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びっくりさせられた労働法に対する無知さ加減

2008-05-30 08:10:25 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
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先日、社長向けのセミナーに参加することがあったのですが、サムライ業である講師の方(社労士ではありません)が、恐ろしいことを仰ったので、驚きました。

マクドナルドの「名ばかり管理職」サービス残業問題に少し触れられました。
その時に、「従業員の給与を月額18万円くらいに抑えて、その会社で一番多く残業している人の労働時間に合わせて、残業代を計算して、それを手当として、渡していれば何も問題はなかった。皆さんの会社でもそうされたら問題はありませんよ。」と仰ったからです。

労務関係の専門家ではないとは言え、法律家がこんなでたらめなことを会社経営者に教えたことに大変なショックを受けました。
いったい、どのような意識を持って、法律家をやり、経営者のコンサルティングをしているのでしょうか。

36協定を結んでも、一部例外的な業種を除き、残業時間の上限は法定されています。
マクドナルドの残業時間は、100時間をはるかに超えるもので、それだけを取り出しても違法です。
また、深夜残業、休日出勤などもあり、割増賃金の割合は、1.6倍になることもあります。
素人が考えても手当などで補える額ではありませんし、基本給を減らして残業代を見込んで、総額を同じすることなど明らかに不利益変更に該当します。

恐らく、どこかの会社でやられていることを聞きかじったか、例外的な場合を普遍的なことと勘違いされて、適当なことを仰ったのでしょうが、いくらなんでもめちゃくちゃ過ぎます。

もっと簡単に考えても、マクドナルドのような日本を代表するような大企業が、労働法のエキスパートである弁護士や社労士と徹底的に検討して、このようなシステムを作っているのですから、この講師が仰るような簡単なことで済むならば、そのようにやっているはずです。
それをやっていないのは、なぜかと考えれば、そんな方法が違法であることなど調べる以前に分かるはずです。

水野さんに聞いたら、「そんなのよくある話だ。僕は六法全書を引けない弁護士を知ってるよ。サムライ業は、更新試験がないからしょうがないね。今回の件は、あまりにもその先生があほとしか言えないけど、難しい問題についてのリーガルオピニオンは、複数取るのが常識だよ。法律家の意見でも分かれることが多いからね。会社としては、リスクマネジメントを考えて、法的な判断については、会社に不利な意見を採用したほうが安全だよ。」と笑いながら言っていました。

超有名企業が開催したセミナーですが、このような方を講師にしているのですから、皆さんもセミナーでの専門家の意見など頭から信じてはいけません。
ご自分の会社で何か法的なことを採用される場合は、必ず、その分野のエキスパートに個別具体的に相談されて、出来ればセカンドオピニオン、サードオピニオンまで取られることをお薦めします。

本当に、びっくりしました。

-つづく-

-社会保険労務士は、サービス残業などの労務問題専門の法律家です-

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経営コンサルなんて役に立つんですか?! ※’08.5.30更新
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