ニュース記事でどうにも気になって、いったん寝についたのだが
起きだしてきてしまった。
こんな時間にもう寝ているの、と言うなかれ。
この年になると早寝早起きが身上、健康にもいいと思うのだ。
で、どうにも解せないと思う裁判記事が。
当然、最高裁の判決なのだから、それ相応の法的根拠の上なのだろう。
でも釈然としない。裁判員制度のあんけんではないが、一般市民の
陪審員ならきっとこのような裁決はしないのでは、と思うが。
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「保険金受け取り 夫婦同時死亡「権利は妻親族のみ」最高裁」
保険金受け取り 夫婦同時死亡「権利は妻親族のみ」最高裁
6月2日12時33分配信 毎日新聞
夫妻が同時に死亡した場合の保険金受取人
生命保険を契約した夫と保険金の受取人に指定された妻が同時に死亡して子供もいない場合、誰が保険金を受け取れるのかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖<ときやす>裁判長)は2日、妻(指定受取人)の親族だけが受け取れる、との初判断を示した。そのうえで「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協の上告を棄却した。妻の親族側の勝訴が確定した。
配偶者を受取人として保険契約を結んだ夫妻が同時に死亡した場合、誰が受取人になるかは判断が分かれていた。大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。
1件の訴訟は子のいない夫妻が、もう1件は夫妻と子が同時に死亡した。いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、それぞれプルデンシャル生命保険(東京都)と、たきかわ農協(北海道)を相手に提訴した。2件とも2審は請求を認め、各約430万円、約1120万円の支払いを命じた。
小法廷は「同時死亡では、夫が指定受取人である妻の相続人にならないから夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。
【銭場裕司】 最終更新:6月2日12時33分
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何が気になるかと言うと、夫婦にこどもがいない前提で、夫婦とも同時に死亡した場合、
夫が妻を受取人にした保険金は誰が受け取れるか、という案件である。
判決によると妻の両親が受取人であるとのこと。
もし、両親がいなければ妻の兄弟姉妹ということになる。
これは、生命保険の被保険者たる夫の本意だろうか。
そもそも保険に加入する意図、目的は自身が死亡した場合、
残された妻を不憫と思い、生活に不安のないようにと加入したものである。
その指定受取人たる妻も同時に死亡したのなら、被保険者たる夫の遺志を
実現する者はいないはず。
であれば、保険金は夫婦の両親が等しく受け取るのが妥当ではなかろうか?
十分説明しきれてないとは思うが、常識的な判断とおもうんだが、どうだろう。
今まで明確な判例がなかった、ということらしいが、
少なくとも妻の両親に帰属するとうのは公序良俗からして妥当性を欠く、と思う。
あとは、くどくどとした堂堂巡りになるのでやめておく。
でもおかしいよ、この判決は。
【追記】
くどいようだが、本来保険というのは保険加入者にもしものことがあった場合に、
金銭的に困る加入者に近しい人を受取人にして困らないようにする制度だと思う。
その意味で受取人の妻の親族は夫の死により困るという事情はないはずで、
その意味で保険金は宙に浮いているわけで、その帰属は両家の両親に等しく
受け取る権利を与えるのが法理論的にも心情的にも納得が行く。
夫婦同時に死亡で指定受取人の妻も死亡したので、その結果夫に権利を付与したい
ところが夫も死亡しているので、というか受取人の妻も死亡したことにより
その権利が妻の両親に移るというのが判決である。
でも、そこまで夫は意図していないと思料するのが妥当だと思う。
やはり、堂堂巡りになる。やめよう。
きっと、誰かが十分の説得力を持って疑義を唱えてくれるだろう。
起きだしてきてしまった。
こんな時間にもう寝ているの、と言うなかれ。
この年になると早寝早起きが身上、健康にもいいと思うのだ。
で、どうにも解せないと思う裁判記事が。
当然、最高裁の判決なのだから、それ相応の法的根拠の上なのだろう。
でも釈然としない。裁判員制度のあんけんではないが、一般市民の
陪審員ならきっとこのような裁決はしないのでは、と思うが。
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「保険金受け取り 夫婦同時死亡「権利は妻親族のみ」最高裁」
保険金受け取り 夫婦同時死亡「権利は妻親族のみ」最高裁
6月2日12時33分配信 毎日新聞
夫妻が同時に死亡した場合の保険金受取人
生命保険を契約した夫と保険金の受取人に指定された妻が同時に死亡して子供もいない場合、誰が保険金を受け取れるのかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖<ときやす>裁判長)は2日、妻(指定受取人)の親族だけが受け取れる、との初判断を示した。そのうえで「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協の上告を棄却した。妻の親族側の勝訴が確定した。
配偶者を受取人として保険契約を結んだ夫妻が同時に死亡した場合、誰が受取人になるかは判断が分かれていた。大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。
1件の訴訟は子のいない夫妻が、もう1件は夫妻と子が同時に死亡した。いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、それぞれプルデンシャル生命保険(東京都)と、たきかわ農協(北海道)を相手に提訴した。2件とも2審は請求を認め、各約430万円、約1120万円の支払いを命じた。
小法廷は「同時死亡では、夫が指定受取人である妻の相続人にならないから夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。
【銭場裕司】 最終更新:6月2日12時33分
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何が気になるかと言うと、夫婦にこどもがいない前提で、夫婦とも同時に死亡した場合、
夫が妻を受取人にした保険金は誰が受け取れるか、という案件である。
判決によると妻の両親が受取人であるとのこと。
もし、両親がいなければ妻の兄弟姉妹ということになる。
これは、生命保険の被保険者たる夫の本意だろうか。
そもそも保険に加入する意図、目的は自身が死亡した場合、
残された妻を不憫と思い、生活に不安のないようにと加入したものである。
その指定受取人たる妻も同時に死亡したのなら、被保険者たる夫の遺志を
実現する者はいないはず。
であれば、保険金は夫婦の両親が等しく受け取るのが妥当ではなかろうか?
十分説明しきれてないとは思うが、常識的な判断とおもうんだが、どうだろう。
今まで明確な判例がなかった、ということらしいが、
少なくとも妻の両親に帰属するとうのは公序良俗からして妥当性を欠く、と思う。
あとは、くどくどとした堂堂巡りになるのでやめておく。
でもおかしいよ、この判決は。
【追記】
くどいようだが、本来保険というのは保険加入者にもしものことがあった場合に、
金銭的に困る加入者に近しい人を受取人にして困らないようにする制度だと思う。
その意味で受取人の妻の親族は夫の死により困るという事情はないはずで、
その意味で保険金は宙に浮いているわけで、その帰属は両家の両親に等しく
受け取る権利を与えるのが法理論的にも心情的にも納得が行く。
夫婦同時に死亡で指定受取人の妻も死亡したので、その結果夫に権利を付与したい
ところが夫も死亡しているので、というか受取人の妻も死亡したことにより
その権利が妻の両親に移るというのが判決である。
でも、そこまで夫は意図していないと思料するのが妥当だと思う。
やはり、堂堂巡りになる。やめよう。
きっと、誰かが十分の説得力を持って疑義を唱えてくれるだろう。
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