の「努力義務」ではなく、法律で全面禁煙か専用の喫煙室設置を事業者に義務付けるべきだとの意見で一致した。4月にも報告書がまとまるのを受け、同省は法改正の必要性を検討する。

これまでの受動喫煙対策は「快適な職場形成」と位置付けられ、通達に基づく努力義務にとどまっていた。検討会はたばこの有害性を重視し、目的を「労働者の健康障害防止」に改める必要があると指摘。労働安全衛生法を改正し、事業者に法律で義務付けるべきだとした。

具体的には、一般の事務所や工場では全面禁煙とするか、喫煙専用室を設置させるとしたが、客が喫煙する飲食店などは、「事業者に禁煙を一律に求めるのは困難」とした。

ただし、飲食店でも喫煙専用室を設けたり、換気設備を取り付けたりするなどし、可能な限り受動喫煙を防止する必要があるとした。 


安衛法が改正されそうですね。
受動喫煙に関しては、他の先進国とは異なり、日本では健康障害となることがきちんと証明されていないとか喫煙権があるといった議論に、JTの利益という問題もあって、なかなか実効性のある規制がなされずにきていました。

とても遅いなあとは思いますが、これは政権交代の良い部分が出たことで良いことだと思います。
自民党政権では、利害関係が複雑に入り組んでいて、このような法改正が積極的に進められることはなかったでしょう。

権利の主張は、他者の権利を侵害しない範囲でのみ自由に認められるべきであるという日本国憲法の精神に鑑みれば、喫煙権は認められるにしても、それは受動喫煙に対する十分な配慮があってのことだと思います。

規制がこれほど遅れていること自体が健全な憲法を持つ先進国としては異常なことですので、骨抜きではないちゃんとした法改正をお願いしたいと思っています。

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日本年金機構   M267

2010-02-15 09:41:40 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
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日本年金機構が業務を開始して1ヶ月以上が経ちました。
年金問題の根本的な解決がはかられないままの船出ですので、今後仕組みについては何度も修正が必要となるでしょう。
また、年金の仕組み自体が全く違ったものになり、日本年金機構そのものがなくなってしまうかもしれません。

さて、業務が開始されたのは良いのですが、組織がまだきちんと機能していないとの理由で、以前よりも業務のスピードが著しく遅くなっています。
始まったばかりだからしょうがないというのが日本年金機構の言い分のようですが、それはおかしな話です。
ある日突然日本年金機構が降って沸いたわけではないのですから、利用者に不便な思いをさせないようにきちんと準備をして業務を開始すべきなのです。

利用者のためにということで、お金をかけて日本年金機構を発足させておきながら、このようなことでは本末転倒です。

本質的な問題を全く解決しないで、国民の批判の矛先をかわす目的で、このような法人を慌てて発足させた「ツケ」は必ず国民の新たな負担となって跳ね返ってくるでしょう。

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