神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
Presents
ムツゴロウ(畑正憲)さんの書類送検事件は、経営者の方にとっては、是正勧告が出た時点で、場合によっては、会社が立ち行かなくなることを意味します。
是正勧告の未払い給与の支払い期限というのは、それほど余裕のあるものではありません。
私の経験上、1ヶ月くらいです。
この短い期間で、場合によっては、数千万円という現金を用意することなど、資金繰りに苦しんでいる会社では、不可能に近いです。
一人200万円、300万円というのは、普通にありますので、3~4名の残業代未払いで、1000万円はすぐに超えます。
何回か書かせて頂いていますが、サービス残業は、全て割増賃金になるので、想像しているよりも、額が大きいことがほとんどなのです。
しかし、経営者側とすれば、今までよりも刑事罰の適用が厳格化されるとなると、まともに会社経営が出来なくなります。
打ち手がほとんどなくなるのです。
こうなると、サービス残業をさせられている方も、そう簡単に労基署に駆け込むことが難しくなります。
何回も書かせて頂いていますが、会社にそのお金を払う余裕がある場合は、すぐにでも労基署に行かれるべきです。
会社に留まることについては、微妙な問題が出てくるでしょうが、少なくても未払いの残業代を支払ってもらえる可能性が高いからです。
しかし、会社に資金的な余裕があまりないとなると、逆効果になります。
1円も払ってもらえなくなる可能性があるからです。
経営者は倒産を覚悟しますと、手持ちのお金を全部持って夜逃げする場合がありますから、最悪の場合、残業代どころか、通常の給与も未払いになってしまう場合があるのです。
これまで、このブログで細かく書かせて頂いているとおりです。
サービス残業の問題は、いよいよ、経営者も従業員も、フレキシブルな対応が求められるようになってきました。
-つづく-
-社会保険労務士は、サービス残業などの労務問題専門の法律家です-
サービス残業(未払いの残業代)、会社が労災を認めてくれないといった労務問題を弁護士にご相談されるのは、敷居が高いと感じられる方も、私であれば、お気軽にご相談して頂くことができると思いますよ。
きっとあなたのお役に立てます。メールでのご相談は無料です!
社会保険労務士 経営管理労務事務所 -神戸三宮- HP
サービス残業(未払い残業代)、労災申請のご相談などお仕事に関するお問い合わせは下記フォーム又はお電話にてお願い致します。神戸だけでなく全国どちらでも対応させて頂けます。メールでのご相談は無料です!
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Tel 078-954-8658(24時間対応)
社会保険労務士事務所とは別に、経営コンサルティングファームの共同経営をしています。
上場企業の役員を歴任した経営コンサルタント水野敦之さんのブログです。宜しかったらこちらにもいらっしゃって下さい。
経営コンサルなんて役に立つんですか?! ※’08.5.19更新
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ
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しかし、経営者側とすれば、今までよりも刑事罰の適用が厳格化されるとなると、まともに会社経営が出来なくなります。
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しかし、会社に資金的な余裕があまりないとなると、逆効果になります。
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経営者は倒産を覚悟しますと、手持ちのお金を全部持って夜逃げする場合がありますから、最悪の場合、残業代どころか、通常の給与も未払いになってしまう場合があるのです。
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