共有物分割請求訴訟についてです
少し分かりやすく書きますと、
例えば1枚の土地があって、
その土地の登記を法務局で取ってみますね。
そうすると、
Aさん 共有持ち分 6分の1
Bさん 共有持ち分 6分の1
Cさん 共有持ち分 3分の1
Dさん 共有持ち分 3分の1
なんてなっていることがあります
これ・・・どうにかしたくなりませんか?
というのが、
共有物分割請求訴訟のスタートです
相続など、、様々な理由で、
このようになることは珍しくありません
ひぃぃ!!
今日はあおい先生が真面目な話をしている!!!
なにがあったの!?!?!?!
・・・(なにもないんだけどな)・・・。
当然、
Aさん・Bさん・Cさん・Dさんで、
話し合って、
売ったり買ったり、あげたりもらったりできればいいのですが、
そのように上手くいくことばかりではありません
また、
特に相続が続いた場合の件などは、
A~Dさんの中に、
ちょっとご高齢の方がいて、
判断に心配があるから・・・なんて場合も、
やはり珍しくありません。
はい!
このような時に考えられるのが、
共有物分割請求の裁判を起こすことです
解決の方法としては、
全面的価格賠償
例えば、Aさんが、B・C・Dさん達の持ち分を全てもらい、
その代わり、その価値部分をお金で支払う方法。
現物分割
持ち分に従って、土地をカットして、分ける方法。
競売
土地を売ってしまって、
持ち分に従って、お金を分ける方法。
この3つが考えられます
一応希望は出せますが、
この3つのどれになるかは、裁判所が決めることになります
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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