弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

うけることができない、ご相談。

2023-11-23 | ★法律相談について★

あおい先生!!!

あおい先生がうけられないよ!聞けないよ!

っていう、

法律相談について、教えて!!!

 

う~ん・・・分かりやすいものですと、

利益相反・・・と言われるものでしょうか?

 

これは、私限定ではなくて、

どの弁護士の先生であっても、

利益相反の場合には、法律相談&ご依頼をお断りすると思いますので、

一般的なことだと思います  

 

例えば、

離婚の問題で、すでにご夫婦の片方から、以前に離婚相談を聞いているのに、

もう片方の方から、新たに法律相談を受けて、ご依頼を受けるなどは・・・大変にマズいことです

(全ての弁護士がこれは断るはずです)

 

他にもお断りする基準は色々あります  

 

あとは・・・これも、

一般的かな???と思うのですが・・・。

 

私がお断りするケースとして、

 

一度、不貞の慰謝料を請求されて、

その時に私が代理人としてお手伝いをさせていただき、

「あなたの配偶者とはもう別れて関わりません」と、

合意書を交わしたにも関わらず・・・。

 

また、交際を再開させてしまい、

また、不貞の慰謝料を請求された場合には、

ご依頼をお断せざるを得ません。

 

あ~~~~・・・それは、

あおい先生に説得力全くないもんねぇ・・・。

 

別れます!って約束したのに、

それを反故にしちゃったってことだもんねぇ・・・。

 

あおい先生のメンツも丸つぶれだね!!!

 

う~~~ん・・・私のメンツはあまり気にしていませんよ

私のメンツを捨てて、

何か解決するものがあれば、いつでも捨てます

 

ただ、

本当に説得力がないですよね・・・

弁護士は嘘を付いてはいけないというルールがありますので、

「本当は別れる気はないけれど、

 相手には別れるって嘘をついてください!」と、

依頼者に頼まれた場合、それはできないと拒絶します

 

でも、

依頼者ご自身が私に嘘を付いていた場合や、

依頼者ご自身、本当に別れるつもりだったし、別れたけれど、

やはり再燃してしまった・・・という場合には、どうにもできません

 

結果的に、このような場合には、私は再度のご依頼をお断りしております

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 


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