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勲章と褒章

2007-12-27 14:06:00 | BOOKS
佐藤正紀 「勲章と褒章」 時事画報社 2007.12.10. 

日本国憲法第7条第7項には、天皇陛下の国事行為について定め「栄典を授与すること」とあり、天皇陛下から授与される栄典には、位階、勲章、褒章があります。 功績を挙げた者に対してそれを表彰する方法として、領地を与える、物を与える、感謝状を与えるなどの方法がとられてきましたが、より組織的に表彰する方法として、勲章という制度が作られていったのです。 勲章制度を検討する際に参考にされたフランスでは、1802年に軍人及び民間人のフランス国に対する功績に対して授与するものとして「レジオン・ド・ヌール勲章」が制定されました。受章者には、創設当初は全員に年金が支払われていましたが、現在では、戦争において功績を挙げて受章した軍人に対してのみ支払われるように改められています。金額は、シュバリエで年額40フラン、グラン・オフィシェで160フラン程度と象徴的に過ぎず、ほとんどの人が帯勲者互助会に寄付しているそうです。 わが国でも明治9年10月に「勲等年金令」が定められて、受けた勲章の勲等に従い、年金を支給することとしましたが、金鵄勲章の年金も勲等年金も昭和16年に廃止され、以後の受章者には年金が支給されまぜん。 日本国憲法施行と同時に、金鵄勲章を廃止。昭和39年4月21日、「叙勲基準」が閣議決定されて、官吏及び軍人中心から、国民の各界各層を対象とする叙勲制度となりました。 春秋叙勲と危険業務従事者叙勲でそれぞれ概ね4000人と3600人、また、紅綬、緑綬、黄綬、紫綬、藍綬の褒章で概ね800人の受章者が年2回選定されます。国家公共に対して功績のある方々を特定の分野に偏ることなく、公平に選定するために、地方自治体や経済団体などから推薦を受け、内閣府賞勲局が審査を行い、選定された候補者が閣議決定を経て受章者として発令されます。 また、国の機関の視点だけでは人目に付きにくい分野が見落とされることから、平成15年5月16日に一般推薦が決定され、推薦書と2名の賛同書を内閣府賞勲局宛に提出することとされています。

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