本日付の新聞によりますと、JASRAC(日本音楽著作権協会)は、全国約9000カ所の音楽教室を対象に、著作権料を徴収する方針だと発表しました。
カルチャーセンターからはすでに徴収済だとのことで(知らなかった・・)、主に大手の音楽教室(ヤマハ、カワイなど)が対象だそうです。音楽レッスンの教材が課税対象のようですが、税率は年間受講料収入の2.5パーセントだそうです。ということは、作者が亡くなって50年以上経った作品のみでレッスンを行えばOK?と思っていましたが、教材が何であっても法人に一律課税なんでしょうか。
著作権者には朗報かもしれませんが、音楽教室離れが進みそうでもあります。この7月には文化庁に徴収規定を提出、来年1月からの徴収をめざすとのこと。音楽教室側はもちろん反発しており、どのように決着するか気になりますね。
毎日新聞 2017-02-03(朝刊)
カルチャーセンターからはすでに徴収済だとのことで(知らなかった・・)、主に大手の音楽教室(ヤマハ、カワイなど)が対象だそうです。音楽レッスンの教材が課税対象のようですが、税率は年間受講料収入の2.5パーセントだそうです。ということは、作者が亡くなって50年以上経った作品のみでレッスンを行えばOK?と思っていましたが、教材が何であっても法人に一律課税なんでしょうか。
著作権者には朗報かもしれませんが、音楽教室離れが進みそうでもあります。この7月には文化庁に徴収規定を提出、来年1月からの徴収をめざすとのこと。音楽教室側はもちろん反発しており、どのように決着するか気になりますね。
毎日新聞 2017-02-03(朝刊)