弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

オーバーローン住宅を含む財産分与。

2019-09-18 | 【離婚問題について】

昨日紹介した本【離婚に伴う財産分与】ですが、

財産分与の中で、弁護士がとても「ぐぬぅぅ・・・」となる問題について、

整理がされていて、勉強になりました




「ぐぬぅぅ・・・」となっている弁護士って、

そんなにいるの???

あおい先生だけじゃない?そんなにわかりやすい人。




こんな事例をイメージしてください

夫婦共有財産: ①自宅不動産(1000万円相当の価値:夫名義)

        ②住宅ローン(2000万円:夫が銀行から借り入れている)

        ③貯金500万円(ただし妻が管理している)

夫が ① をもらう代りに ② もこのまま引き受ける方向で、

財産分与を検討している。

では、妻が持っている500万円はどうなるか???





げろ。計算めんどうくさいなぁ。



大きなお金動くことなので、

とても切実な計算なのですが、困ったことに、この計算方法は1通りではないんです・・・。

考え方その1:プラスの財産の合計が1500万円

             マイナスの財産の合計が2000万円

             マイナスが大きいので、財産分与はできません!!!

・・・私が以前当たった裁判官は、この考え方でした。

妻が持っている500万円が気になって仕方なくなりませんか???


考え方その2:① と ② をノーカウントにする。

             500万円÷2として250万円を 妻が夫に渡す。

・・・この考え方の裁判官にも会ったことがあります。


考え方その3:プラスの財産の合計が1500万円

             マイナスの財産の合計が2000万円

             この夫婦はマイナス250万円を負担しあうべきだから、

             妻は夫の750万円渡しなさい・・・というのは気の毒なので、

             手持ちの500万円を渡しなさい

この考え方は本でよく見ます。



金額に幅がありすぎない!?!?!?!



弁護士が頭を悩ませる理由が分かっていただけましたか?

この部分について、

「絶対にこうなります」と言い切ることが、私はできません。

「ぐぬぅぅ・・・」となりますでしょ???





弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉弁護士会所属

埼玉県熊谷市の弁護士 中央大学法科大学院兼任教員

JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HP










コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。