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営業職のサービス残業

2008-05-01 11:57:34 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
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サービス残業が一番多いのは、営業職ではないでしょうか。
みなし労働時間制が適用されていることが多いからです。
その中でも、営業職には、事業場外労働が当てはまります。

例えば、一日の大半を客先回りなどに費やす営業職の場合、会社や上司の目の届かないところで労働しているので、労働時間が正確には分かりません。
このように事業所外で仕事の直接的な命令・監督を受けずに働く場合はみなし労働時間制で予め決められた所定労働時間働いたと「みなす」事ができます。
したがって、営業職の場合は、数万円の営業手当をつけるだけで、お茶をにごすというケースが多くなっています。

しかし、この制度の趣旨は、会社が労働時間を管理できないという点にありますから、仕事の進行を指揮・監督する立場の上司などが同行したり、あらかじめ行き先や業務内容などを具体的に指示されている場合、携帯電話などで命令を受けながら働く場合はこの制度は適用できません。

実際には、全く管理しないという場合はほとんどありませんから、サービス残業をしてしまっているのです。

特に、営業から帰ってから、いろいろな処理をするために、何時間も仕事をしている場合がありますが、これは、明らかにサービス残業です。

たまに、営業手当を払っているからいいでしょうという経営者がいらっしゃいますが、間違いです。

概ね、何時間くらい働くかというデータを元にして、その時間に見合う営業手当が払われていれば、問題はありませんが、通常は、残業代の方が何倍も多いのが実態です。
出来る限り、直行、直帰を許していて、時間の拘束が非常に緩い場合は、別ですが、毎日朝礼をやって、帰社後も事務処理に何時間もかかっているような状況であれば、一ヶ月のサービス残業代は、何十万円となっているでしょう。

この営業職の問題が、サービス残業でも一番難しいところだと思います。
経営者の立場からすれば、かなり工夫が必要なところです。

-つづく-

-社会保険労務士は、サービス残業などの労務問題専門の法律家です-

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経営コンサルなんて役に立つんですか?! ※’08.5.1更新

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